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【新型コロナウイルス感染症】5月8日以降の対応について

更新日:2024年4月18日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日から5類感染症に変更されます。

それに伴い、特措法や基本的対処方針に基く各種措置は終了し、基本的な感染症対策は個人や事業者の判断に委ねられます。

 

詳細については、京都府ホームページをご確認ください。

【新型コロナウイルス感染症】5月8日以降の対応について(京都府ホームページ)

療養に関する取扱い

陽性となった場合に、外出を控えるかどうかは次の事項を参考に個人が判断してください。

(法律による外出自粛は求められない)

発症時における推奨、配慮事項

  • 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただく(推奨)
  • その後も10日間が経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触は控えていただく(配慮)

 

なお、発熱時や後遺症の相談については、次のコールセンターで受付

きょうと新型コロナ医療相談センター

電話番号 075-414-5487

受付時間 365日24時間

基本的な感染対策

5類への位置づけ変更に伴い、感染対策については、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

しかし、着用が効果的な場面でのマスクの着用や、手洗い等の手指衛生、換気など、有効とされる基本的な感染対策については、引き続き取り組んでいただきますようお願いします。

基本的な感染対策についての政府の考え方

  • 個人や事業者の判断に委ねることを基本とする。
  • 行政が一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組む。
    (政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資する情報を提供)

マスクの着用の考え方について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(厚生労働省)

基本的対処方針等に基づく取組

5類への位置づけ変更に伴い、政府の基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止されます。そのため、これらに基づき実施している以下の取組も5月8日以降終了します。

イベント開催制限

イベント開催時のチェックリスト作成・公表や、安全計画の策定は不要になります。

(基本的対処方針に基づく開催制限は終了)

飲食店における第三者認証制度

飲食店でのパーティションの設置や距離の確保等は事業者の判断になります。

(飲食店における第三者認証制度は終了)

 

上記の他、ガイドライン推進宣言事業所ステッカー事業やガイドライン等コールセンターについても5月7日で終了します。

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電話 075-874-2697(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 健康推進課へのお問い合わせ

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