現在の位置

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

更新日:2023年4月12日

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(令和4年11月30日受付終了)

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活や暮らしの支援として、住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり10万円の現金を給付します。

支給対象

住民税非課税世帯

1.令和3年度住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において、向日市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

2.令和4年度住民税非課税世帯

上記1.に該当する世帯以外で、基準日(令和4年6月1日)において、向日市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(注)既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であったものを含む世帯は除きます。

(注)既に本給付金の支給を他の市町村で支給を受けた世帯は除きます。

(注)住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(事業専従者を含む)のみからなる世帯は除きます。

家計急変世帯

申請時点で向日市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯全員の令和4年1月以降の1年間の収入(所得)見込額が、住民税非課税相当水準以下と認められる世帯

(注)令和4年1月~9月の任意の1か月分の収入がわかる給与明細などのご提出が必要です。

(注)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少ではない場合は、住民税非課税相当であっても支給対象とはなりません。

(注)既に住民税非課税世帯の給付金の支給を受けた世帯に属する者を含む世帯は除きます。

(注)基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に世帯を分離された場合でも、同一世帯とみなしますので、一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

(注)これまで対象となっていた令和3年1月から12月の収入の減少による申請は、令和4年5月31日で受付を終了しました。

支給額

1世帯あたり10万円

申請方法

住民税非課税世帯の場合

対象世帯に「住民税非課税等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付します。必要事項を記入し同封の返信用封筒でご返送ください。

1.令和3年度住民税非課税世帯

対象世帯に、令和4年2月中旬より確認書を送付しています。(向日市からの送付は、すでに終了しています。)

令和4年9月30日(金曜日)までに必ずご返送ください。

2.令和4年度住民税非課税世帯

対象世帯に、令和4年8月中旬より確認書を送付しています。

令和4年11月30日(水曜日)までに必ずご返送ください。

(注)世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合、送付時期が異なります。(令和4年9月中旬頃送付予定)

家計急変世帯の場合

ご自身で申請が必要です。申請書と申請書別紙をホームページよりダウンロードしてください。

令和4年11月30日(水曜日)までに必ずご返送ください。

提出窓口および送付先

向日市市民サービス部地域福祉課

郵便番号617-8772 向日市寺戸町小佃5-1 向日市役所東向日別館4階

申請書(家計急変世帯用) (PDF:106.6KB)

申請書別紙(家計急変世帯用) (PDF:157.4KB)

記入例_申請書(家計急変世帯用) (PDF:125.9KB)

記入例_申請書別紙(家計急変世帯用) (PDF:387.2KB)

(注釈)申請書は地域福祉課でも配布しています。

その他の提出書類

1 申請者本人確認書類の写し

(具体例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面 など

2 申請者の世帯の状況が分かる書類の写し

(具体例)戸籍謄本、住民票 など

3 収入を証明する書類の写し

(具体例)給与明細、年金振込額通知、源泉徴収票、確定申告書、事業収支の帳簿 など

4 受取口座が分かる書類の写し

(具体例)預金通帳、キャッシュカードまたはインターネットバンキングの表示画面

(注)令和4年1月1日以降、複数回転居した方は、戸籍の附表の写しも提出してください。

その他

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

一定の要件を満たす場合、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を居住地の市町村で申請することができます。詳しくは、市民サービス部 地域福祉課 臨時特別給付金担当へお問合せください。

注意事項

給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問合せください。

基準日以前に離婚された場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問合せください。

 

 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)

臨時特別給付金の詐欺にご注意ください

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った、振り込め詐欺などにご注意ください。
向日市や内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、「臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
「怪しいな?」と思ったら、向日市や最寄りの警察署、警察相談専用電話にご連絡ください。

警察相談専用電話

#9110

お問い合わせ
市民サービス部 地域福祉課 給付金担当(東向日別館4階)
電話 075-874-3457(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-935-1346
市民サービス部 地域福祉課へのお問い合わせ

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

ページトップへ

サイト利用案内お問い合わせ

本館・別館・議会棟
〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
東向日別館
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
上植野浄水場
〒617-0006 京都府向日市上植野町久我田17番地の1
電話番号 075-931-1111(代表)
各課の電話番号へ
ファクス 075-922-6587(代表)
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 
■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
番号はよくお確かめの上、おかけください