更新日:2021年8月31日
都市計画提案制度とは、土地の所有者やNPO法人などが一定の条件を満たした場合に、都道府県または市町村に対して都市計画の決定や変更を提案できる制度で、都市計画法第21条の2に規定されています。
都市計画提案制度は、都市計画法第21条の2並びに向日市まちづくり条例第23条及び第24条の規定により、次のとおり提案の要件などが定められています。
向日市が定める都市計画(用途地域などの地域地区、道路・公園等の都市施設、 市街地開発事業、地区計画など)の決定または変更
(注釈)都市計画法第21条の2第1項の規定により、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「都市再開発方針」等の都市計画に関するマスタープランは提案制度の対象外とされています。
(注釈)京都府が定める都市計画への提案については、京都府建設交通部都市計画課にお問い合わせください。
(1)都市計画法の規定による提案者
(2)向日市まちづくり条例の規定による提案者
(1)提案の対象となる区域が0.5ヘクタール以上の一体的な土地の区域であること
(2)計画提案にかかる都市計画素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意があること
(3)計画提案にかかる都市計画素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令に基づく都市計画に関する基準に適合していること
(4)計画提案にかかる都市計画素案の内容が、本市のまちづくり計画(都市計画マスタープラン等)に適合していること
本市に提案された都市計画の素案に対する市の見解書は次のとおりです。
京都都市計画地区計画(森本東部地区)の提案に係る見解書(PDF:629.7KB)
京都都市計画地区計画(洛西口駅西地区)、準防火地域の提案に係る見解書(PDF:378.3KB)
京都都市計画地区計画(向日台地区)の提案に係る見解書(PDF:550.6KB)
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