更新日:2024年2月13日
生活や暮らしの支援として、住民税均等割が非課税の世帯に対し、1世帯当たり7万円を追加給付します。
基準日(令和5年12月1日)時点で、向日市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、以下の世帯は支給対象外となります。
(注釈)市区町村により、名称などが異る場合があります。
1世帯あたり7万円
2月上旬から順次、下記の書類のいずれか1つが支給対象世帯宛に届きますので、ご確認ください。世帯の状況により、届く書類(申請の方法)が異なります。
この書類が届いた方は、給付金を受け取るためのお手続きは、原則不要です。
令和6年2月28日(水曜日)から順次、「支給のお知らせ」に記載の口座に振込をしていきます。
但し、次の場合は、令和6年2月20日(火曜日)までにお手続きが必要です。
お手続きの方法について、詳しくは「支給のお知らせ」をご覧ください。
必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。
必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。
一定の要件を満たす場合、本給付金を居住地の市区町村で申請することができます。詳しくは、市民サービス部 地域福祉課 給付金担当へお問合せください。
本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。
本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
本給付金の支給後、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問合せください。
本給付金を他の市区町村にて、受給済みの場合は支給対象外となります。
(注釈)市区町村によって給付金の名称等が異る場合があります。
市民サービス部 地域福祉課 給付金担当
電話番号:075‐874‐3457
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土日祝、12月29日から1月3日は除く)
住民税非課税世帯に対する低所得世帯支援給付金を装った、振り込め詐欺などにご注意ください。
向日市や内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、「低所得世帯支援給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
「怪しい」と思ったら、向日市や最寄りの警察署、警察相談専用電話にご連絡ください。
警察相談専用電話
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