後期高齢者医療制度の仕組み |
制度の概要平成20年4月から、75歳以上(及び65歳〜74歳までの一定の障がいのある人)を対象とする独立した医療制度として「後期高齢者医療制度」が創設されました。 対象・75歳以上の人 ・一定の障がいがあると認定された65歳以上の人 被保険者証後期高齢者医療被保険者証は、被保険者1人に1枚交付します。 医療機関では、この被保険者証を提示してください。 運営の仕組み京都府内の全市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。 広域連合と市町村の主な役割広域連合…運営主体
市町村…窓口業務中心
京都府後期高齢者医療広域連合のサイトはこちら(別ウィンドウで開きます) 医療の給付について医療を受診したときの窓口での自己負担割合は、かかった費用の1割又は2割です。 ただし、現役並み所得者は、3割です。残りの額が保険から給付されます。
【注釈】令和4年(2022年)10月1日から、窓口での自己負担割合の見直しに伴って、一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口での自己負担割合が2割になります。 詳しくは京都府後期高齢者医療広域連合のサイトをご覧ください。 京都府後期高齢者医療広域連合のサイトはこちら(別ウィンドウで開きます)
保険料について保険料について、詳しくは下記の項目をご覧ください。
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■お問い合わせ先 |
市民サービス部 医療保険課 福祉医療係(東向日別館3階) 電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587 市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ |
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