○向日市表彰条例施行規則

昭和43年10月1日

規則第4号

第1条 この規則は、向日市表彰条例(昭和43年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 自治功労者の表彰は、条例第3条第1項各号に定める者の中から、市長が選考して行う。

2 功労章は、様式第1号によるものとする。

3 記念品は、20,000円の金品とする。

第3条 善行表彰は、条例第5条各号に定める者の中から、市長が選考して行う。

2 善行表彰の記念品は、次の基準のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 条例第5条第1号の者 10,000円以内

(2) 条例第5条第2号の者 10,000円

(3) 条例第5条第3号の者 10,000円以内

第4条 永年勤続表彰は、条例第7条第1項各号の基準により、市長が選考して行う。

第5条 各表彰における表彰状の様式は、様式第2号によるものとする。

第6条 表彰の時期は、次のとおりとする。

(1) 自治功労表彰及び善行表彰は、該当する者があつたときに随時行う。

(2) 永年勤続表彰は、毎年1月4日に行う。

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

(昭和47年9月30日規則第25号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月4日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日規則第31号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年10月19日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月1日規則第18号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年10月25日規則第19号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第47号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

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向日市表彰条例施行規則

昭和43年10月1日 規則第4号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和43年10月1日 規則第4号
昭和47年9月30日 規則第25号
昭和47年12月4日 規則第43号
昭和48年12月28日 規則第31号
昭和49年12月21日 規則第32号
昭和54年12月28日 規則第37号
昭和60年5月21日 規則第15号
昭和61年3月31日 規則第3号
平成3年9月27日 規則第31号
平成6年10月19日 規則第37号
平成9年5月1日 規則第18号
平成10年3月27日 規則第2号
平成11年10月25日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第6号
平成18年12月22日 規則第47号