○向日市議会委員会条例
昭和38年9月25日
条例第10号
目次
第1章 通則(第1条~第10条)
第2章 会議及び規律(第11条~第19条)
第3章 公聴会(第20条~第25条)
第4章 参考人(第25条の2)
第5章 記録(第26条)
第6章 補則(第27条)
附則
第1章 通則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、別表のとおりとする。
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は8人とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第3条の3 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、この任期満了の日前30日以内に行うことができる。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。ただし、特別委員会においては、必要がある場合に副委員長2人を置くことができる。
2 委員長及び副委員長は、委員会においてそれぞれの委員の中から互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員会の委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第7条 委員会の委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行なわせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行なう。
(委員長の議事整理、秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。ただし、第6条第1項ただし書の規定により、副委員長を2人置く場合においては、年長の副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。
(委員長、副委員長及び委員の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
第2章 会議及び規律
(招集)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の委員から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条の規定により除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第14条 委員長及び委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。
(傍聴の取扱)
第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 前項の議決には、討論を用いない。
(出席説明の要求)
第17条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第18条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、向日市議会会議規則(昭和48年議会規則第1号)またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長は、これを制止し、または発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、または退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。
第3章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。
3 公述人の発言がその範囲をこえ、または公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、または退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人または文書による意見の陳述)
第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
第4章 参考人
(参考人)
第25条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人に、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
第5章 記録
(記録)
第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名または記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第6章 補則
(会議規則との関係)
第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、向日市議会会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和42年9月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月3日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第37号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月4日条例第28号)
この条例は、昭和48年9月4日から施行する。
附則(昭和48年9月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月14日から適用する。
附則(昭和50年8月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月25日条例第25号)
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
2 改正前の向日市議会委員会条例別表の規定により、次の表の左欄に掲げる常任委員会に属していた委員は、それぞれ同表の右欄に掲げる改正後の向日市議会委員会条例別表の規定による常任委員会に属するものとみなす。
(改正前) | (改正後) |
総務消防常任委員会 | 総務水道常任委員会 |
社会厚生常任委員会 | 厚生経済常任委員会 |
文教水道常任委員会 | 文教消防常任委員会 |
建設産業常任委員会 | 建設常任委員会 |
附則(昭和56年8月28日条例第27号)
この条例は、昭和56年8月28日から施行する。
附則(昭和58年6月23日条例第8号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月25日条例第12号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年8月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月7日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成13年8月11日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の向日市議会委員会条例の規定による厚生経済常任委員会又は建設常任委員会は、それぞれ改正後の向日市議会委員会条例の規定による厚生常任委員会又は建設環境常任委員会となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則(平成16年6月28日条例第14号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月29日条例第9号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成25年5月31日条例第9号)
この条例は、平成25年8月10日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、改正後の向日市議会委員会条例の規定は適用せず、改正前の向日市議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年6月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の向日市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務文教常任委員会、厚生常任委員会又は建設環境常任委員会の正副委員長及び委員(以下この項において「委員長等」という。)に選任されている者は、それぞれ改正後の向日市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務文教常任委員会、厚生常任委員会又は建設環境常任委員会の委員長等に選任されたものとみなす。この場合において、新条例の規定による委員長等の任期は、旧条例の規定により選任された日から起算するものとする。
3 この条例の施行の際、旧条例の総務文教常任委員会、厚生常任委員会及び建設環境常任委員会において、継続審査及び調査中の事件については、それぞれ新条例による総務文教常任委員会、厚生常任委員会及び建設環境常任委員会に付議された継続審査及び調査中の事件とみなす。
附則(令和5年8月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、委員の定数に係る規定は公布の日から施行する。
別表
常任委員会の名称、委員の定数及び所管
名称 | 定数 | 所管事項 |
総務文教 常任委員会 | 6人 | ・ふるさと創生推進部の所管に属する事項 ・総務部の所管に属する事項 ・環境産業部のうち税務課の所管に属する事項 ・会計課の所管に属する事項 ・教育委員会の所管に属する事項 ・選挙管理委員会の所管に属する事項 ・公平委員会の所管に属する事項 ・監査委員の所管に属する事項 ・固定資産評価審査委員会の所管に属する事項 ・他の委員会の所管に属さない事項 |
厚生 常任委員会 | 6人 | ・市民サービス部の所管に属する事項 |
建設環境 常任委員会 | 6人 | ・環境産業部の所管に属する事項(税務課の所管に属する事項を除く。) ・都市整備部の所管に属する事項 ・農業委員会の所管に属する事項 |