○向日市議会事務局設置条例
昭和34年7月22日
条例第13号
(事務局の設置)
第1条 向日市議会に、議会事務局を置く。
(事務局の所掌事務)
第2条 議会事務局は、議会の庶務を所掌する。
(事務局の職員)
第3条 議会事務局職員については、向日市職員定数条例(昭和47年条例第7号)により、別に定める。
(委任規定)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和47年9月29日条例第38号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。