○向日市議会事務局設置条例

昭和34年7月22日

条例第13号

(事務局の設置)

第1条 向日市議会に、議会事務局を置く。

(事務局の所掌事務)

第2条 議会事務局は、議会の庶務を所掌する。

(事務局の職員)

第3条 議会事務局職員については、向日市職員定数条例(昭和47年条例第7号)により、別に定める。

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和47年9月29日条例第38号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

向日市議会事務局設置条例

昭和34年7月22日 条例第13号

(昭和47年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年7月22日 条例第13号
昭和47年9月29日 条例第38号