○向日市行政組織規則
平成8年3月29日
規則第12号
向日市行政組織規則(昭和56年規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するための組織、職務等について必要な事項を定めるものとする。
(課及び係)
第2条 向日市事務分掌条例(平成30年条例第3号)第1条に規定する部及び向日市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第22号)第1条第1項に規定する福祉事務所の事務を分担させるため、課及び係を置く。
3 課に所属する出先機関は、別表第2のとおりとする。
(庶務担当課)
第3条 次に掲げる課は、それぞれ当該部の庶務を担当する課(以下「庶務担当課」という。)とする。
ふるさと創生推進部 秘書課
総務部 総務課
環境産業部 防災安全課
市民サービス部 地域福祉課
都市整備部 都市計画課
2 庶務担当課は、別表第1に掲げる当該課の分担事務のほか、当該課の属する部に関し、次に掲げる事務を担当する。
(1) 部の庶務に関すること。
(2) 部内の事務連絡及び調整に関すること。
(3) その他規則、規程等により庶務担当課において処理することと定められた事項に関すること。
(補職)
第4条 市長部局に企画理事を置くことができる。
2 市長部局に総括監及び危機管理監を置く。
3 部に部長を、福祉事務所に所長を置く。
4 部に副部長を置くことができる。
5 課に課長を置く。
6 館に館長及び係長を、センターに所長及び係長を置くことができる。
7 保育所に所長、副所長及び主任保育士を置く。
8 保育所に主席主任保育士、専門員及び主務を置くことができる。
9 係に係長を置く。
10 事務の量により必要と認めるときは、課、館又はセンターに担当課長、副課長、専門員及び主席係長を、係を置かない課に係長及び主務を、係に主務を置くことができる。
11 特定の範囲の事務を担当させるため、部に政策監、参事及び主席課長を、課に主幹及び総括専門員を、係に担当係長を置くことができる。
(職務)
第5条 企画理事は、市長の命を受け、特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 総括監は、市長の命を受け、組織横断的な総合調整に関する事務を、危機管理監は、市長の命を受け、危機管理に関する事務を処理し、それぞれ担当職員を指揮監督する。
3 部長及び福祉事務所長は、上司の命を受け、その分担事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 政策監は部長の命を受け、職員を指揮監督し、事務の執行に当たる。
5 副部長は部長を補佐し、分担事務を処理し、部内の連絡調整を図る。
6 参事及び主席課長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
7 課長、館長及び所長は、上司の命を受け、その分担事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
8 担当課長、主幹及び総括専門員は、上司の命を受け、特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
9 副課長、副所長及び専門員は、課長、館長又は所長を補佐し、分担事務を処理する。
10 主席主任保育士は、所長及び副所長を補佐し、特定の事務を処理する。
11 主席係長は、課長、館長、所長及び副課長を補佐し、係の事務又は分担事務を処理する。
12 係長及び主務は、上司の命を受け、係の事務又は分担事務を処理する。
13 担当係長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
14 主任保育士は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(事務の応援)
第7条 市長は、緊急の事務その他特定の事務処理のため、必要があると認めるときは、職員の所属にかかわらず、期間を定めて当該職員に事務の応援を命ずることができる。
(調査委員会等)
第8条 市長は、事務の執行上、特に調査若しくは計画を要し、又は重要な事項を審議するため必要があると認めるときは、職員による調査委員会等を設置し、これを処理させることができる。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(向日市民間保育所運営補助金交付規則の一部改正)
2 向日市民間保育所運営補助金交付規則(昭和56年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年6月30日規則第15号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第10号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(向日市職員衛生管理規則の一部改正)
2 向日市職員衛生管理規則(平成2年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年7月18日規則第36号)
この規則は、平成12年7月19日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第21号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第14号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月10日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年1月29日規則第1号)抄
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第28号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第28号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第18号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日規則第40号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(向日市公印規則の一部改正)
2 向日市公印規則(昭和47年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市高齢者配食サービス事業実施規則の一部改正)
3 向日市高齢者配食サービス事業実施規則(平成12年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市生活支援型ホームヘルプサービス事業実施規則の一部改正)
4 向日市生活支援型ホームヘルプサービス事業実施規則(平成12年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年4月1日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(向日市庁舎管理規則の一部改正)
2 向日市庁舎管理規則(昭和48年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市長の職務を代理する職員の順序を定める規則の一部改正)
3 向日市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和45年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市公印規則の一部改正)
4 向日市公印規則(昭和47年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職手当に関する規則の一部改正)
5 管理職手当に関する規則(昭和47年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
6 管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
7 期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成4年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市財産管理規則の一部改正)
8 向日市財産管理規則(昭和57年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市予算規則の一部改正)
9 向日市予算規則(昭和57年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市都市計画審議会運営規則の一部改正)
10 向日市都市計画審議会運営規則(昭和50年規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年7月6日規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年1月28日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(向日市ひまわり栄誉賞規則の一部改正)
2 向日市ひまわり栄誉賞規則(平成20年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 向日市職員の職の設置に関する規則(昭和45年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職手当に関する規則の一部改正)
4 管理職手当に関する規則(昭和47年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部改正)
5 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(昭和58年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市公営企業の主要職員を定める規則の一部改正)
6 向日市公営企業の主要職員を定める規則(昭和45年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年4月1日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第22号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第15号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月30日規則第30号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第23号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
部名 | 課名 | 係名 | 事務分担 |
ふるさと創生推進部 | 秘書課 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 儀式、褒賞及び表彰並びに寄附の収納に関すること。 (3) 市長会及び副市長会に関すること。 (4) 国際交流に関すること。 (5) 都市間交流に関すること。 (6) スポーツ協定に関すること。 | |
企画広報課 | (1) ふるさと向日市創生計画等に関すること。 (2) 総合調整に関すること。 (3) 広域行政に関すること。 (4) 地方分権に関すること。 (5) 地方創生に関すること。 (6) 行政改革の推進に関すること。 (7) 組織管理に関すること。 (8) 事務管理に関すること。 (9) 庁議等に関すること。 (10) 広報誌及び市勢要覧の編集並びに発行に関すること。 (11) インターネットホームページの運用に関すること。 (12) 市出版物の総合調整に関すること。 (13) 報道機関との連絡調整に関すること。 (14) 市政の普及に関すること。 (15) 戦略的広報に関すること。 (16) 基幹統計調査に関すること。 (17) 市政統計に関すること。 (18) 特命事項の調査、研究に関すること。 | ||
広聴協働課 | (1) 市民の参画と協働に関すること。 (2) 市民協働センターに関すること。 (3) 人権擁護の推進及び啓発に関すること。 (4) 人権擁護委員に関すること。 (5) 男女共同参画に関すること。 (6) 女性活躍センターに関すること。 (7) 婚活に関すること。 (8) 少子化対策(子育て支援等、他の部課等の所管に属するものを除く。)に関すること。 (9) 世界平和都市宣言の推進に関すること。 (10) 市民憲章の推進に関すること。 (11) 市のうた及び音頭の普及並びに市章に関すること。 (12) 市民の相談、要望及び意見の受付に関すること。 (13) 行政相談委員に関すること。 (14) パブリックコメントの総合調整に関すること。 | ||
文化推進課 | (1) 文化政策の企画及び総合調整に関すること。 (2) 文化振興施策の推進に関すること。 (3) 市民会館の管理に関すること。 (4) 旧上田家住宅に係る管理運営の補助執行に関すること。 | ||
財政課 | (1) 予算の調製及び執行管理に関すること。 (2) 財政の計画及び調査に関すること。 (3) 地方交付税その他交付金に関すること。 (4) 市債に関すること。 (5) 財政健全化に関すること。 | ||
総務部 | 総務課 | 行政係 | (1) 議会の招集及び議案の整理に関すること。 (2) 公印の保管に関すること。 (3) 条例、規則、規程等の審査に関すること。 (4) 例規集の編さんに関すること。 (5) 公告式に関すること。 (6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。 (7) 審査請求及び訴訟の統括に関すること。 (8) 町又は字の区域の新設、変更等に関すること。 (9) 選挙管理委員会に関すること。 (10) 自治振興に関すること。 (11) 地縁団体に関すること。 (12) コミュニティセンターの管理運営に関すること。 (13) 向日町競輪場に関すること。 (14) 向日市競輪対策協議会に関すること。 (15) 各部の所管に属さない事務に関すること。 |
情報管理係 | (1) 情報公開に関すること。 (2) 個人情報保護制度に関すること。 (3) 特定個人情報保護評価に関すること。 (4) マイナンバー制度に関すること。 | ||
人事課 | (1) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。 (2) 職員の研修及び人材育成に関すること。 (3) 職員の定員管理に関すること。 (4) 職員団体及び職員組合に関すること。 (5) 特別職員報酬等審議会に関すること。 (6) 職員の給与等に関すること。 (7) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。 (8) 職員の共済に関すること。 (9) 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。 (10) 職員の公務災害に関すること。 (11) その他職員の人事及び福利厚生に関すること。 | ||
財産管理課 | (1) 市有財産の総括に関すること。 (2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 (3) 財産区に関すること。 (4) 庁舎の管理、秩序維持及び警備に関すること。 (5) 公用車両の管理に関すること。 (6) 電話交換及び庁内放送に関すること。 (7) 物品及び工事請負の指名願書の受付に関すること。 (8) 物品及び工事請負の入札参加者の選定及び入札に関すること。 (9) 指定管理者制度に関すること。 (10) 契約に関すること。 (11) 債権管理の総括と総合調整に関すること。 | ||
デジタル戦略課 | (1) デジタル政策の企画及び総合調整に関すること。 (2) 情報通信技術(IT)の活用に係る総合調整に関すること。 (3) 電子自治体の推進に関すること。 (4) 情報システムに係る調査、研究及び企画に関すること。 (5) 情報システムの開発及び修正の総合調整に関すること。 (6) 住民情報システムの管理運営に関すること。 (7) 情報ネットワークシステムの管理運営に関すること。 (8) 全庁的な情報システムの管理に関すること。 (9) 情報セキュリティ対策に関すること。 (10) マイナンバーカードの利活用に関すること。 | ||
環境産業部 | 防災安全課 | (1) 地域防災計画の策定及び実施に関すること。 (2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。 (3) 国民保護計画の策定及び実施に関すること。 (4) 乙訓消防組合との連絡調整に関すること。 (5) 消防団に関すること。 (6) 女性防火推進員に関すること。 (7) 消防水利に関すること。 (8) 防犯活動事業に関すること。 (9) 犯罪被害者等支援条例及び暴力団排除条例に関すること。 (10) その他防犯、防災及び危機管理に関すること。 | |
衛生環境課 | (1) ごみの減量化及び再資源化に関すること。 (2) ごみ処理に関すること。 (3) し尿くみ取りに関すること。 (4) 公衆衛生に関すること。 (5) 衛生害虫に関すること。 (6) 空地等の雑草の除去に関すること。 (7) 動物の飼養管理に関すること。 (8) 乙訓環境衛生組合との連絡調整に関すること。 (9) 騒音、振動、悪臭、水質及び大気に関すること。 (10) 公害に係る苦情処理に関すること。 (11) 地下水採取の適正化に関すること。 (12) 墓地等に関すること。 | ||
ゼロカーボン推進課 | (1) ゼロカーボン政策の推進に関すること。 (2) 地球温暖化対策の推進に関すること。 (3) 再生可能エネルギーの導入促進に関すること。 (4) 環境保全及び生活環境の総合調整に関すること。 (5) 環境基本計画に関すること。 (6) 地球環境問題に関すること。 (7) 環境保全の啓発に関すること。 (8) その他環境保全に関すること。 | ||
税務課 | 市民税係 | 市民税、軽自動車税及び市たばこ税の賦課並びに賦課資料の収集及び調査に関すること。 | |
固定資産税係 | 固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税の賦課並びに賦課資料の収集及び調査に関すること。 | ||
収納係 | 市税等の徴収、滞納処分及び欠損処分に関すること。 | ||
本館における住民票及び印鑑証明の発行に関すること。 | |||
産業振興課 | 商工観光係 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 中小企業振興融資等のあつせん並びに利子補給及び保証料補給に関すること。 (3) 向日市商工会に関すること。 (4) 商工関係団体に関すること。 (5) 大規模小売店舗に関すること。 (6) 労働政策(勤労者福祉に関することを除く。)に関すること。 (7) 計量検定に関すること。 (8) 消費生活の相談・啓発等に関すること。 (9) 工場立地法に基づく届出及び勧告等に関すること。 (10) ふるさと納税に関すること。 (11) 観光に関すること。 (12) 観光交流センターに関すること。 (13) 向日市観光協会に関すること。 (14) 向日市ふるさと検定に関すること。 (15) 歴史的風致維持向上計画に関すること。 (16) 向日市まつりに関すること。 | |
農政係 | (1) 農林業振興に関すること。 (2) 農林関係の保全及び調査に関すること。 (3) 作物の生産及び流通に関すること。 (4) 主要食糧の需給に関すること。 (5) 農業関係融資に関すること。 (6) 農業後継者の育成指導に関すること。 (7) 農林業関係団体の育成強化に関すること。 (8) 市民健康農園に関すること。 (9) 土地改良事業に関すること。 (10) 鳥獣保護及び捕獲許可等に関すること。 | ||
市民サービス部 | 地域福祉課 | 地域福祉係 | (1) 健康・福祉施策の企画、立案及び総合調整に関すること。 (2) 戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関すること。 (3) 旧軍人及び軍属の恩給及び叙勲に関すること。 (4) 原子爆弾被爆者の援護に関すること。 (5) 福祉事務所の公印の保管に関すること。 (6) 社会福祉統計に関すること。 (7) 各種募金に関すること。 (8) 災害弔慰金等の給付及び災害援助資金の貸付に関すること。 (9) 生活保護法の経理に関すること。 (10) 日雇特例被保険者の保険に関すること。 (11) 勤労者福祉に関すること。 (12) 一般財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンターに関すること。 (13) 勤労者住宅資金融資に関すること。 (14) 福祉会館の管理に関すること。 (15) 健康増進センターの管理に関すること。 (16) 地域福祉計画の策定及び推進に関すること。 (17) 民生委員・児童委員に関すること。 (18) 社会福祉協議会に関すること。 (19) 日本赤十字社に関すること。 (20) 社会福祉法人に関すること。 (21) 東向日別館の庶務に関すること。 |
保護援助係 | (1) 生活保護法に関すること。 (2) 低所得者の生活支援に関すること。 (3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (4) 自殺対策に関すること。 | ||
障がい者支援課 | 障がい者支援係 | (1) 訪問調査(障がい者)に関すること。 (2) 障がい者虐待に関すること。 (3) 乙訓圏域障がい者自立支援協議会に関すること。 (4) 障がい者の成年後見制度利用の支援に関すること。 (5) 乙訓若竹苑及び乙訓ポニーの学校に関すること。 (6) 手話言語条例の推進に関すること。 | |
障がい福祉係 | (1) 障害者計画の策定及び推進に関すること。 (2) 障がい者団体の育成に関すること。 (3) 障がい者福祉施設の整備及び運営補助に関すること。 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める事業に関すること。 (5) 自立支援医療に関すること。 (6) 心身障害者扶養共済制度に関すること。 (7) 障害者相談員に関すること。 (8) 特別障害者手当等に関すること。 (9) 地域生活支援事業に関すること。 (10) 乙訓福祉施設事務組合との連絡調整に関すること。 (11) その他障がい者福祉に関すること。 | ||
高齢介護課 | 高齢者支援係 | (1) 高齢者福祉計画の策定及び推進に関すること。 (2) 老人ホームの入所措置に関すること。 (3) 地域包括支援センターに関すること。 (4) 地域支援事業の実施(老人福祉センターの分掌事務を除く。)に関すること。 (5) 敬老事業の実施に関すること。 (6) 老人クラブの育成指導に関すること。 (7) 介護予防・日常生活総合支援事業(一般介護予防事業)に関すること。 (8) 成年後見制度に関すること(障がい者の成年後見制度利用の支援に関することを除く。)。 (9) シルバー人材センターに関すること。 (10) その他高齢者福祉に関すること。 | |
認定給付係 | (1) 介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。 (2) 介護保険の要介護認定及び要支援認定に関すること。 (3) 介護保険の保険給付に関すること。 (4) 介護保険介護給付適正化事業に関すること。 (5) 地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の指定及び指導監査に関すること。 (6) 高齢者福祉施設の整備及び運営補助に関すること。 (7) 訪問調査(介護)に関すること。 (8) 介護予防・日常生活総合支援事業(一般介護予防事業を除く。)に関すること。 (9) その他介護保険事業に関すること。 | ||
保険料係 | (1) 介護保険第1号被保険者の保険料率の決定に関すること。 (2) 介護保険第1号被保険者保険料の賦課並びに賦課資料の収集及び調査に関すること。 (3) 介護保険第1号被保険者保険料の収納及び滞納処分に関すること。 (4) 介護保険第1号被保険者保険料の欠損処分に関すること。 (5) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 | ||
子育て支援課 | 保育係 | (1) 保育所の入所に関すること。 (2) 保育料に関すること。 (3) 市立保育所の管理及び運営に関すること。 (4) 民間保育所の運営補助に関すること。 (5) その他保育に関すること。 | |
子育て支援係 | (1) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (2) 地域子育て支援に関すること。 (3) 母子・父子福祉団体に関すること。 (4) 子育て支援に係る計画の策定及び推進に関すること。 (5) その他子育て支援及びひとり親家庭福祉に関すること。 | ||
子ども家庭課 | (1) 家庭児童相談室に関すること。 (2) 児童虐待防止に関すること。 (3) 母子生活支援施設の入所に関すること。 (4) 助産施設の入所に関すること。 (5) 子育てセンター及びファミリーサポートセンターに関すること。 | ||
健康推進課 | (1) 保健予防事業の企画、立案及び連絡調整に関すること。 (2) 健康づくり計画の策定及び推進に関すること。 (3) 食育の推進に関すること。 (4) 地域医療の推進に関すること。 (5) 献血の推進に関すること。 (6) 保健センターの管理及び運営に関すること。 (7) 予防接種に関すること。 (8) 感染症対策に関すること。 (9) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関すること。 (10) 後期高齢者の健康診査に関すること。 (11) その他生活習慣病予防健診に関すること。 (12) がん検診に関すること。 (13) 肝炎ウイルス検診に関すること。 (14) 妊娠届及び母子健康手帳の管理に関すること。 (15) 妊産婦健康診査に関すること。 (16) 低出生体重児の届出に関すること。 (17) 妊産婦、乳幼児及び未熟児の家庭訪問指導に関すること。 (18) 第2種社会福祉事業(乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業)に関すること。 (19) 乳幼児の健康診査に関すること。 (20) 乳幼児健康診査事後フォロー教室に関すること。 (21) 幼児の精神発達等についての個別相談に関すること。 (22) 健康教育、健康相談、訪問指導等に関すること。 (23) 不妊治療費の助成に関すること。 (24) その他保健事業に関すること。 | ||
医療保険課 | 医療給付係 | (1) 国民健康保険被保険者の資格得喪及び保険給付に関すること。 (2) 向日市国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 (3) 特定健診・特定保健指導実施計画の策定に関すること。 | |
賦課収納係 | (1) 国民健康保険料の賦課並びに賦課資料の収集及び調査に関すること。 (2) 国民健康保険料の収納及び滞納処分に関すること。 (3) 国民健康保険料の欠損処分に関すること。 | ||
福祉医療係 | (1) 老人医療に関すること。 (2) 福祉医療に関すること。 (3) 京都子育て支援医療に関すること。 (4) 重度心身障がい老人健康管理事業に関すること。 (5) 後期高齢者医療保険の各種届出の受付に関すること。 (6) 後期高齢者医療保険の賦課資料の収集及び調査に関すること。 (7) 後期高齢者医療保険料の収納及び滞納処分に関すること。 (8) 後期高齢者医療保険料の欠損処分に関すること。 (9) 未熟児養育医療の給付等に関すること。 | ||
市民課 | 管理係 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 相続税法第58条第1項による通知に関すること。 (3) 住民基本台帳に関すること。 (4) 在留関連事務に関すること。 (5) 印鑑登録原票の管理に関すること。 (6) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。 (7) 住民基本台帳ネットワークシステムの管理運用に関すること。 (8) 公的個人認証の管理運用に関すること。 | |
窓口係 | (1) 戸籍法又は住民基本台帳法に基づく届出、向日市印鑑条例に基づく印鑑の登録等の受付に関すること。 (2) 埋火葬の許可に関すること。 (3) 戸籍、住民票、印鑑登録証明その他証明に関すること。 (4) 住民票の広域交付に関すること。 (5) 自動車臨時運行許可に関すること。 (6) 東向日別館における市税の証明に関すること。 (7) 東向日別館における市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料その他現金の収納に関すること。 | ||
年金係 | (1) 国民年金被保険者の資格得喪に関すること。 (2) 国民年金保険料の免除申請に関すること。 (3) 国民年金の裁定請求に関すること。 (4) 老齢福祉年金に関すること。 (5) その他国民年金に関すること。 (6) 市老人福祉年金に関すること。 (7) 在日外国人高齢者・重度障がい者特別給付金に関すること。 | ||
都市整備部 | 都市計画課 | (1) 都市計画の企画、調査及び研究に関すること。 (2) 都市計画の決定及び変更に関すること。 (3) 都市計画マスタープランの変更に関すること。 (4) 国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関する法律等に基づく届出及び土地利用施策に関すること。 (5) 地価公示に関すること。 (6) 都市計画道路網の見直しに関すること。 (7) 都市景観に係る調査及び立案に関すること。 (8) 土地区画整理等の認可等に関すること。 (9) 生産緑地地区等に関すること。 (10) 市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業等)に関すること。 (11) まちづくり条例に基づく開発事業等の総合調整に関すること。 (12) 建築確認申請等に係る届出等に関すること。 (13) 都市計画施設等の区域内における建築の許可等に関すること。 (14) 地区計画の区域内における届出等に関すること。 (15) 風致地区内における建築物の許可等に関すること。 (16) 屋外広告物の掲出の許可等に関すること。 (17) 地籍調査に関すること。 (18) 都市緑化の普及、啓発及び推進に関すること。 (19) 公園・緑地の整備及び管理に関すること。 | |
公共建物整備課 | (1) 公共建築物の設計、施工及び監理に関すること。 (2) 住宅耐震対策に関すること。 (3) 市営住宅の整備、管理及び入居者の選定に関すること。 (4) 市営住宅の使用料の決定及び徴収に関すること。 (5) 公的賃貸住宅等の供給に関すること。 (6) 府営住宅等、公営住宅に関すること。 (7) 空家対策に関すること。 (8) その他住宅政策に関すること。 (9) 公共施設等総合管理計画及び公共施設等個別施設計画に関すること。 (10) 教育財産の管理の補助執行に関すること。 (11) 学校施設の整備の補助執行に関すること。 (12) 学校施設に係る維持管理の補助執行に関すること。 (13) 学校施設関係の補助金の補助執行に関すること。 (14) 学校施設に係る調査統計の補助執行に関すること。 | ||
道路整備課 | 管理係 | (1) 市道の認定及び廃止に関すること。 (2) 道路台帳の整備に関すること。 (3) 道路及び法定外公共物の占用、使用許可及び施工承認に関すること。 (4) 道路及び法定外公共物の境界明示に関すること。 (5) 道路及び橋りようの維持管理に関すること。 (6) 道路、橋りよう及び法定外公共物の災害復旧に関すること。 (7) 街路灯(道路照明灯及び防犯灯)の設置及び維持管理に関すること。 (8) 自転車等駐車場及び自転車等の駐車秩序に関すること。 (9) 法定外公共物の管理に関すること。 | |
建設係 | (1) 道路の整備計画に関すること。 (2) 道路及び橋りようの新設改良事業に関すること。 (3) 土砂災害防止法に係る対策工事に関すること。 | ||
街路整備係 | 都市計画道路の整備に関すること。 | ||
まちづくり推進課 | (1) JR向日町駅東口周辺の整備事業に関すること。 (2) 地区計画制度によるまちづくりに関すること。 (3) スマートインターチェンジ開設事業に関すること。 (4) 阪急電鉄京都線連続立体交差事業に関すること。 (5) その他関連するまちづくり計画に関すること。 (6) 交通安全に関する啓発及び周知に関すること。 (7) 公共交通に関すること。 (8) コミュニティバスに関すること。 (9) その他交通政策及び交通安全に関すること。 | ||
公営企業課 | 課の庶務に関すること。 | ||
上下水道施設課 | 課の庶務に関すること。 |
別表第2(第2条関係)
主管する課 | 出先機関 |
広聴協働課 | 市民協働センターかけはし 女性活躍センター |
文化推進課 | 市民会館 旧上田家住宅 |
総務課 | 西向日コミュニティセンター 寺戸コミュニティセンター 向日コミュニティセンター 上植野コミュニティセンター 物集女コミュニティセンター 鶏冠井コミュニティセンター |
産業振興課 | 消費生活センター 観光交流センター |
地域福祉課 | 福祉会館 健康増進センター |
高齢介護課 | 老人福祉センター桜の径 老人福祉センター琴の橋 |
子育て支援課 | 第1保育所 第5保育所 第6保育所 |
子ども家庭課 | 家庭児童相談室 子育てセンターすこやか 子育て支援センターひまわり 子育て支援センター秋桜 子育て支援センターさくら ファミリーサポートセンター |
健康推進課 | 保健センター |
別表第3(第6条関係)
職 | 職務 |
副係長 | 係長の補佐並びに困難で特に高度な専門的知識及び技術を要する業務 |
総括主任 | 困難で特に高度な専門的知識及び技術を要する業務 |
主任 | 特に高度な専門的知識及び技術を要する業務 |
主査 | 専門的知識及び技術を要する事務 |
技術主査 | 専門的知識及び技術を要する技術 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
主任保健師 | 保健指導業務の監督 |
保健師 | 保健指導業務 |
副主任保育士 | 主任保育士の補佐及び乳幼児保育の監督 |
主査保育士 | 乳幼児保育の監督 |
副主査保育士 | 乳幼児保育の監督補助 |
保育士 | 乳幼児保育 |
主任栄養士 | 栄養指導業務の監督 |
栄養士 | 栄養指導業務 |
作業長 | 環境整備業務の管理 |
作業次長 | 環境整備業務の監督 |
主任環境整備員 | 環境整備業務の監督補助 |
環境整備員 | 環境整備業務 |
主任調理師 | 給食業務の管理 |
調理師 | 給食業務 |
副主務 | 特に高度な知識及び技術を要する業務 |