○向日市情報公開条例施行規則
平成12年2月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市情報公開条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げるもののうち市長が適当と認める方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 専用機器により再生したものの聴取又は視聴
ウ フレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付
(1) 公文書の公開をする旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の公開をしない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の一部を公開しない旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の公開の請求を拒否する決定 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 公文書を保有していないことによる公開をしない旨の決定 公文書不存在による非公開決定通知書(様式第6号)
(公文書の閲覧)
第6条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付部数)
第7条 公文書の写しの交付部数は、1件の公文書につき1部とする。
2 前項の費用は、前納とする。
(情報公開・個人情報保護審査会への諮問の方法)
第9条 条例第15条第1項の規定による向日市情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。
(1) 審査請求書及び添付書類の写し
(2) 審査請求に係る公文書公開請求書の写し
(3) 審査請求に係る公文書非公開決定通知書、公文書部分公開決定通知書、公文書存否応答拒否決定通知書又は公文書不存在による非公開決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該審査請求についての審査を行う上で必要と認められるもの
2 前項の規定による公表は、毎年5月31日までに前年度におけるものを向日市公告式条例(昭和25年条例第6号)の例により行うものとする。
(情報公開を要請すべき出資法人)
第12条 条例第25条に規定する市が資本金等を出資する法人で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 公益財団法人向日市スポーツ文化協会
(2) 公益財団法人向日市埋蔵文化財センター
(3) 向日市水道メンテナンス株式会社
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日規則第2号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 公文書の種類 | 写しの作成方法 | 費用の額 |
写しの作成 | 文書、図画、写真及びフィルム | 複写機による複写による方法(白黒で、日本産業規格A列2番、A列3番又はA列4番に限る。) | A列2番 1枚につき20円 |
A列3番又はA列4番 1枚につき10円 | |||
上記の方法以外の方法 | 現に要する額 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力する方法(白黒で、日本産業規格A列3番又はA列4番に限る。) | 1枚につき10円 | |
上記の方法以外の方法 | 現に要する額 | ||
写しの送付 | 現に要する額 |
備考 用紙の両面に複写する場合については、片面を1枚として計算する。