○向日市選挙管理委員会規程
昭和52年4月1日
選管規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第5条)
第3章 会議(第6条―第12条)
第4章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第5章 書記の服務等(第15条)
第6章 文書(第16条―第18条)
第7章 告示(第19条)
第8章 公印(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、向日市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があつた被指名人を当選人とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、委員長当選後最初に開かれる委員会において、指定しなければならない。
(委員長及び委員の氏名の告示)
第5条 委員会は、委員長及び委員長職務代理者が定まつたとき又は異動があつたときは、直ちにその者の氏名を告示しなければならない。
2 委員会は、委員長及び委員が退職したとき又は委員の欠員を補欠したときは、直ちにその者の氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
第6条 削除
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。
2 前項の通知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員の改選後最初に開かれる委員会は、年長の委員が前2項の例により、これを招集する。
4 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき案件を示して、文書で委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席することのできない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第9条 委員会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(緊急発議)
第10条 委員会の開会中に急施を要する議題があるときは、第7条第2項の規定にかかわらず、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末および出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 委員長は必要があると認めるときは、会議の結果について市長に報告するものとする。
(委員会の開閉等)
第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事については、市の議会の会議一般の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務の概要は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印および書類の保管に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第14条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
第5章 書記の服務等
(書記の服務等)
第15条 書記の服務、事務の処理等に関しては、市長の事務部局の例による。
第6章 文書
(文書の決裁)
第16条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
(文書類の閲覧等)
第17条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又は与えることができない。
(文書の処理等)
第18条 本章に規定するもののほか、文書の処理等に関しては、市長の事務部局の例による。
第7章 告示
(告示の方法)
第19条 委員会および委員長の告示は、市の例によりこれを行う。
第8章 公印
(公印)
第20条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。
番号 | 公印の種類 | 寸法 |
1 | 京都府向日市選挙管理委員会之印 | 1.8cm×1.8cm |
2 | 京都府向日市選挙管理委員会委員長印 | 1.8cm×1.8cm |
3 | 京都府向日市選挙管理委員会委員長印 | 2.9cm×2.9cm |
1 | 2 |
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3 |
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附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日選管規程第3号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日選管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。