○向日市監査委員条例

昭和48年3月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査事務局の設置)

第2条 監査委員に関する事務を処理させるため監査事務局を置く。

2 監査事務局の組織については、監査委員が定める。

(職員の定数)

第3条 事務局長、書記その他の職員の定数は、向日市職員定数条例(昭和47年条例第7号)の定めるところによる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員の事務執行に関する必要な事項は、監査委員が定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 向日市監査委員の設置に関する条例(昭和39年条例第3号)および監査の執行に関する条例(昭和36年条例第21号)は、廃止する。

(平成18年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

向日市監査委員条例

昭和48年3月31日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第11号
平成18年12月22日 条例第22号