○向日市監査規程
昭和48年4月1日
監委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、向日市監査委員条例(昭和48年条例第11号)第4条の規定に基づき、監査委員の事務執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査等の種類)
第2条 監査等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)その他関係法令に基づいて行うものとし、次の種別にわける。
(1) 定期監査
(2) 随時監査
(3) 行政監査
(4) 要求監査
(5) 請求監査
(6) 財政援助団体の監査
(7) 公金の収納等の監査
(8) 職員の賠償責任の監査
(9) 出納検査
(10) 決算審査
(11) 基金審査
2 定期監査は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行う。
3 随時監査は、監査委員が必要があると認めるときに行う。
4 行政監査は、市の事務(法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について、監査委員が必要と認めるときに行う。
5 要求監査は、市長の要求があつたとき行う。
6 財政援助団体の監査は、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求があつたとき行う。
7 請求監査は、市議会から請求のあつたとき、選挙権を有する者からその総数の50分の1以上の者の連署をもつて監査の請求があつたとき、又は市民から市長若しくは委員会若しくは委員又は職員について、違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めて監査を求められたとき行う。
8 職員の賠償責任の監査は、市長から職員が市に損害を与えたと認めて監査を求められたときに行う。
9 公金の収納等の監査は、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求があつたときに行う。
10 出納検査は、毎月例日を定めて行う。
11 決算審査及び基金審査は、市長から審査を求められたときに行う。
(監査計画)
第3条 監査等は、監査計画に基づいて実施する。
(監査着眼点基準)
第4条 監査等を実施する場合の着眼点基準は、別に定める。
(実施通知)
第5条 監査及び検査を実施する場合は、あらかじめ対象となる機関等に通知する。ただし、特に理由のあるときはこの限りでない。
(監査手続)
第6条 監査等を実施するに当つては、文書、帳簿、証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会い、確認、質問等必要と認める手続により行う。
2 監査等のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
(公表の方法)
第7条 監査委員の行う監査の結果及び監査の結果に関する報告に基づいて講じられた措置等の公表は向日市公告式条例(昭和25年条例第6号)の例により行う。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日監委規程第1号)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日監委規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日監委規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月30日監委規程第1号)
この規程は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日監委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。