○向日市公平委員会議事規則
昭和51年10月15日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 公平委員会の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この公平委員会規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるときまたは委員の請求があつたときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項ならびに会議開催の日時および場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
2 委員会の傍聴については、別にこれを定める。
(議事日程)
第4条 議事日程は、委員長の命を受けて、事務局長が作成する。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、委員長の命を受けて、事務局長が作成する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 向日市公平委員会規則(昭和28年公平委員会規則第3号)および公平委員会議事規則(昭和28年公平委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和52年5月30日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日公平委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。