○向日市公平委員会規則

平成14年3月26日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、向日市公平委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選出)

第2条 委員会委員長(以下「委員長」という。)は、委員会委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、委員会の承認があつたときは、その職を辞任することができる。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

(委員長の職務権限)

第5条 委員長は、委員会を代表し、委員会に関する次に掲げる事務を処理する。

(1) 委員会の招集に関すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(会議の原則)

第6条 委員会の会議は、向日市公平委員会議事規則(昭和51年公平委員会規則第1号)の定めるところによる。

(職員)

第7条 委員会に事務局長その他の事務職員を置く。

2 事務職員は、市の職員のうちから任命する。

(職務)

第8条 事務局長は、委員長の命を受け、事務を掌理し、事務職員を指揮監督する。

2 事務職員は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。

(事務局長の専決事項)

第9条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例に属する事項又は特に必要と認める事項は、委員長の決裁を受けなければならない。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。

(3) 職員の3日以内の出張及び復命に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 職員の6日以内の休暇、欠勤及びその他諸願届に関すること。

(6) 前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

(職員の勤務条件等)

第10条 事務職員の職務の勤務条件、分限及び懲戒、服務等については、市長の事務部局の職員の例による。

(公印)

第11条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。

番号

公印の種類

寸法

1

京都府向日市公平委員会印

1.8cm×1.8cm

2

京都府向日市公平委員会委員長之印

1.8cm×1.8cm

1

2

画像 

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(文書の取扱い)

第12条 文書の取扱いについては、向日市文書取扱規程(平成14年訓令第6号)の例による。

(公告式)

第13条 委員会の規則及び告示の公告式は、向日市公告式条例(昭和25年条例第6号)の例による。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(向日市公平委員会議事規則の一部改正)

2 向日市公平委員会議事規則(昭和51年公平委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)

3 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

向日市公平委員会規則

平成14年3月26日 公平委員会規則第2号

(平成15年4月1日施行)