○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年10月24日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日公平委規則第3号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月30日公平委規則第2号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年6月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月30日公平委規則第2号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日公平委規則第4号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年4月8日公平委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月18日から施行する。
附則(昭和53年6月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月25日から適用する。
附則(昭和56年6月30日公平委規則第1号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日公平委規則第2号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月4日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年10月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成6年10月3日から施行する。
附則(平成6年10月19日公平委規則第2号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日公平委規則第2号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日公平委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日公平委規則第4号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日公平委規則第2号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日公平委規則第2号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日公平委規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月28日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公平委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日公平委規則第4号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、次長及び主幹 |
市長部局 | 企画理事、総括監、危機管理監、部長、政策監、副部長、参事、会計管理者、主席課長、課長、担当課長、主幹並びに秘書、人事、給与及び財政担当の総括専門員、副課長、専門員、主席係長、係長、主務、担当係長、副係長、総括主任、主任、副主務及び主査 |
会計管理者の補助組織(会計課) | 課長、主幹 |
教育委員会事務局 | 部長、副部長、教育監、参事、主席課長、課長、担当課長及び主幹 |
監査事務局 | 事務局長 |
選挙管理委員会 | 書記長 |
公平委員会 | 事務局長 |
備考
1 この表中「市長部局」とは、向日市事務分掌条例(平成30年条例第3号)及び向日市行政組織規則(平成8年規則第12号)に規定する機関をいう。
2 この表中「会計管理者の補助組織」とは、会計管理者の補助組織設置規則(昭和45年規則第4号)に規定する機関をいう。
別表第2 出先機関
機関 | 職 |
女性活躍センター | 所長 |
市民会館 | 館長 |
福祉事務所 | 所長 |
老人福祉センター | 所長、主幹 |
保育所 | 所長 |
公民館 | 館長 |
図書館 | 館長、主幹 |
文化資料館 | 館長、担当館長、主幹 |
天文館 | 館長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
学校給食センター | 所長 |
備考
1 この表中「女性活躍センター」とは、向日市女性活躍センターの設置及び管理に関する条例(平成30年条例第14号)に規定する施設をいう。
2 この表中「市民会館」とは、向日市民会館の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第11号)に規定する施設をいう。
3 この表中「福祉事務所」とは、向日市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第22号)に規定する施設をいう。
4 この表中「老人福祉センター」とは、向日市老人福祉センター条例(昭和53年条例第6号)に規定する施設をいう。
5 この表中「保育所」とは、向日市立保育所設置条例(昭和39年条例第8号)に規定する施設をいう。
6 この表中「公民館」とは、向日市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第9号)別表に規定する向日市中央公民館をいう。
7 この表中「図書館」とは、向日市立図書館設置条例(昭和59年条例第1号)に規定する施設をいう。
8 この表中「文化資料館」とは、向日市文化資料館設置条例(昭和59年条例第2号)に規定する施設をいう。
9 この表中「天文館」とは、向日市天文館設置条例(平成5年条例第1号)に規定する施設をいう。
10 この表中「小学校」「中学校」とは、向日市立学校設置条例(昭和57年条例第1号)に規定する施設をいう。
11 この表中「学校給食センター」とは、向日市学校給食センター設置条例(平成30年条例第18号)に規定する施設をいう。