○向日市事務分掌条例
平成30年3月23日
条例第3号
向日市事務分掌条例(平成16年条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の部を設置する。
ふるさと創生推進部
総務部
環境産業部
市民サービス部
都市整備部
(分掌事務)
第2条 各部の主な分掌事務は、次のとおりとする。
ふるさと創生推進部
(1) 秘書に関すること。
(2) 市政の総合的な計画、企画及び調整に関すること。
(3) 広報及び広聴に関すること。
(4) 統計に関すること。
(5) 市民協働に関すること。
(6) 人権政策に関すること。
(7) 男女共同参画に関すること。
(8) 文化推進に関すること。
(9) 財政に関すること。
総務部
(1) 議会に関すること。
(2) 自治振興に関すること。
(3) 情報公開に関すること。
(4) 個人情報保護に関すること。
(5) 職員に関すること。
(6) 契約及び入札に関すること。
(7) 財産管理に関すること。
(8) 電子自治体に関すること。
(9) 他の部の所管に属さないこと。
環境産業部
(1) 防災に関すること。
(2) 防犯に関すること。
(3) 環境保全及び脱炭素社会に関すること。
(4) 廃棄物の減量及び収集に関すること。
(5) 市税に関すること。
(6) 商工業に関すること。
(7) 農林業に関すること。
(8) 観光に関すること。
市民サービス部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 生活保護及び生活困窮に関すること。
(3) 障がい者福祉に関すること。
(4) 高齢者福祉施策に関すること。
(5) 介護保険に関すること。
(6) 子育て支援に関すること。
(7) 子ども家庭支援に関すること。
(8) 母子保健に関すること。
(9) 健康づくり及び保健予防に関すること。
(10) 国民健康保険に関すること。
(11) 後期高齢者医療に関すること。
(12) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(13) 国民年金に関すること。
都市整備部
(1) 都市計画及び土地利用に関すること。
(2) 開発指導に関すること。
(3) 公園及び緑化に関すること。
(4) 市施設(教育施設を含む。)の営繕に関すること。
(5) 住宅政策及び空家対策に関すること。
(6) 道路、河川その他土木に関すること。
(7) 土地区画整理事業に関すること。
(8) 交通に関すること。
(9) 上下水道事業に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(向日市行財政改善審議会条例の一部改正)
2 向日市行財政改善審議会条例(昭和60年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市総合計画審議会条例の一部改正)
3 向日市総合計画審議会条例(平成2年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
4 向日市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市福祉問題審議会条例の一部改正)
5 向日市福祉問題審議会条例(昭和55年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(向日市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 向日市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
3 向日市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市文化財調査事務所条例の廃止)
4 向日市文化財調査事務所条例(平成元年条例第15号)は、廃止する。