○向日市臨時職員取扱規則
昭和52年3月18日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、市の臨時職員の雇用、賃金および服務等その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「臨時職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用される職員をいう。
(雇用方法)
第3条 所属長は、臨時職員の雇用を必要としたときは、臨時職員採用伺(様式第1号)を作成し、人事課に提出するものとする。
2 臨時職員の雇用は、臨時職員登録者の中からそれぞれの職種においてその職務を遂行するに適当と認められる者に雇用通知書(様式第2号)を交付することにより行う。
3 新たに臨時職員となつた者は、誓約書(様式第3号)に署名するものとする。
(雇用期間)
第4条 臨時職員の雇用期間は、1日を単位として6月を超えないものとする。この場合において、6月を超えない期間で更新することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第6条第1項第2号の規定に基づき任用される臨時職員の雇用期間は、当該育児休業の期間について1年を超えない期間とする。
(賃金等)
第5条 臨時職員の賃金は、日額または時間給とし、予算の範囲内で支給する。ただし、日額の場合で所定の勤務時間を勤務しないときは、その勤務しない時間につき、減額するものとする。
2 臨時職員が、向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第13条から第15条の2までに掲げる勤務に服した場合は、一般職員の例に準じて、それぞれの手当を支給する。
3 臨時職員に対して、その職務の内容、勤務の状況、その他の事情により、予算の範囲内で別に定める基準で、一時金を支給することができる。
4 通勤のために交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常とする臨時職員には、その実費を支給する。
(勤務時間)
第6条 臨時職員の勤務時間は、次の各号の一による。
(1) 午前9時から午後5時まで
(2) 指定された時間
2 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩時間をその勤務時間の途中に置く。ただし、休憩時間は、正規の勤務時間に含まないものとする。
(休暇)
第7条 臨時職員は、別表に定めるところにより年次有給休暇を受けることができる。
2 前項に定めるもののほか、臨時職員の休暇については、勤務の状況に応じ、一般職員との均衡を考慮して別に定めるところにより与えるものとする。
(服務)
第8条 臨時職員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 勤務した場合は、出勤簿(様式第4号)に押印すること。
(2) 疫病その他の事情により勤務できない場合は、前日までに所属長に届け出ること。
(3) 勤務時間中は、全力を挙げて職務に専念すること。
(4) 職務の遂行にあたつては、法令、市の例規および上司の職務上の命令に従うこと。
(5) 公務員として常に良識ある行為をすること。
(秘密を守る義務)
第8条の2 臨時職員及び臨時職員であつた者は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(解職)
第9条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解職するものとする。
(1) 雇用期間が満了した場合
(2) 事務が終了した場合
(3) 心身の故障のため職務遂行に支障があると認められる場合
(4) 勤務状態の不良、その他臨時職員としてふさわしくない行為があつた場合
(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の実施又は継続が不可能となつた場合
(旅費)
第10条 臨時職員が公務のため旅行を命ぜられた場合は、向日市旅費条例(昭和26年条例第33号)に定めるところにより、旅費を支給する。
(補償等)
第11条 臨時職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労働者災害補償保険又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第17号)に基づく公務災害補償
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月23日規則第27号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年2月13日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月31日規則第23号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第27号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第34号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日規則第16号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
別表
週所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 雇い入れ後6か月 |
5日 | 217日以上 | 10日 |
4日 | 169日以上216日以下 | 7日 |
3日 | 121日以上168日以下 | 5日 |
2日 | 73日以上120日以下 | 3日 |
1日 | 48日以上72日以下 | 1日 |