○向日市職員服務規程

昭和47年11月27日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属長を経由して人事課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となつた者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(職員証)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して人事課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(き章及び名札)

第6条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明らかにするため、貸与されたき章及び名札を着用しなければならない。ただし、職務の執行に支障が生じるおそれのない場合には、き章又は名札の着用を省略することができる。

2 き章は、左胸部等見やすい位置に着用し、名札は、身体前部の見やすい位置に着用しなければならない。

3 き章若しくは名札を紛失し、若しくは毀損したとき又は名札の記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出て、再交付を受けなければならない。

4 き章及び名札の貸与を受けた者が、退職するときは、これを返還しなければならない。

(出退勤時刻の記録)

第7条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、庶務事務システム(電磁的記録により、職員の勤務状況等を記録し、管理するシステムをいう。以下同じ。)又は出勤簿(様式第2号)に出勤及び退勤の時刻(以下「出退勤時刻」という。)を記録しなければならない。

2 出退勤時刻の記録は、人事課長がこれを管理する。

(出退勤の記録の確認)

第7条の2 所属長は、職員の出退勤時刻の記録を庶務事務システム又は出勤簿により確認し、必要な措置を講じなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第8条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(旅行届)

第10条 休日及び週休日を除き2日以上にわたり私事のため旅行しようとするときは、その事由、期間及び行先を記した旅行届を所属長を経由して人事課長に提出しなければならない。

(物品の整理保管)

第11条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第12条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第13条 所属長は、職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は、庶務事務システム又は時間外・休日勤務等命令書(様式第3号)により行うものとする。

(出張の復命)

第14条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(事務引継)

第15条 職員が、退職、休職又は異動等を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担当事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の職員以外の職員にあつては、口頭をもつて行うことができる。

(事故報告)

第16条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務部長及び上司に報告しなければならない。

2 公用車で交通事故を起こした場合にあつては、向日市公用車管理規程(昭和47年訓令第7号)の定めるところによる。

(非常心得)

第17条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知つたときは、勤務時間外の場合であつても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月12日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月18日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日訓令第6号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日訓令第18号)

この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和56年4月28日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年6月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年7月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第2号)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の向日市職員服務規程様式第1号の職員証は、この訓令による改正後の向日市職員服務規程様式第1号の職員証が交付されるまでの間に限り、同様式の職員証とみなす。

(昭和63年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月7日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月1日訓令第22号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第3号)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

2 改正前の向日市職員服務規程様式第1号の職員証は、改正後の向日市職員服務規程様式第1号の職員証とみなす。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年10月30日訓令第10号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日訓令第5号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

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向日市職員服務規程

昭和47年11月27日 訓令第8号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年11月27日 訓令第8号
昭和48年1月12日 訓令第1号
昭和49年11月18日 訓令第10号
昭和50年3月31日 訓令第6号
昭和51年3月31日 訓令第5号
昭和52年12月24日 訓令第18号
昭和56年4月28日 訓令第1号
昭和56年6月30日 訓令第3号
昭和57年7月31日 訓令第5号
昭和61年4月1日 訓令第2号
昭和63年3月31日 訓令第1号
平成3年3月20日 訓令第3号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成12年3月24日 訓令第1号
平成14年4月1日 訓令第8号
平成14年12月1日 訓令第22号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成16年6月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成30年6月29日 訓令第1号
令和2年10月30日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和6年7月1日 訓令第5号