○向日市職員衛生管理規則

平成2年3月29日

規則第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の定める事業者の責務としての職員の健康と衛生に関し、健康管理その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者をいう。

(2) 所属長 向日市行政組織規則(平成8年規則第12号)第2条に規定する課の長、市民会館の館長、老人福祉センターの所長、子育てセンターの所長、保育所の所長、会計管理者の補助組織設置規則(昭和45年規則第4号)第1条に規定する会計課の長、向日市議会事務局組織規程(昭和42年議会規程第1号)第2条に規定する次長、向日市監査事務局組織規程(昭和48年監査委員規程第1号)第2条に規定する事務局長、向日市教育委員会事務局組織規則(昭和50年教育委員会規則第2号)第2条に規定する課の長、中央公民館の館長、図書館の館長、文化資料館の館長、天文館の館長、学校給食センターの所長及び向日市上下水道事業組織規程(昭和56年水道事業管理規程第2号)第1条に規定する課の長をいう。

(職員の遵守義務)

第3条 職員は、この規則に定める事項を忠実に遵守し、健康の保持増進及び勤務能率の向上に努めなければならない。

第2章 衛生管理組織

(総括安全衛生管理者)

第4条 職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理するため総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、総務部長をもつて充てる。

3 総括安全衛生管理者が、事故その他やむを得ない事由によつてその職務を行うことができないときは、人事課長がその職務を代理する。

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、所属長、衛生管理者及び衛生推進者を指揮するとともに、次に掲げる事務を総括管理する。

(1) 職員の作業環境の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の健康診断の実施、その結果に基づく事後措置、保健指導に関すること。

(3) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(4) 職員の公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理について必要な事務に関すること。

(所属長の職務)

第6条 所属長は、総括安全衛生管理者の命を受け、所属職員の衛生に関する業務を実施する。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから市長が選任する。

2 衛生管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 作業環境の衛生上の調査及び作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(2) 職場の巡視及び救急用具等の点検に関すること。

(3) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。

(衛生推進者)

第8条 職員の衛生に関する事務を適切に処理するため、市長が指定する課等に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、衛生管理者の指示に従い、前条第2項各号に定める事務に従事する。

(健康管理医)

第9条 法第13条第1項に規定する産業医の職務を行わせるため、健康管理医を置く。

2 健康管理医は、市長が委嘱する。

3 健康管理医は、次に掲げる事項を管理し、必要と認めることについて総括安全衛生管理者又は所属長に勧告又は助言し、衛生管理者又は衛生推進者を指導し、助言することができる。

(1) 職員の健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 職員の衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進の措置に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止の措置に関すること。

(4) 職員の巡視に関すること。

(衛生委員会)

第10条 職員の衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議させるため、法第18条第1項に規定する衛生委員会を置く。

(1) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康の保持増進及び職場環境に関する重要事項

2 委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 人事課長

(3) 衛生管理者のうちから市長が選任するもの

(4) 健康管理医

(5) 衛生に関し経験を有する職員のうち、職員団体の推進に基づき市長が選任する者

3 前項第5号の委員の数は、同項第2号から第4号までの委員の総数と同数とする。

4 委員会に議長を置き、第2項第1号の委員をもつて充てる。

5 議長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

6 議長は、委員会で調査審議された事項について市長に意見を述べ、又は報告するものとする。

7 委員会の会議は、議長が必要と認めるときに随時開催するものとする。

8 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

9 前各号に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定めるものとする。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、人事課において処理する。

(小委員会)

第12条 第10条第1項各号に掲げる事項のうち、委員会が必要と認めるものに関し、小委員会を置くことができる。

2 小委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が定める。

第3章 健康管理

(健康管理計画)

第13条 総括安全衛生管理者は、毎年3月31日までに翌会計年度における健康管理計画を策定し、市長に提出しなければならない。

2 健康管理計画は、次に掲げる健康管理事業の実施について、その内容及び実施時期等を明らかにするものとする。

(1) 健康障害防止計画及び環境条件管理計画

(2) 健康診断事業

(3) 衛生教育、健康相談事業

(4) 健康保持増進事業

(健康診断)

第14条 法第66条の規定により実施する健康診断は、次に掲げるものとする。

(1) 採用時健康診断

(2) 一般定期健康診断

(3) 特定業務定期健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 臨時健康診断

2 健康診断は、委託診療機関等において実施するものとし、検査項目等必要な事項は別に定める。

(健康診断の実施)

第15条 総括安全衛生管理者は、職員に健康診断を受けさせなければならない。

2 健康診断を実施した者は、健康診断の結果及びその結果に基づく必要な事項を総括安全衛生管理者に通知するものとする。

(診断書による健康診断)

第16条 職員の健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない事由により受けることができないときは、総括安全衛生管理者に届け出て当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出することにより、当該健康診断に代えることができる。

(結果の判定)

第17条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づき異常があると認められる職員については、健康管理医の意見を徴して、別表第1の生活規正の面及び医療規正の面を組み合わせて判定し、関係資料とともに必要な意見を付して当該職員の任命権者に報告しなければならない。

(措置区分)

第18条 任命権者は、別表第2の措置区分を決定し、総括安全衛生管理者を通じて所属長に通知するものとする。

2 所属長は、前項の措置区分の決定を受けた職員について、措置区分の内容に基づき適切な事後措置を採らなければならない。

(休養命令)

第19条 任命権者は、省令第61条第1項に該当するため「A1」の措置区分の決定を受けた職員に対し、休養命令により休務させるものとする。

2 休養命令の期間は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第13号)第11条に定める期間を超えないものとする。

3 前項の場合において、傷病のため休務していた職員(再任用職員を除く。)に対し、職務に復帰後6月以内に再び同一又は同一とみなされる傷病により休養を命ずるときは、その休務の期間を通算して、前項に定める期間を超えないものとする。

4 休養を命ぜられた職員は、次の各号に掲げる事項を速やかに所属長に報告しなければならない。

(1) 療養の場所

(2) 主治医の氏名及び住所

5 休養命令を受けた休養中の職員(以下「休養者」という。)は、その期間加療に努め、次の区分に従い、主治医の診断書その他の病状の経過を確認できる資料を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(1) 病院(療養所を含む。)において療養中の休養者 3月ごと

(2) 前号以外の場所において療養中の休養者 1月ごと

6 前項の規定にかかわらず、任命権者は、必要と認めるときは、休養者に主治医の診断書その他の病状の経過を確認できる資料を所属長を経て提出させることができる。

7 休養を命ぜられていた職員の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除する。

(休職)

第20条 休養命令の期間を超えて更に引き続き負傷又は疾病のため休務を要する職員については、職員の分限に関する条例(昭和28年条例第14号)に基づき休職を命ずるものとする。

(判定の申請)

第21条 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員に診断書(休養命令に係るものにあつては、医師2人の診断書)の提出を求め、診断書及びその経過を知るに必要な意見を付して総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(1) 職員が第18条に定める措置区分の変更を求めてきたとき。

(2) 休務又は勤務の制限を受けている職員にその必要がなくなつたと認められるとき。

2 第17条の規定は、前項の申請のあつた場合について準用する。

(健康診断個人表)

第22条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録する個人表を作成し、措置区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、所属長、衛生管理者、健康管理医又はこの規則の規定に基づき健康管理の事務に従事する職員が職務により必要とする場合を除き、個人表は本人以外のものに閲覧させてはならない。

第4章 環境管理等

(職場環境)

第23条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するため勤務場所の換気、照明、温度、湿度、騒音、清潔等について必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(保健指導)

第24条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、総括安全衛生管理者と協議し、診療の奨励等の措置を講じるものとする。

2 所属長は、職員から健康について相談を受けたときは、健康管理医の指示に基づき、適切な指導と助言を行わなければならない。

(衛生教育)

第25条 所属長は、職員が採用、配置換え又は職務の変更等により新たな職務に従事する場合において、職員の健康保持のため必要があると認められるときは、衛生に関する教育を実施しなければならない。

(事故報告)

第26条 所属長は、次の各号のいずれかに該当したときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 職員が感染症にかかつたとき。

(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。

(3) 職員が公務中に災害に遭つたとき。

(4) 前各号のほか、衛生に関し不良な事態が生じたとき。

第5章 雑則

(報告)

第27条 法令の定めるところにより労働基準監督機関に通知し、又は報告すべき事項については、総括安全衛生管理者が行うものとする。

(健康管理に関する秘密の保持)

第28条 健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第29条 この規則に定めるもののほか、職員の衛生について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日規則第24号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年10月3日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月31日規則第38号)

1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第21号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年11月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第10号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第40号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第15号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年11月28日規則第19号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第28号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

区分

符号

判定内容

生活規正の面

A

休務して療養する必要があるもの

B

勤務に制限を加え、特別に注意する必要があるもの

C

ほぼ正常な勤務をしてよいが、注意する必要があるもの

D

健康者として勤務してよいもの

医療規正の面

1

医師による医療行為の必要があるもの

2

定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの

3

処置を必要としないもの

別表第2(第18条関係)

措置区分

内容

A1

休務のうえ、医師による直接の医療行為を受け、6月に1回、検査の結果その他経過を知るに必要な資料を作成のうえ、所属長に提出する必要があるもの

B1

医師による直接の医療行為を必要とし、勤務時間の制限、出張又は深夜勤務等を制限する必要があるもの

B2

医師による観察指導を必要とし、勤務時間の制限、出張又は深夜勤務等を制限する必要があるもの

C1

医師による直接の医療行為を必要とするが、勤務時間の制限をする必要がないもの

C2

勤務時間は健康者と同程度でよいが、医師による観察指導を必要とするもの

D2

健康者として勤務してよいが、定期的に健康診断を受ける必要があるもの

D3

健康者として勤務し、生活してよいもの

向日市職員衛生管理規則

平成2年3月29日 規則第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年3月29日 規則第11号
平成3年2月8日 規則第2号
平成5年6月29日 規則第24号
平成6年10月3日 規則第34号
平成6年10月31日 規則第38号
平成7年6月30日 規則第21号
平成8年3月29日 規則第13号
平成8年11月11日 規則第30号
平成9年3月31日 規則第13号
平成12年3月30日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第6号
平成16年6月30日 規則第27号
平成16年12月27日 規則第40号
平成18年3月7日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第11号
平成30年6月27日 規則第15号
平成30年11月28日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第25号
令和4年9月30日 規則第21号
令和4年12月20日 規則第28号
令和5年9月29日 規則第29号