○向日市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年9月28日
条例第6号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 485,000円
副議長 月額 450,000円
議員 月額 410,000円
第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、向日市長及び副市長の給与に関する条例(昭和39年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。
(期末手当)
第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了等により議員の職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期満了等により議員の職を離れた日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額にその議員報酬の月額の100分の15を乗じて得た額を加算した額に、向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給方法に関しては、向日市長及び副市長の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(支給方法)
第6条 議員報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年12月24日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の向日町議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の226」とあるは「100分の230をこえ100分の260をこえない範囲内において、議長が定める割合」とする。
附則(昭和33年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年12月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日の支給分から適用する。
附則(昭和34年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年7月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日の支給分から適用する。
附則(昭和36年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日の支給分から適用する。
附則(昭和38年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年12月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和40年12月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和43年3月26日条例第2号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行し、改正後の条例第1条の規定については、昭和43年2月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和44年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月2日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月31日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和44年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和45年12月28日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和45年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、すでに支給を受けた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和49年3月30日条例第3号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年12月21日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、すでに支給を受けた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和51年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた報酬は、この条例による改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和52年12月24日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた報酬は、この条例による改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和54年12月25日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
3 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和55年3月31日条例第2号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月31日条例第3号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月18日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
3 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和59年9月23日条例第22号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年3月29日条例第5号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月25日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月20日条例第3号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年9月28日条例第16号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第3号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第23号で平成9年8月1日から施行)
附則(平成10年3月12日条例第1号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月25日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
4 この条例の施行の日の前日において現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
5 前項の場合においては、第1条中第3条第1項第4号の改正規定、第5条中第5条第2項及び第3項の改正規定、第6条中第2条第2項第1号の改正規定並びに第8条、第9条及び第10条中第5条第1項の改正規定は適用しない。この場合において第1条中改正前の向日市表彰条例第3条第1項第4号、第5条中改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項、第6条中改正前の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第2条第2項第1号、第8条中改正前の向日市特別職員報酬等審議会条例第1条、第9条中改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例題名、第1条及び第3条並びに第10条中改正前の向日市教育委員会の教育長の給与および勤務時間等に関する条例第5条第1項中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成19年6月25日条例第7号)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
2 改正後の向日市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第17号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日条例第18号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。