○向日市長及び副市長の給与に関する条例

昭和39年12月23日

条例第20号

第1条 市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給与は、この条例に定めるところにより、これを支給する。

第2条 給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。

第3条 給料の額は、次のとおりとする。

市長 月額 874,000円

副市長 月額 722,000円

第4条 地域手当の月額は、給料の月額に向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第9条の3第2項に定める割合を乗じて得た額とする。

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職(任期満了、退職、解職、失職又は死亡によりその職を離れることをいう。以下同じ。)した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定するものにあつては、退職した日現在)において前項に規定する者が受けるべき給料の月額、地域手当の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額の合計額(以下「基礎額」という。)に、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第2項各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する在職期間の計算及び期末手当の支給制限、支給の一時差止めその他の支給方法に関しては、向日市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第6条 新たに選挙又は議会の同意により就任又は任命された者は、その日から給与を支給する。

2 市長等が退職したときは、その日まで給与を支給する。

3 前2項の規定により給与を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

4 市長等が死亡したときは、その月まで給与を支給する。

第7条 市長等の旅費の額及び支給方法は、向日市旅費条例(昭和26年条例第33号)の定めるところによる。

第8条 市長等の給与の支給方法及び支給日は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 第3条中市長に係る規定の昭和52年7月1日から同年8月31日までの間における適用については、当該給料月額は、387,000円とする。

3 第3条中市長および助役に係る規定の昭和55年7月5日から同年8月4日までの間における適用については、市長の給料月額は、486,000円とし、助役の給料月額は、414,000円とする。

4 第3条中市長および助役に係る規定の昭和58年3月22日から同年4月21日までの間における適用については、市長の給料月額は、413,000円とし、助役の給料月額は、400,000円とする。

5 第3条の規定にかかわらず、平成9年9月12日から平成9年10月11日までの間における市長の給料月額は、828,000円とし、平成9年9月12日から平成9年12月11日までの間における助役の給料月額は、684,000円とし、平成9年9月12日から平成9年11月11日までの間における水道事業管理者の給料月額は、616,500円とする。

6 第3条の規定にかかわらず、平成19年10月1日から平成19年11月30日までの間における市長の給料の月額は、786,600円とし、平成19年10月1日から平成19年10月31日までの間における副市長の給料の月額は、649,800円とする。

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

8 第3条の規定にかかわらず、平成29年4月1日から平成29年4月30日までの間における市長の給料の月額は、786,600円とし、平成29年4月1日から平成29年4月30日までの間における副市長の給料の月額は、649,800円とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第3条に規定する額とする。

9 第3条の規定にかかわらず、令和2年7月1日から令和2年8月31日までの間における市長の給料の月額は、786,600円とし、令和2年7月1日から令和2年7月31日までの間における副市長の給料の月額は、649,800円とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

(昭和41年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、給与改訂による改正給料額(町長75,800円、助役71,900円、収入役68,300円)は、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年12月21日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改訂後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月26日条例第1号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行し、改正後の条例第3条の規定については、昭和43年2月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年7月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和44年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年12月28日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和45年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市長、助役および収入役の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年3月30日条例第5号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市長、助役および収入役の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年12月21日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市長、助役および収入役の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月23日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市長、助役および収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、この条例による改正後の向日市長、助役および収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年6月30日条例第17号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市長、助役および収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、この条例による改正後の向日市長、助役および収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年12月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市長、助役および収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

3 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市長、助役および収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市長、助役および収入役の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年7月5日条例第17号)

この条例は、昭和55年7月5日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市長、助役および収入役の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年6月25日条例第21号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年6月18日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

3 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和58年3月22日から施行する。

(昭和59年9月23日条例第24号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月29日条例第8号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月25日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月20日条例第6号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 この条例の施行前に、改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年9月28日条例第18号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

3 平成5年12月に改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された向日市長、助役、収入役及び水道事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給された市長等の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(平成6年12月27日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

3 平成6年12月に改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された向日市長、助役、収入役及び水道事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給された市長等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(平成9年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例附則第5項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年9月11日条例第17号)

この条例は、平成9年9月12日から施行する。

(平成9年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中附則に1項を加える改正規定及び第3条の規定 平成10年1月1日

(2) 第2条中第5条第2項の改正規定 平成10年4月1日

(平成11年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第2条及び第5条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から、第4条の規定による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(平成12年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から、第2条の規定による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

6 平成12年12月に第2条の規定による改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役及び水道事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の市長等給与条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「市長等の12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 平成12年12月に改正前の市長等給与条例第6条の規定に基づいて支給された市長等の勤勉手当の額が、改正後の市長等給与条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「市長等の12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

8 前2項の規定により期末手当及び勤勉手当が支給された市長等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の市長等給与条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で市長等の12月期末手当差額及び市長等の12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(平成13年12月27日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から、第2条の規定による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

5 平成13年12月に第2条の規定による改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役及び水道事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の市長等給与条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「市長等の期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定により期末手当が支給された市長等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の市長等給与条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で市長等の期末手当差額を控除した額とする。

(平成14年12月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(平成15年11月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

4 この条例の施行の日の前日において現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

5 前項の場合においては、第1条中第3条第1項第4号の改正規定、第5条中第5条第2項及び第3項の改正規定、第6条中第2条第2項第1号の改正規定並びに第8条、第9条及び第10条中第5条第1項の改正規定は適用しない。この場合において第1条中改正前の向日市表彰条例第3条第1項第4号、第5条中改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項、第6条中改正前の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第2条第2項第1号、第8条中改正前の向日市特別職員報酬等審議会条例第1条、第9条中改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例題名、第1条及び第3条並びに第10条中改正前の向日市教育委員会の教育長の給与および勤務時間等に関する条例第5条第1項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成19年6月25日条例第10号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

2 改正後の向日市旅費条例、向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び向日市長、副市長及び水道事業管理者の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年10月1日条例第16号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第13号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。

(平成28年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第7条の規定は、平成29年1月1日から施行し、第2条、第4条、第8条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 改正後の条例第15条の7第2項及び第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第8号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。

(平成29年3月22日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 改正後の条例第15条の7第2項及び第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

5 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第16号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。

(平成30年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

4 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。

(令和元年12月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

4 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。

(令和2年6月24日条例第22号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第2項及び第3項の規定及び向日市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第15条の4第4項から第6項まで(向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は第2条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(条例又は向日市長及び副市長の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 特別職給与条例第1条に規定する特別職の職員 167.5分の10

(令和4年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

3 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いと、第5条の規定による改正前の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(向日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条の規定において向日市職員の給与に関する条例別表第1におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級、2級及び3級の欄に掲げる給料月額と同額とする場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(向日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条の規定において向日市職員の給与に関する条例別表第1におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級、2級及び3級の欄に掲げる給料月額と同額とする場合を含む。)の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による期末手当の内払いと、第5条の規定による改正前の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

向日市長及び副市長の給与に関する条例

昭和39年12月23日 条例第20号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年12月23日 条例第20号
昭和41年3月26日 条例第2号
昭和41年12月21日 条例第20号
昭和42年3月29日 条例第7号
昭和43年3月26日 条例第1号
昭和44年7月29日 条例第11号
昭和45年3月31日 条例第1号
昭和45年12月28日 条例第35号
昭和47年9月29日 条例第20号
昭和48年12月25日 条例第33号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和49年12月21日 条例第41号
昭和51年12月23日 条例第25号
昭和52年6月30日 条例第17号
昭和52年12月24日 条例第31号
昭和54年12月25日 条例第19号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和55年7月5日 条例第17号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和56年6月25日 条例第21号
昭和57年6月18日 条例第14号
昭和58年3月22日 条例第1号
昭和59年9月23日 条例第24号
昭和63年12月24日 条例第16号
平成元年3月29日 条例第8号
平成2年6月25日 条例第10号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年3月20日 条例第6号
平成3年12月24日 条例第15号
平成4年9月28日 条例第18号
平成5年12月24日 条例第16号
平成6年12月27日 条例第19号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年9月11日 条例第17号
平成9年12月24日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第28号
平成11年12月24日 条例第23号
平成12年12月25日 条例第34号
平成13年12月27日 条例第17号
平成14年12月26日 条例第21号
平成15年11月27日 条例第12号
平成17年11月30日 条例第24号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第10号
平成18年12月22日 条例第22号
平成19年6月25日 条例第10号
平成19年10月1日 条例第16号
平成20年3月25日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第13号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第16号
平成29年3月22日 条例第10号
平成29年12月22日 条例第16号
平成30年12月25日 条例第20号
令和元年12月25日 条例第15号
令和2年6月24日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月31日 条例第7号
令和4年12月26日 条例第19号
令和5年12月22日 条例第19号