○向日市職員の給与に関する条例
昭和26年2月27日
条例第7号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(1) 京都府市町村職員共済組合又は公立学校共済組合の貯金事業に係る積立金及び貸付事業に係る返済金
(2) 京都府市町村職員厚生会(以下「厚生会」という。)の会費
(3) 厚生会が斡旋した物資の購入代金及び退職互助制度拠出金
(4) 向日市職員互助会の会費及び駐車場の利用料金
(5) 職員団体の組合費
(6) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(7) 市が契約しているレストラン等の利用料金
2 いかなる給与もこの条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に規定する調整額、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これに類する有価物の全部又は一部が職員に支給又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料を調整する。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
3 職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給又は一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における職員の号給は、市長が規則で定めるところにより決定する。
2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、毎月の1日から末日までとし、その給料月額を支給する。
2 給料の支給日は、毎月21日とし、これを支給する。
3 前項の支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
(給料の調整額)
第7条 給料月額が職務の複雑、困難もしくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度の障がい者
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を13,000円に加算した額
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第9条の2の2 前3条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(地域手当)
第9条の3 地域手当は、給料の支給を受ける職員に対して支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員の区分に応じて支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額からその額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額および支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
9 勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該指定された時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えてした勤務をした時間のうち当該時間の指定によつて代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第7項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき2,500円を支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第15条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第15条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の8 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は第14条に規定する休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た時間から1年間における規則で定める時間を減じて得た時間で除して得た額とする。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員の分限に関する条例(昭和28年条例第14号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第17条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与その他の給付は、別に条例で定める。
(臨時に任用される職員の給与等)
第19条 法律又は条例に基づき臨時的に任用される職員及びこれらに準ずる職員の給与については前各条にかかわらず、任命権者が別に定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年3月13日より適用する。
2 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 職員の給与に関する従前の条例がこの条例の規定にてい触する場合には、この条例が優先する。
4 向日町職員給与条例(昭和25年条例第8号)は、これを廃止する。
5 向日町警察職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和25年規則第3号)及び向日町職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和25年規則第4号)は、これを廃止する。
6 任命権者が特に必要と認めるときは、職員に対し、当分の間、第15条の7第2項に定める手当の額に、予算の範囲内で、市長と協議して定めた額を加算することができるものとし、当該加算にかかる部分については、そのつど任命権者が定める日に支給する。
7 昭和49年度に限り、第15条の4の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準の日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。
9 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
旧等級号給 | 新等級号給 | ||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 |
2 | 6 | 3 | 10 |
2 | 7 | 3 | 11 |
2 | 8 | 3 | 12 |
2 | 9 | 3 | 13 |
2 | 10 | 3 | 14 |
2 | 11 | 3 | 15 |
2 | 12 | 3 | 16 |
2 | 13 | 3 | 17 |
2 | 14 | 3 | 18 |
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(3) 向日市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
16 法第28条の2第1項に規定する他の職位への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において、「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間特定日以降、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和26年7月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の2追加及び第2条及び第4条追加改正の規定は、昭和26年2月13日より、第12条の2及び第13条の2追加については、昭和26年4月1日よりそれぞれ適用する。
附則(昭和26年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月1日から適用する。
附則(昭和27年6月27日条例第7号)
この条例は、昭和27年6月27日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和28年2月26日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第7項までの規定は、昭和27年11月1日から、第15条の4及び第15条の5の規定は、昭和27年12月15日から適用する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第15条の2及び第15条の3の規定は、昭和28年3月1日から適用する。
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職員の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料額に対応する給料表に定める号給とする。
4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基づいてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
7 この条例施行前の条例に基づいてすでに職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの前項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 昭和27年における改正後の条例第15条の5の規定の適用については、同条中「12月15日(その日が日曜日に当るときはその前日)」又は「その支給日」とあるは「向日町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例第1号)施行日の日」と、「その日に支給する」とあるは「その日から5日以内に支給する」と読み替えるものとする。
附則別表 略
附則(昭和29年3月30日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日より適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一としてその号俸はこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
4 職員の切替日における給料扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。
附則(昭和30年12月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の向日町職員の給与に関する条例第15条の4第2項により、算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は同日から10日以内に支給することができる。
附則(昭和31年12月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月4日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の向日町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第7条の規定により給料の調整額を受けていた職員で町長が定めるものについては町長が定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の向日町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第2に掲げる給料表という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつて同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間が改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で町長の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第3項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 改正前の条例の規定による勤務地手当の支給地域(以下「支給地域」という。)とされていた地域に在勤する職員(支給地域の区分が1級地とされていた地域に在勤する者を除く。)には、当該支給地域の区分に応じ、当分の間、月額の暫定手当を支給する。
9 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の各職務の等級のそれぞれの号給の給料月額ごとに職員の在勤する支給地域の区分が4級地である場合にあつては100分の15、3級地である場合にあつては100分の10、2級地である場合にあつては100分の5、を乗じて得た額とする。
10 昭和32年3月31日(同年4月1日以降この条例の施行の日の前日までに新たに給料表の適用を受けることとなつた職員(以下本項において「新職員等」という。)については、この条例の施行の日の前日)における改正前の条例の規定による職員の勤務地手当の月額が同年4月1日(新職員等についてはこの条例の施行の日の前日)における改正前の条例の規定による職員の勤務地手当の月額が同年4月1日(新職員等については、この条例の施行の日の前日)における附則第8項から附則第10項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者の暫定手当の額は、附則のこれらの規定による暫定手当の月額が同年3月31日(新職員等については、この条例の施行の日の前日)における改正前の条例の規定による勤務地手当の月額(支給地域の区分を異にして異動する場合その他町長の定める事由に該当する場合にあつては、町長の定める額)に達するまで、その差額を附則のこれらの規定による暫定手当の額に加算した額とする。
11 暫定手当は、昭和34年4月1日以降においてこれを整理し、その一定の額を職員の給料に繰入れる措置をするようにするものとする。
12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料(向日町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年条例第3号)附則第4項の規定による手当を含む)勤務地手当、給料の特別調整額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当、給料の特別調整額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(町長の定める事由に該当する場合にあつては町長が定める額)に達するまでその差額を手当としてその者に支給する。
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
14 職員に暫定手当が支給される間改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第15条の第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第15条の4第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第16条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第17条第2項から第4項まで中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
附則別表第1
読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 6,500 | 19,210 | 18,300 | 44,230 | 42,200 |
7,040 | 6,700 | 20,260 | 19,300 | 46,540 | 44,400 |
7,360 | 7,000 | 21,300 | 20,300 | 48,840 | 46,600 |
7,780 | 7,400 | 22,460 | 21,400 | 51,150 | 48,800 |
8,200 | 7,800 | 23,710 | 22,600 | 53,450 | 51,000 |
9,020 | 8,600 | 24,970 | 23,800 | 55,750 | 53,200 |
9,850 | 9,400 | 26,220 | 25,000 | 58,060 | 55,400 |
10,680 | 10,200 | 27,480 | 26,200 | 60,360 | 57,600 |
11,210 | 10,700 | 28,840 | 27,500 | 62,870 | 60,000 |
11,950 | 11,400 | 30,310 | 23,900 | 65,390 | 62,400 |
12,680 | 12,100 | 31,770 | 30,300 | 67,900 | 64,800 |
13,530 | 12,900 | 33,550 | 32,000 | 70,410 | 67,200 |
14,470 | 13,800 | 35,330 | 33,700 | 72,920 | 69,600 |
15,420 | 14,700 | 37,110 | 35,400 | 75,440 | 72,000 |
16,370 | 15,600 | 38,890 | 37,100 | 78,580 | 75,000 |
17,310 | 16,500 | 40,670 | 38,800 | 81,720 | 78,000 |
18,260 | 17,400 | 42,450 | 40,500 |
|
|
附則別表第2
暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 2,760 | 2,030 | 1,470 | 1,000 | 770 | 580 | 480 | 330 |
2 | 2,870 | 2,140 | 1,550 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 340 |
3 | 2,990 | 2,240 | 1,630 | 1,110 | 860 | 670 | 550 | 360 |
4 | 3,100 | 2,350 | 1,710 | 1,170 | 910 | 720 | 580 | 380 |
5 | 3,210 | 2,450 | 1,790 | 1,220 | 960 | 770 | 630 | 400 |
6 | 3,320 | 2,550 | 1,870 | 1,280 | 1,000 | 810 | 670 | 420 |
7 | 3,440 | 2,660 | 1,950 | 1,340 | 1,060 | 860 | 720 | 450 |
8 |
| 2,760 | 2,030 | 1,410 | 1,110 | 910 | 770 | 480 |
9 |
| 2,870 | 2,140 | 1,470 | 1,170 | 960 | 810 | 510 |
10 |
| 2,990 | 2,240 | 1,550 | 1,220 | 1,000 | 860 | 550 |
11 |
| 3,100 | 2,350 | 1,630 | 1,280 | 1,060 | 910 | 580 |
12 |
|
| 2,450 | 1,710 | 1,340 | 1,110 | 960 | 630 |
13 |
|
|
| 1,790 | 1,410 | 1,170 | 1,000 | 670 |
14 |
|
|
| 1,870 | 1,470 | 1,220 | 1,060 | 720 |
15 |
|
|
| 1,950 |
| 1,280 | 1,110 | 770 |
附則(昭和32年12月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の向日町職員の給与に関する条例第15条の4第2項の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の260」とあるのは「100分の230をこえ100分の260をこえない範囲内において、町長が定める割合」とする。
附則(昭和33年12月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日の支給分から適用する。
附則(昭和34年9月28日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
2 向日町職員の給与に関する条例の別表に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
附則別表 略
附則(昭和35年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年7月29日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は、昭和35年4月1日から、第15条の4第2項の改正は、昭和35年6月15日の支給分からそれぞれ適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年4月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月29日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和36年1月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により給料月額を受ける職員の切替日における号俸は、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により給料月額を受ける職員の切替日における号俸は、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和36年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和37年12月21日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日における職務の等級とする。
3 前項の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)への切替えは、別表第1、第2の切替要領により行なう。
4 前項の期間欄に期間の定めない号俸を受けている者については切替日において新号俸に切替え、期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けている者については、旧号俸を受けていた期間がその期間に達した後に新号俸に切替えるものとし、新号俸に切替えるまでの間の給料月額欄に掲げる額とする。
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の月末までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年12月23日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和38年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和39年12月23日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和39年9月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和41年3月26日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和40年9月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和41年12月21日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和41年9月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年12月23日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和42年8月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月24日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和43年7月1日(ただし、第10条の規定は、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年1月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第15条の4および第15条の5の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年12月24日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の向日町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる条件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出にて係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつた者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつた者を除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内で同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があつたもの
4 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた切替日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月28日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2および別表第1は、昭和46年1月1日から施行し施行の日から昭和46年3月31日までの間は、改正後の条例第15条の2中「900円」とあるを「800円」に、「450円」とあるを「400円」に読み替えるものとする。
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた切替日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月28日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた切替日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年12月26日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた切替日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給料は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2または前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年5月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年12月16日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項および第15条の4第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2または前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月23日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
4 昭和51年6月に改正前の条例第15条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条の5の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第15条の5または前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年12月24日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和52年4年1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月26日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
4 昭和53年12月に改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条の4または前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月25日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月25日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給が附則別表の左欄に掲げられている職務の等級および号給となる職員の切替日における改正後の条例による職務の等級および号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級および号給に対応する同表右欄に定める等級および号給とする。
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
切替日以前の等級号給 行政職給料表(2)の適用を受ける職員 | 切替日以後の等級号給 給料表 | 切替日以前の等級号給 行政職給料表(2)の適用を受ける職員 | 切替日以後の等級号給 給料表 | ||||
4等級 | 5号給 | 6等級 | 3号給 | 1等級 | 17号給 | 4等級 | 15号給 |
4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 18 | 4 | 16 |
4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 19 | 4 | 17 |
4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 20 | 4 | 18 |
4 | 10 | 6 | 8 | 1 | 21 | 4 | 19 |
4 | 11 | 6 | 9 | 1 | 22 | 4 | 20 |
4 | 13 | 6 | 11 | 1 | 23 | 4 | 21 |
4 | 15 | 6 | 14 | 1 | 24 | 4 | 22 |
3 | 13 | 5 | 6 | 1 | 25 | 3 | 14 |
|
|
|
| (特1 | 16) |
|
|
3 | 14 | 5 | 7 | 1 | 26 | 3 | 15 |
|
|
|
| (特1 | 17) |
|
|
3 | 15 | 5 | 8 | 1 | 27 | 3 | 16 |
|
|
|
| (特1 | 18) |
|
|
3 | 16 | 5 | 9 | 1 | 28 | 3 | 17 |
|
|
|
| (特1 | 19) |
|
|
3 | 17 | 5 | 10 | 1 | 29 | 3 | 18 |
|
|
|
| (特1 | 20) |
|
|
3 | 18 | 5 | 11 | 1 | 30 | 3 | 19 |
|
|
|
| (特1 | 21) |
|
|
3 | 19 | 5 | 12 | 1 | 31 | 3 | 20 |
|
|
|
| (特1 | 22) |
|
|
2 | 13 | 5 | 13 | 1 | 32 | 3 | 21 |
|
|
|
| (特1 | 23) |
|
|
2 | 14 | 5 | 15 | 1 | 33 | 3 | 22 |
|
|
|
| (特1 | 24) |
|
|
2 | 15 | 5 | 16 | 1 | 34 | 3 | 23 |
|
|
|
| (特1 | 25) |
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2 | 16 | 5 | 17 | 1 | 35 | 3 | 24 |
2 | 17 | 5 | 18 |
|
|
|
|
2 | 18 | 4 | 11 |
|
|
|
|
2 | 19 | 4 | 12 |
|
|
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|
1 | 16 | 4 | 14 |
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附則(昭和56年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当および勤勉手当に関する特例措置)
5 昭和56年6月または12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第15条の4第2項および第15条の5第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条の4第2項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当および調整手当の月額」とあるのは「における職員の給料月額につき向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第33号)の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額、基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額および旧給料月額による調整手当の月額」と「管理職手当」とあるのは「旧給料月額による管理職手当」と第15条の5第2項中「において、受けるべき給料、扶養手当および調整手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額、基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額および旧給料月額による調整手当の月額」と「管理職手当」とあるのは「旧給料月額による管理職手当」とする。
6 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条の4第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当および調整手当の月額」とあるのは「における職員の給料月額につき向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第33号)の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額、基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額および旧給料月額による調整手当の月額」と「管理職手当」とあるのは「旧給料月額による管理職手当」とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2または附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月30日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の4第1項および第15条の5第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月26日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月30日条例第5号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例附則第11項の規定により支給される給料月額が切替日の前日において属していた職務の等級および号給に対応する給料月額を下回ることとなる職員の給料月額は、当該下回る期間、当該職員の等級および号給または給料月額にかかわらず、切替日の前日において属していた職務の等級および号給に対応する給料月額とする。
附則(昭和60年12月26日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項または第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、附則別表第3の旧給料月額に対応する新号給等欄に定める号給または給料月額とする。ただし、同表の新号給等欄に定める号給に対応する給料月額(以下「新給料月額」という。)が旧給料月額欄の給料月額を下回ることとなる職員の給料月額は、当該下回る期間、当該職員の新給料月額にかかわらず、切替日の前日において受けていた給料月額とする。
6 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第2項または第4項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。
(向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
7 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
| 旧等級 | 職務の級 |
給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
特1等級 | 9級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 |
19 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 |
20 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
|
21 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
22 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 |
|
23 |
|
| 22 | 21 | 17 |
| 18 |
|
|
24 |
|
| 23 | 22 | 18 |
| 19 |
|
|
25 |
|
|
| 23 | 19 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
附則別表第3(附則第5項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の級 | 6級 | 9級 | ||
区分 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
号給又は給料月額 | 339,400円 | 22 | 411,100円 | 411,100円 |
| 415,400円 | 415,400円 |
附則(昭和61年6月25日条例第11号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月25日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号の改正規定は昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに附則第5項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
5 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第10条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日以後の通勤手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(通勤手当については、改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
6 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の3第2項の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から、第2条の改正規定、第9条の3の改正規定、第15条の3の改正規定、第15条の5の次に1条を加える改正規定及び附則第6項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
6 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月31日条例第1号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(向日市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第5項の規定は、この条例の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
5 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第4項」とする。
6 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
9 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 平成5年12月に改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の休日および休暇に関する条例の一部改正)
8 職員の休日および休暇に関する条例(昭和47年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年3月30日条例第2号)抄
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定は、平成7年1月1日から、第16条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 平成6年12月に改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(向日市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日の前日において職務の級の最高の号給を受けている職員の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる期間については、施行日以後に改正後の向日市職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附則(平成7年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定及び附則第6項の規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
6 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年3月31日条例第6号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第24号で平成9年8月1日から施行)
附則(平成9年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年7月1日から適用する。
(改正後の条例第8条等の規定の適用の経過措置)
3 この条例の施行の際現に職務の級が7級以上である職員の平成9年7月1日から平成10年3月31日までの間における改正後の条例第8条第3項及び第4項、第15条の4第2項並びに別表の規定の適用については、改正後の条例第8条第3項中「扶養親族でない配偶者がある場合にあつてはそのうち1人については6,500円、職員に配偶者がない場合にあつては」とあるのは「配偶者がない場合にあつては、」と、同条第4項中「4,000円」とあるのは「3,000円」と、改正後の条例第15条の4第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、改正後の条例別表中7級の項から9級の項までの給料月額は、次の表に定めるところによるものとする。
職務の級 | 7級 | 8級 | 9級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 276,000 | 297,400 | 332,500 |
2 | 285,300 | 307,400 | 344,600 |
3 | 294,900 | 317,600 | 356,700 |
4 | 304,600 | 328,100 | 368,600 |
5 | 314,400 | 338,600 | 380,400 |
6 | 324,300 | 349,000 | 392,300 |
7 | 334,300 | 359,100 | 404,200 |
8 | 344,200 | 368,900 | 416,200 |
9 | 353,900 | 378,700 | 428,100 |
10 | 363,400 | 388,400 | 439,600 |
11 | 372,800 | 398,100 | 450,500 |
12 | 381,900 | 407,800 | 461,100 |
13 | 390,700 | 417,400 | 469,800 |
14 | 398,300 | 426,600 | 477,200 |
15 | 404,900 | 433,600 | 484,500 |
16 | 410,900 | 440,300 | 489,600 |
17 | 416,000 | 444,700 | 494,200 |
18 | 420,300 | 449,200 | 498,500 |
19 | 424,600 | 453,500 |
|
20 | 428,700 | 457,400 |
|
21 | 432,600 | 461,200 |
|
22 | 436,300 |
|
|
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成9年7月1日又は平成10年4月1日(以下これらの日を「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 この条例の規定の適用については、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者等の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第5条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から、第4条の規定による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の一般職給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の一般職給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の一般職給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の一般職給与条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
10 平成11年12月に第4条の規定による改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例第5条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役及び水道事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の市長等給与条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
11 前項の規定により期末手当が支給された市長等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の市長等給与条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
12 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年12月25日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から、第2条の規定による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「一般職の12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の一般職給与条例第15条の7の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の一般職給与条例第15条の7の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「一般職の12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定により期末手当及び勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で一般職の12月期末手当差額及び一般職の12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
5 第2項の規定により期末手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で一般職の12月期末手当差額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月27日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する
附則(平成13年12月27日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第15条の4第3項の改正規定及び附則に5項を加える改正規定(第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)附則第14項第2号の規定に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から、第2条の規定による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「一般職の期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で一般職の期末手当差額を控除した額とする。
附則(平成14年12月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第7項から第9項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第15条の4第1項後段又は第17条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において市長が別に定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ他の職員との権衡を考慮して市長が別に定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(向日市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市長の定めるところに従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、調整手当、扶養手当、管理職手当、通勤手当及び住居手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において市長が別に定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ他の職員との権衡を考慮して市長が別に定める額を加えるものとする。
附則(平成17年3月28日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市長の定めるところに従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、調整手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において市長が別に定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ他の職員との権衡を考慮して市長が別に定める額を加えるものとする。
附則(平成18年3月27日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において向日市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第5号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく市長の定めるところに従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第15号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する職員にあつては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前2項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第10条の2第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第10条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
10 平成22年3月31日までの間における給与条例第4条第3項及び第4項の規定の適用については、第4条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正)
13 向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
| 旧級 | 新級 |
給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
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9月以上12月未満 |
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| 112 | 84 |
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12月以上 |
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| 113 | 85 |
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29 | 3月未満 |
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| 113 |
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3月以上6月未満 |
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| 114 |
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6月以上9月未満 |
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| 115 |
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9月以上12月未満 |
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| 116 |
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12月以上 |
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| 117 |
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30 | 3月未満 |
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| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成19年3月27日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の7第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年3月25日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号給が1級1号から56号まで、2級1号から24号まで及び3級1号から8号までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、地域手当、扶養手当、管理職手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の市長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月29日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第13号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第19号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第26号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の7第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の7第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(住居手当に関する経過措置)
5 平成27年度に支給する住居手当に関する改正後の条例第9条の2第1項第2号の規定の適用については、同号中「19,000円」とあるのは「17,000円」と、平成28年度に支給する住居手当に関する改正後の条例第9条の2第1項第2号の規定の適用については、同号中「19,000円」とあるのは「18,000円」とする。
附則(平成28年12月22日条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第7条の規定は、平成29年1月1日から施行し、第2条、第4条、第8条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第15条の7第2項及び第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第8号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。
附則(平成29年12月22日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第15条の7第2項及び第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(給与の内払い)
5 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第16号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。
附則(平成30年12月25日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
4 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。
附則(令和元年9月30日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第7号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
4 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第2項及び第3項の規定及び向日市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第15条の4第4項から第6項まで(向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は第2条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあつては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(条例又は向日市長及び副市長の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 特別職給与条例第1条に規定する特別職の職員 167.5分の10
附則(令和4年12月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。
(改正後の向日市職員の給与に関する条例における暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
23 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第4条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち新給与条例第4条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
24 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
25 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の2の2、第15条の4第3項及び第15条の7第2項第2号の規定を適用する。
26 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項第2号及び第13条第2項及び第6項の規定を適用する。
27 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和4年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いと、第5条の規定による改正前の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(向日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条の規定において向日市職員の給与に関する条例別表第1におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級、2級及び3級の欄に掲げる給料月額と同額とする場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(向日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条の規定において向日市職員の給与に関する条例別表第1におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級、2級及び3級の欄に掲げる給料月額と同額とする場合を含む。)の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による期末手当の内払いと、第5条の規定による改正前の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
別表第1
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | 394,300 | ||||
95 | 296,200 | 344,100 | 383,100 | 394,600 | ||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,600 | 394,800 | ||||
97 | 296,800 | 344,700 | 384,100 | 395,000 | ||||
98 | 297,100 | 345,100 | 384,700 | 395,300 | ||||
99 | 297,500 | 345,500 | 385,200 | 395,600 | ||||
100 | 297,900 | 345,800 | 385,500 | 395,800 | ||||
101 | 298,100 | 346,100 | 385,900 | 396,000 | ||||
102 | 298,400 | 346,500 | 386,400 | 396,300 | ||||
103 | 298,800 | 346,900 | 386,800 | 396,600 | ||||
104 | 299,100 | 347,300 | 387,200 | 396,800 | ||||
105 | 299,300 | 347,800 | 387,600 | 397,000 | ||||
106 | 299,600 | 348,200 | 388,100 | 397,300 | ||||
107 | 300,000 | 348,600 | 388,500 | 397,600 | ||||
108 | 300,300 | 349,000 | 388,900 | 397,800 | ||||
109 | 300,500 | 349,500 | 389,200 | 398,000 | ||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2
職務の級 | 職務の基準 |
1級 | 主事及び技師(これに相当する職務を含む。)の職務 |
2級 | 主査及び技術主査(これに相当する職務を含む。)の職務 |
3級 | 主任(これに相当する職務を含む。)の職務 |
4級 | 係長及び総括主任(これに相当する職務を含む。)の職務 |
5級 | 副課長及び係長(これに相当する職務を含む。)の職務 |
6級 | 副部長及び課長(これに相当する職務を含む。)の職務 |
7級 | 部長(これに相当する職務を含む。)の職務 |