○向日市職員の給与に関する条例

昭和26年2月27日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第1条の2 この条例に基づく給与は、次の各号に掲げるものを控除する場合又は次条第2項に規定する場合を除くほか、現金でその全額を支払わなければならない。ただし、職員の申出があつた場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(1) 京都府市町村職員共済組合又は公立学校共済組合の貯金事業に係る積立金及び貸付事業に係る返済金

(2) 京都府市町村職員厚生会(以下「厚生会」という。)の会費

(3) 厚生会があつ旋した物資の購入代金及び退職互助制度拠出金

(4) 向日市職員互助会の会費及び駐車場の利用料金

(5) 職員団体の組合費

(6) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(7) 市が契約しているレストラン等の利用料金

2 いかなる給与もこの条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に規定する調整額、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これに類する有価物の全部又は一部が職員に支給又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料を調整する。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第18条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

4 任命権者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員の給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給又は一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における職員の号給は、市長が規則で定めるところにより決定する。

2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあつては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、毎月の1日から末日までとし、その給料月額を支給する。

2 給料の支給日は、毎月21日とし、これを支給する。

3 前項の支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(給料の調整額)

第7条 給料月額が職務の複雑、困難もしくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度の障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(住居手当)

第9条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を13,000円に加算した額

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第9条の2の2 前3条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(地域手当)

第9条の3 地域手当は、給料の支給を受ける職員に対して支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員の区分に応じて支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額からその額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額および支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項及び第6項の規定により時間外勤務手当が支給される時間(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日における勤務のうち任命権者が別に定めるものを除く。第8項において同じ。)が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした勤務(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては規則で定める時間を除く。)に対して時間外勤務手当を支給する。

7 前項に規定する時間外勤務手当の額は、同項の勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

8 第1項及び第6項の規定により時間外勤務手当が支給される時間が1か月について60時間を超えた職員については、その60時間を超えてした勤務(第6項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の50」とする。

9 勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該指定された時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えてした勤務をした時間のうち当該時間の指定によつて代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第7項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者が定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき2,500円を支給する。

2 前項の勤務は、第13条第14条及び第15条の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条の3 第13条第14条及び第15条の規定は、第10条の2第1項及び第15条の8第1項の規定の適用を受ける職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第15条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の6までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第15条の6においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が4級以上である職員及び職務の級が3級の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当するものとして規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(第10条の2第1項の規定の適用を受ける職員にあつては、その額に管理職手当を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第15条の5 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第15条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第15条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第15条の4第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第15条の7第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の5中「前条第1項」とあるのは「第15条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第15条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第15条の7第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の8 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は第14条に規定する休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は第14条に規定する休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内で規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た時間から1年間における規則で定める時間を減じて得た時間で除して得た額とする。

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和28年条例第14号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第15条の4第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第15条の4第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の5及び第15条の6の規定を準用する。この場合において、第15条の5中「前条第1項」とあるのは、「第17条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第17条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与その他の給付は、別に条例で定める。

(臨時に任用される職員の給与等)

第19条 法律又は条例に基づき臨時的に任用される職員及びこれらに準ずる職員の給与については前各条にかかわらず、任命権者が別に定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年3月13日より適用する。

2 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 職員の給与に関する従前の条例がこの条例の規定にてい触する場合には、この条例が優先する。

4 向日町職員給与条例(昭和25年条例第8号)は、これを廃止する。

6 任命権者が特に必要と認めるときは、職員に対し、当分の間、第15条の7第2項に定める手当の額に、予算の範囲内で、市長と協議して定めた額を加算することができるものとし、当該加算にかかる部分については、そのつど任命権者が定める日に支給する。

7 昭和49年度に限り、第15条の4の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準の日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。

8 前項の規定による期末手当の額は、基準の日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当および調整手当の月額の合計額(第10条の2第1項の規定の適用を受ける職員にあつては、その額に管理職手当を加算した額)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準の日までの間におけるその者の在職期間に応じて、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

9 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

10 昭和60年3月31日に在職する職員(昭和56年4月1日以降に採用された職員および単純な労務に雇用される職員を除く。)に対する第4条第2項および第4項の規定の適用については、昭和60年4月1日以降の最初の昇給に限り同条第2項中「12か月」とあるのは「18か月」と、同条第4項中「24か月」とあるのは「30か月」とする。

(特定の職務の等級および号給の切替え)

11 昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例の規定により職員(第7条の規定に基づく給料の調整額および第10条の2の規定に基づく管理職手当の支給を受けている職員を除く。以下同じ。)の属していた職務の等級およびその者の受けていた号給(以下「旧等級号給」という。)次の表の左欄に掲げられている職員の切替日における職務の等級および号給は、同表右欄に定める等級および号給(以下「新等級号給」という。)とする。

旧等級号給

新等級号給

等級

号給

等級

号給

2

6

3

10

2

7

3

11

2

8

3

12

2

9

3

13

2

10

3

14

2

11

3

15

2

12

3

16

2

13

3

17

2

14

3

18

(旧等級号給を受けていた期間の通算)

12 前項の規定により、新等級号給に属することとなる職員に対する切替日以降における最初の第4条第2項の適用については、旧等級号給を受けていた期間を新等級号給を受ける期間に通算する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

13 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条の4第2項及び第3項並びに第15条の7第2項の規定の適用については、第15条の4第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第15条の7第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用させる給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級及び同条第2項から第7項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 向日市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に掲げる職を占める職員

(3) 向日市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

16 法第28条の2第1項に規定する他の職位への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において、「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間特定日以降、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

17 前項の規定による給料を支給される職員に対する第15条の4第5項(第15条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第16項の規定による給料の額との合計額」とする。

18 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項から前項までの規定に関して必要な事項は別に定める。

(昭和26年7月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の2追加及び第2条及び第4条追加改正の規定は、昭和26年2月13日より、第12条の2及び第13条の2追加については、昭和26年4月1日よりそれぞれ適用する。

(昭和26年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月1日から適用する。

(昭和27年6月27日条例第7号)

この条例は、昭和27年6月27日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和28年2月26日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第7項までの規定は、昭和27年11月1日から、第15条の4及び第15条の5の規定は、昭和27年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第15条の2及び第15条の3の規定は、昭和28年3月1日から適用する。

3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職員の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料額に対応する給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基づいてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

7 この条例施行前の条例に基づいてすでに職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの前項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 昭和27年における改正後の条例第15条の5の規定の適用については、同条中「12月15日(その日が日曜日に当るときはその前日)」又は「その支給日」とあるは「向日町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例第1号)施行日の日」と、「その日に支給する」とあるは「その日から5日以内に支給する」と読み替えるものとする。

附則別表 略

(昭和29年3月30日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日より適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一としてその号俸はこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 職員の切替日における給料扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。

(昭和30年12月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の向日町職員の給与に関する条例第15条の4第2項により、算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は同日から10日以内に支給することができる。

(昭和31年12月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月4日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の向日町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第7条の規定により給料の調整額を受けていた職員で町長が定めるものについては町長が定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の向日町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第2に掲げる給料表という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつて同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間が改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で町長の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第3項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 改正前の条例の規定による勤務地手当の支給地域(以下「支給地域」という。)とされていた地域に在勤する職員(支給地域の区分が1級地とされていた地域に在勤する者を除く。)には、当該支給地域の区分に応じ、当分の間、月額の暫定手当を支給する。

9 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の各職務の等級のそれぞれの号給の給料月額ごとに職員の在勤する支給地域の区分が4級地である場合にあつては100分の15、3級地である場合にあつては100分の10、2級地である場合にあつては100分の5、を乗じて得た額とする。

10 昭和32年3月31日(同年4月1日以降この条例の施行の日の前日までに新たに給料表の適用を受けることとなつた職員(以下本項において「新職員等」という。)については、この条例の施行の日の前日)における改正前の条例の規定による職員の勤務地手当の月額が同年4月1日(新職員等についてはこの条例の施行の日の前日)における改正前の条例の規定による職員の勤務地手当の月額が同年4月1日(新職員等については、この条例の施行の日の前日)における附則第8項から附則第10項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者の暫定手当の額は、附則のこれらの規定による暫定手当の月額が同年3月31日(新職員等については、この条例の施行の日の前日)における改正前の条例の規定による勤務地手当の月額(支給地域の区分を異にして異動する場合その他町長の定める事由に該当する場合にあつては、町長の定める額)に達するまで、その差額を附則のこれらの規定による暫定手当の額に加算した額とする。

11 暫定手当は、昭和34年4月1日以降においてこれを整理し、その一定の額を職員の給料に繰入れる措置をするようにするものとする。

12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料(向日町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年条例第3号)附則第4項の規定による手当を含む)勤務地手当、給料の特別調整額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当、給料の特別調整額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(町長の定める事由に該当する場合にあつては町長が定める額)に達するまでその差額を手当としてその者に支給する。

13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

14 職員に暫定手当が支給される間改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第15条の第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第15条の4第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第16条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第17条第2項から第4項まで中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

附則別表第1

読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

19,210

18,300

44,230

42,200

7,040

6,700

20,260

19,300

46,540

44,400

7,360

7,000

21,300

20,300

48,840

46,600

7,780

7,400

22,460

21,400

51,150

48,800

8,200

7,800

23,710

22,600

53,450

51,000

9,020

8,600

24,970

23,800

55,750

53,200

9,850

9,400

26,220

25,000

58,060

55,400

10,680

10,200

27,480

26,200

60,360

57,600

11,210

10,700

28,840

27,500

62,870

60,000

11,950

11,400

30,310

23,900

65,390

62,400

12,680

12,100

31,770

30,300

67,900

64,800

13,530

12,900

33,550

32,000

70,410

67,200

14,470

13,800

35,330

33,700

72,920

69,600

15,420

14,700

37,110

35,400

75,440

72,000

16,370

15,600

38,890

37,100

78,580

75,000

17,310

16,500

40,670

38,800

81,720

78,000

18,260

17,400

42,450

40,500

 

 

附則別表第2

暫定手当定額表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

 

1

2,760

2,030

1,470

1,000

770

580

480

330

2

2,870

2,140

1,550

1,060

810

630

510

340

3

2,990

2,240

1,630

1,110

860

670

550

360

4

3,100

2,350

1,710

1,170

910

720

580

380

5

3,210

2,450

1,790

1,220

960

770

630

400

6

3,320

2,550

1,870

1,280

1,000

810

670

420

7

3,440

2,660

1,950

1,340

1,060

860

720

450

8

 

2,760

2,030

1,410

1,110

910

770

480

9

 

2,870

2,140

1,470

1,170

960

810

510

10

 

2,990

2,240

1,550

1,220

1,000

860

550

11

 

3,100

2,350

1,630

1,280

1,060

910

580

12

 

 

2,450

1,710

1,340

1,110

960

630

13

 

 

 

1,790

1,410

1,170

1,000

670

14

 

 

 

1,870

1,470

1,220

1,060

720

15

 

 

 

1,950

 

1,280

1,110

770

(昭和32年12月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日町職員の給与に関する条例第15条の4第2項の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の260」とあるのは「100分の230をこえ100分の260をこえない範囲内において、町長が定める割合」とする。

(昭和33年12月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日の支給分から適用する。

(昭和34年9月28日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

2 向日町職員の給与に関する条例の別表に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表 略

(昭和35年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月29日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は、昭和35年4月1日から、第15条の4第2項の改正は、昭和35年6月15日の支給分からそれぞれ適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年4月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月29日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和36年1月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により給料月額を受ける職員の切替日における号俸は、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により給料月額を受ける職員の切替日における号俸は、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和36年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年12月21日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日における職務の等級とする。

3 前項の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)への切替えは、別表第1、第2の切替要領により行なう。

4 前項の期間欄に期間の定めない号俸を受けている者については切替日において新号俸に切替え、期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けている者については、旧号俸を受けていた期間がその期間に達した後に新号俸に切替えるものとし、新号俸に切替えるまでの間の給料月額欄に掲げる額とする。

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の月末までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年12月23日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和38年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年12月23日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和39年9月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年3月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和40年9月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年12月21日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和41年9月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年12月23日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和42年8月1日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。

3 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和43年7月1日(ただし、第10条の規定は、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第15条の4および第15条の5の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年12月24日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。

3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の向日町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる条件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出にて係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつた者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつた者を除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内で同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があつたもの

4 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた切替日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月28日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2および別表第1は、昭和46年1月1日から施行し施行の日から昭和46年3月31日までの間は、改正後の条例第15条の2中「900円」とあるを「800円」に、「450円」とあるを「400円」に読み替えるものとする。

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた切替日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月28日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた切替日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号俸と号数を同じくする号俸とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた切替日から、この条例の施行の日の属する月の月末までの期間にかかる給料は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2または前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年5月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月16日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項および第15条の4第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2または前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月23日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

4 昭和51年6月に改正前の条例第15条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条の5の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第15条の5または前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月24日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 昭和52年4年1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月26日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

4 昭和53年12月に改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条の4または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給が附則別表の左欄に掲げられている職務の等級および号給となる職員の切替日における改正後の条例による職務の等級および号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級および号給に対応する同表右欄に定める等級および号給とする。

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

切替日以前の等級号給

行政職給料表(2)の適用を受ける職員

切替日以後の等級号給

給料表

切替日以前の等級号給

行政職給料表(2)の適用を受ける職員

切替日以後の等級号給

給料表

4等級

5号給

6等級

3号給

1等級

17号給

4等級

15号給

4

6

6

4

1

18

4

16

4

8

6

6

1

19

4

17

4

9

6

7

1

20

4

18

4

10

6

8

1

21

4

19

4

11

6

9

1

22

4

20

4

13

6

11

1

23

4

21

4

15

6

14

1

24

4

22

3

13

5

6

1

25

3

14

 

 

 

 

(特1

16)

 

 

3

14

5

7

1

26

3

15

 

 

 

 

(特1

17)

 

 

3

15

5

8

1

27

3

16

 

 

 

 

(特1

18)

 

 

3

16

5

9

1

28

3

17

 

 

 

 

(特1

19)

 

 

3

17

5

10

1

29

3

18

 

 

 

 

(特1

20)

 

 

3

18

5

11

1

30

3

19

 

 

 

 

(特1

21)

 

 

3

19

5

12

1

31

3

20

 

 

 

 

(特1

22)

 

 

2

13

5

13

1

32

3

21

 

 

 

 

(特1

23)

 

 

2

14

5

15

1

33

3

22

 

 

 

 

(特1

24)

 

 

2

15

5

16

1

34

3

23

 

 

 

 

(特1

25)

 

 

2

16

5

17

1

35

3

24

2

17

5

18

 

 

 

 

2

18

4

11

 

 

 

 

2

19

4

12

 

 

 

 

1

16

4

14

 

 

 

 

(昭和56年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当および勤勉手当に関する特例措置)

5 昭和56年6月または12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第15条の4第2項および第15条の5第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条の4第2項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当および調整手当の月額」とあるのは「における職員の給料月額につき向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第33号)の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額、基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額および旧給料月額による調整手当の月額」と「管理職手当」とあるのは「旧給料月額による管理職手当」と第15条の5第2項中「において、受けるべき給料、扶養手当および調整手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額、基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額および旧給料月額による調整手当の月額」と「管理職手当」とあるのは「旧給料月額による管理職手当」とする。

6 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条の4第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当および調整手当の月額」とあるのは「における職員の給料月額につき向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第33号)の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額、基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額および旧給料月額による調整手当の月額」と「管理職手当」とあるのは「旧給料月額による管理職手当」とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2または附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月30日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の4第1項および第15条の5第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月30日条例第5号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例附則第11項の規定により支給される給料月額が切替日の前日において属していた職務の等級および号給に対応する給料月額を下回ることとなる職員の給料月額は、当該下回る期間、当該職員の等級および号給または給料月額にかかわらず、切替日の前日において属していた職務の等級および号給に対応する給料月額とする。

(昭和60年12月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項または第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、附則別表第3の旧給料月額に対応する新号給等欄に定める号給または給料月額とする。ただし、同表の新号給等欄に定める号給に対応する給料月額(以下「新給料月額」という。)が旧給料月額欄の給料月額を下回ることとなる職員の給料月額は、当該下回る期間、当該職員の新給料月額にかかわらず、切替日の前日において受けていた給料月額とする。

6 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第2項または第4項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。

(向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

7 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

 

旧等級

職務の級

給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

特1等級

9級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

 

 

 

1

3

1

2

2

1

1

1

1

1

2

4

2

3

3

2

1

2

1

2

3

5

3

4

4

3

1

3

1

3

4

6

4

5

5

4

2

4

2

4

5

7

5

6

6

5

3

5

3

5

6

8

6

7

7

6

4

6

4

6

7

9

7

8

8

7

5

7

5

7

8

10

8

9

9

8

6

8

6

8

9

11

9

10

10

9

7

9

7

9

10

12

10

11

11

10

8

10

8

10

11

13

11

12

12

11

9

11

9

11

12

14

12

13

13

12

10

12

10

12

13

15

13

14

14

13

11

13

11

13

14

16

14

15

15

14

12

14

12

14

15

17

15

16

16

15

13

15

13

15

16

18

16

17

17

16

14

16

14

16

17

19

 

18

18

17

15

17

15

17

18

20

 

19

19

18

16

18

16

18

 

21

 

 

20

19

16

19

17

19

 

22

 

 

21

20

17

20

18

20

 

23

 

 

22

21

17

 

18

 

 

24

 

 

23

22

18

 

19

 

 

25

 

 

 

23

19

 

 

 

 

26

 

 

 

 

19

 

 

 

 

附則別表第3(附則第5項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

6級

9級

区分

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

号給又は給料月額

339,400円

22

411,100円

411,100円

 

415,400円

415,400円

(昭和61年6月25日条例第11号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号の改正規定は昭和63年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに附則第5項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

5 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第10条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日以後の通勤手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(通勤手当については、改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

6 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の3第2項の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 この条例の規定の適用については、この条例による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から、第2条の改正規定、第9条の3の改正規定、第15条の3の改正規定、第15条の5の次に1条を加える改正規定及び附則第6項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

6 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月31日条例第1号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(向日市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第5項の規定は、この条例の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

5 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第4項」とする。

6 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

9 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

5 平成5年12月に改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の休日および休暇に関する条例の一部改正)

8 職員の休日および休暇に関する条例(昭和47年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年3月30日条例第2号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定は、平成7年1月1日から、第16条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

5 平成6年12月に改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(向日市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 施行日の前日において職務の級の最高の号給を受けている職員の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる期間については、施行日以後に改正後の向日市職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(平成7年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定及び附則第6項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 この条例の規定の適用については、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

6 向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月31日条例第6号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第24号で平成9年8月1日から施行)

(平成9年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年7月1日から適用する。

(改正後の条例第8条等の規定の適用の経過措置)

3 この条例の施行の際現に職務の級が7級以上である職員の平成9年7月1日から平成10年3月31日までの間における改正後の条例第8条第3項及び第4項、第15条の4第2項並びに別表の規定の適用については、改正後の条例第8条第3項中「扶養親族でない配偶者がある場合にあつてはそのうち1人については6,500円、職員に配偶者がない場合にあつては」とあるのは「配偶者がない場合にあつては、」と、同条第4項中「4,000円」とあるのは「3,000円」と、改正後の条例第15条の4第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、改正後の条例別表中7級の項から9級の項までの給料月額は、次の表に定めるところによるものとする。

職務の級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

1

276,000

297,400

332,500

2

285,300

307,400

344,600

3

294,900

317,600

356,700

4

304,600

328,100

368,600

5

314,400

338,600

380,400

6

324,300

349,000

392,300

7

334,300

359,100

404,200

8

344,200

368,900

416,200

9

353,900

378,700

428,100

10

363,400

388,400

439,600

11

372,800

398,100

450,500

12

381,900

407,800

461,100

13

390,700

417,400

469,800

14

398,300

426,600

477,200

15

404,900

433,600

484,500

16

410,900

440,300

489,600

17

416,000

444,700

494,200

18

420,300

449,200

498,500

19

424,600

453,500

 

20

428,700

457,400

 

21

432,600

461,200

 

22

436,300

 

 

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成9年7月1日又は平成10年4月1日(以下これらの日を「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 この条例の規定の適用については、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者等の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第5条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から、第4条の規定による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の一般職給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の一般職給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の一般職給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の一般職給与条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

10 平成11年12月に第4条の規定による改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例第5条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役及び水道事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の市長等給与条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

11 前項の規定により期末手当が支給された市長等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の市長等給与条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

12 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から、第2条の規定による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「一般職の12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の一般職給与条例第15条の7の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の一般職給与条例第15条の7の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「一般職の12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定により期末手当及び勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で一般職の12月期末手当差額及び一般職の12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

5 第2項の規定により期末手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で一般職の12月期末手当差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月27日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する

(平成13年12月27日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第15条の4第3項の改正規定及び附則に5項を加える改正規定(第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)附則第14項第2号の規定に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から、第2条の規定による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「一般職の期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第15条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で一般職の期末手当差額を控除した額とする。

(平成14年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第7項から第9項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第15条の4第1項後段又は第17条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において市長が別に定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ他の職員との権衡を考慮して市長が別に定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(向日市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市長の定めるところに従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、調整手当、扶養手当、管理職手当、通勤手当及び住居手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において市長が別に定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ他の職員との権衡を考慮して市長が別に定める額を加えるものとする。

(平成17年3月28日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市長の定めるところに従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、調整手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において市長が別に定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ他の職員との権衡を考慮して市長が別に定める額を加えるものとする。

(平成18年3月27日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において向日市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第5号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく市長の定めるところに従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第15号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する職員にあつては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員に、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前2項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第10条の2第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第10条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

10 平成22年3月31日までの間における給与条例第4条第3項及び第4項の規定の適用については、第4条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 向日市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正)

13 向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

 

旧級

新級

給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月27日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の7第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号給が1級1号から56号まで、2級1号から24号まで及び3級1号から8号までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、地域手当、扶養手当、管理職手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の市長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年3月29日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第13号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第19号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第26号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の7第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月18日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の7第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(住居手当に関する経過措置)

5 平成27年度に支給する住居手当に関する改正後の条例第9条の2第1項第2号の規定の適用については、同号中「19,000円」とあるのは「17,000円」と、平成28年度に支給する住居手当に関する改正後の条例第9条の2第1項第2号の規定の適用については、同号中「19,000円」とあるのは「18,000円」とする。

(平成28年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第7条の規定は、平成29年1月1日から施行し、第2条、第4条、第8条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第15条の7第2項及び第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第8号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。

(平成29年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第15条の7第2項及び第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(給与の内払い)

5 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第16号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。

(平成30年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

4 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。

(令和元年9月30日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

4 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例第15条の4第2項及び第3項の規定及び向日市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第15条の4第4項から第6項まで(向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は第2条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあつては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(条例又は向日市長及び副市長の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 特別職給与条例第1条に規定する特別職の職員 167.5分の10

(令和4年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(改正後の向日市職員の給与に関する条例における暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

23 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第4条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち新給与条例第4条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

24 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

25 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の2の2、第15条の4第3項及び第15条の7第2項第2号の規定を適用する。

26 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項第2号及び第13条第2項及び第6項の規定を適用する。

27 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(令和4年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による内払いと、第5条の規定による改正前の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 第1条の規定による改正前の向日市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(向日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条の規定において向日市職員の給与に関する条例別表第1におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級、2級及び3級の欄に掲げる給料月額と同額とする場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(向日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条の規定において向日市職員の給与に関する条例別表第1におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級、2級及び3級の欄に掲げる給料月額と同額とする場合を含む。)の内払いと、第3条の規定による改正前の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の向日市長及び副市長の給与に関する条例の規定による期末手当の内払いと、第5条の規定による改正前の向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600

382,500

394,300



95


296,200

344,100

383,100

394,600



96


296,600

344,500

383,600

394,800



97


296,800

344,700

384,100

395,000



98


297,100

345,100

384,700

395,300



99


297,500

345,500

385,200

395,600



100


297,900

345,800

385,500

395,800



101


298,100

346,100

385,900

396,000



102


298,400

346,500

386,400

396,300



103


298,800

346,900

386,800

396,600



104


299,100

347,300

387,200

396,800



105


299,300

347,800

387,600

397,000



106


299,600

348,200

388,100

397,300



107


300,000

348,600

388,500

397,600



108


300,300

349,000

388,900

397,800



109


300,500

349,500

389,200

398,000



110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2

職務の級

職務の基準

1級

主事及び技師(これに相当する職務を含む。)の職務

2級

主査及び技術主査(これに相当する職務を含む。)の職務

3級

主任(これに相当する職務を含む。)の職務

4級

係長及び総括主任(これに相当する職務を含む。)の職務

5級

副課長及び係長(これに相当する職務を含む。)の職務

6級

副部長及び課長(これに相当する職務を含む。)の職務

7級

部長(これに相当する職務を含む。)の職務

向日市職員の給与に関する条例

昭和26年2月27日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和26年2月27日 条例第7号
昭和26年7月20日 条例第21号
昭和26年12月24日 条例第31号
昭和27年6月27日 条例第7号
昭和28年2月26日 条例第1号
昭和29年3月30日 条例第3号
昭和30年12月24日 条例第5号
昭和31年12月24日 条例第12号
昭和32年10月4日 条例第9号
昭和32年12月24日 条例第21号
昭和33年12月22日 条例第5号
昭和33年12月22日 条例第7号
昭和34年9月28日 条例第16号
昭和35年3月25日 条例第3号
昭和35年7月29日 条例第6号
昭和36年3月29日 条例第2号
昭和36年12月22日 条例第24号
昭和37年12月21日 条例第23号
昭和38年12月23日 条例第15号
昭和39年12月23日 条例第21号
昭和41年3月26日 条例第3号
昭和41年12月21日 条例第21号
昭和42年12月23日 条例第14号
昭和43年3月26日 条例第5号
昭和43年12月24日 条例第34号
昭和44年1月28日 条例第1号
昭和44年3月28日 条例第8号
昭和44年12月24日 条例第28号
昭和45年3月31日 条例第8号
昭和45年12月28日 条例第37号
昭和46年6月22日 条例第16号
昭和46年12月28日 条例第26号
昭和47年3月31日 条例第9号
昭和47年9月29日 条例第20号
昭和47年12月26日 条例第39号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和48年12月25日 条例第35号
昭和49年5月14日 条例第19号
昭和49年7月1日 条例第28号
昭和49年12月16日 条例第39号
昭和50年3月20日 条例第1号
昭和50年12月25日 条例第32号
昭和51年12月23日 条例第28号
昭和52年12月24日 条例第34号
昭和53年12月26日 条例第23号
昭和54年12月25日 条例第22号
昭和55年12月25日 条例第25号
昭和56年3月31日 条例第13号
昭和56年12月25日 条例第33号
昭和59年3月30日 条例第6号
昭和59年12月26日 条例第30号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和60年12月26日 条例第20号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和61年6月25日 条例第11号
昭和61年12月23日 条例第28号
昭和62年12月25日 条例第14号
昭和63年12月24日 条例第21号
平成元年12月25日 条例第19号
平成2年12月25日 条例第26号
平成3年12月24日 条例第17号
平成4年3月31日 条例第1号
平成4年12月24日 条例第25号
平成5年12月24日 条例第17号
平成6年3月30日 条例第2号
平成6年12月27日 条例第20号
平成7年3月28日 条例第1号
平成7年12月26日 条例第23号
平成8年12月26日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第6号
平成9年12月24日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第28号
平成10年12月25日 条例第21号
平成11年12月24日 条例第23号
平成12年12月25日 条例第34号
平成13年12月27日 条例第15号
平成13年12月27日 条例第17号
平成14年12月26日 条例第22号
平成15年11月27日 条例第12号
平成17年3月28日 条例第5号
平成17年11月30日 条例第24号
平成18年3月27日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第2号
平成19年12月21日 条例第20号
平成21年3月25日 条例第3号
平成21年3月25日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第15号
平成22年3月29日 条例第1号
平成22年3月29日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第13号
平成23年6月20日 条例第6号
平成23年12月26日 条例第19号
平成24年12月25日 条例第26号
平成26年12月22日 条例第11号
平成28年3月18日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第16号
平成29年12月22日 条例第16号
平成30年12月25日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第7号
令和元年12月25日 条例第15号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年3月29日 条例第3号
令和4年3月31日 条例第7号
令和4年12月26日 条例第16号
令和4年12月26日 条例第19号
令和5年12月22日 条例第19号