○職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和47年12月26日
規則第47号
(総則)
第1条 向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第10条およびこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(3) 第10条の7第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合
2 条例第10条第1項第2号もしくは第3号に該当する職員で、第9条の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至つた場合または条例第10条第1項第2号もしくは第3号に該当する職員で第9条の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至つた場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第10条の7第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務箇所のいずれかが離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(条例第10条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜におよぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 条例第10条第2項第2号(向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第9条 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第10条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条の2 条例第10条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第10条の3 条例第10条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 条例第10条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第10条の4 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第10条の5 条例第10条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第10条の6 条例第10条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者
(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員
(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣から職務に復帰した職員のうち、条例第10条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものに限る。)
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(5) その他条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が向日市の休日を定める条例(平成2年条例第18号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第11条の4第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当の額の合計額並びに市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1か月
(1) 地公法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第12条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 通勤手当支給規則(昭和33年規則第1号。以下「規則」という。)は、廃止する。
3 廃止前の規則に基づいて届け出のあつた通勤届は、この規則に基づいて届け出のあつたものとみなす。
附則(昭和48年12月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月20日規則第11号)
この規則は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月29日規則第34号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第36号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定を適用する。
附則(令和7年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第10条第2項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の通勤手当支給規則(以下この項において「改正前の通勤手当支給規則」という。)第9条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等(改正前の通勤手当支給規則第6条に規定する交通機関等をいう。この項において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1か月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の通勤手当支給規則第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関等及び改正前の給与条例第10条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当支給規則第10条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1か月とする通勤手当として支給する。
(権衡職員等に関する経過措置)
6 この規則による改正後の通勤手当支給規則(以下「改正後の通勤手当支給規則」という。)第10条の5の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
7 改正後の通勤手当支給規則第10条の6の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
8 改正後の通勤手当支給規則第10条の7第1項第3号及び第4号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。