○期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成4年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第15条の4から第15条の7までに規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第15条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時職員(条例第19条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員)

第2条の2 条例第15条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長が定める者に限る。)となつた者

 特別職の職員

 国家公務員

 地方公務員(在職期間の計算において本市在職期間を算入する規定を有する地方公共団体の職員に限る。)

第2条の3 条例第17条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第3条 条例第15条の4第5項の職務の級が3級の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当するものとして規則で定めるものは、給料表3級17号給以上の職員とする。

2 条例第15条の4第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第4条 条例第15条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第17条第1項及び法第28条第2項第1号の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第8条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 基準日以前6か月以内の期間において、第2条の2第2号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入し、期間の算定については前項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第4条の2 条例第15条の5及び第15条の6(これらの規定を条例第15条の7第5項及び第17条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第2条の2第2号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなし、期間の算定については前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分の手続)

第4条の3 任命権者は、条例第15条の6第1項(条例第15条の7第5項及び第17条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第4条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を向日市役所前掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、その掲示を始めた日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第4条の5 条例第15条の6第2項(条例第15条の7第5項及び第17条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第4条の6 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第4条の7 条例第15条の6第5項(条例第15条の7第5項及び第17条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求ができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第4条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第4条の9 第4条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第5条 条例第15条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の7第5項において準用する条例第15条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第5条の2 条例第15条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第2条の2第2号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第6条 条例第15条の7第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第9条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第7条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第8条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第12条の規定により給与の減額の対象となつた期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、市長が別に定める日数)を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、市長が別に定める日数)を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、市長が別に定める日数)を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、市長が別に定める日数)を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第4条第3項の規定は、第1項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用し、期間の算定については、前項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第9条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項、第22条の5第1項の規定により採用された職員(次号及び次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の140

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6か月の期間において法第29条の規定による懲戒処分を受けた職員の成績率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 停職の処分を受けた職員 100分の33.5

 減給の処分を受けた職員(に該当する職員を除く。) 100分の43

 戒告の処分を受けた職員(又はに該当する職員を除く。) 100分の52

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 停職の処分を受けた職員 100分の20

 減給の処分を受けた職員(に該当する職員を除く。) 100分の25

 戒告の処分を受けた職員(又はに該当する職員を除く。) 100分の30

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第10条 第4条及び第8条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもつて1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、市長が別に定める。

(支給日)

第11条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において最も近い土曜日又は日曜日でない日とする。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

3 向日市職員の給与に関する条例第15条の4第4項の規定による期末手当基礎額に関する規則(平成2年規則第25号)は、廃止する。

4 勤勉手当の支給に関する規則(昭和47年規則第42号)は、廃止する。

(平成5年12月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第14号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月16日規則第1号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年3月5日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第23号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第15号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条第3項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは「3か月」とする。

(平成17年11月30日規則第34号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)

2 管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

加算割合

職務の級が7級である職員のうち管理職手当に関する規則(昭和47年規則第3号)の規定による管理職手当の区分が第1種、第2種又は第3種である職員

100分の14

職務の級が6級である職員のうち管理職手当に関する規則の規定による管理職手当の区分が第4種である職員

100分の13

職務の級が6級である職員のうち管理職手当に関する規則の規定による管理職手当の区分が第5種又は第6種である職員

100分の10

職務の級が6級である職員のうち管理職手当に関する規則の規定による管理職手当の区分が第7種である職員

職務の級が5級である職員

100分の9.5

職務の級が4級である職員のうち主席係長である職員

100分の9.3

職務の級が4級である職員のうち係長級(主席係長を除く。)である職員

職務の級が4級である職員のうち号給が69号給以上である職員

100分の9

職務の級が4級である職員のうち号給が68号給以下である職員

第3条第1項に規定する職員

100分の6

別表第2(第7条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第11条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成4年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年3月31日 規則第14号
平成5年12月24日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第14号
平成7年3月28日 規則第13号
平成8年1月16日 規則第1号
平成9年3月5日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第14号
平成9年12月24日 規則第33号
平成11年3月31日 規則第9号
平成11年12月24日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年6月28日 規則第15号
平成14年12月26日 規則第25号
平成17年11月30日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年10月25日 規則第25号
平成19年12月27日 規則第29号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第10号
平成24年1月30日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第8号
平成26年12月22日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第11号
平成28年12月28日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第11号
令和元年9月30日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第22号
令和4年5月30日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第20号
令和5年4月1日 規則第17号