○向日市財産管理規則

昭和57年3月20日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産(第3条―第21条)

第3章 債権(第22条―第33条)

第4章 基金(第34条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の財産の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 財産管理者 第3条第2項若しくは第3項の規定により、行政財産若しくは普通財産を管理する者又は債権若しくは基金の管理に関する事務を所掌する部長等をいう。

(2) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(3) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(4) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(5) 債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

第2章 公有財産

(公有財産に関する事務)

第3条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務部長が行うものとする。

2 行政財産は、当該財産を所管する部長等又は教育委員会が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、市長の定めるところによるものとする。

3 普通財産は、総務部長が管理するものとする。ただし、市長が別段の定めをしたものについてはこの限りでない。

(取得の手続)

第4条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 契約方法及びその理由

(7) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(8) 関係図面

(9) 登記簿謄本

(10) 建物にあつては、その敷地が第三者の所有のものである場合、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

2 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(登記又は登録等)

第5条 財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

2 取得した公有財産の代金は、登記又は登録できるものについては、その手続完了後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 財産管理者は、公有財産を取得したときは、その取得の理由及び第8条第1項各号に掲げる事項について公有財産通知書(様式第1号)を作成し、会計管理者及び総務部長に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第6条 財産管理者は、その管理する公有財産について特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持、管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面の符合

(3) 土地の境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

(合議)

第7条 財産管理者は、次に掲げる場合において、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(財産台帳)

第8条 総務部長は、第5条第3項の規定により、財産管理者から通知を受けた財産について、その都度その種類及び区分に従い財産台帳(様式第2号の1~10)を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目(土地における地目、用途、建物における構造、用途等その区分をいう。)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び理由

(6) その他必要な事項

2 総務部長は、財産台帳を作成したときは、速やかにその記載事項を会計管理者に通知するものとし、会計年度末現在の公有財産状況を会計管理者に報告しなければならない。

(台帳価格)

第9条 財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物 建築に要した額(その算定が困難なものにあつては評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあつては評定価格)

 物件及び無体財産権 取得価格(それによりがたいものにあつては評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価換)

第10条 総務部長は、財産台帳に記載された公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現況について別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、市長及び会計管理者に、その結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第11条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書(様式第3号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務部長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の貸付け)

第11条の2 第15条の規定は、法第238条の4第2項から第4項までの規定により、行政財産を貸し付ける場合について準用する。

(行政財産の目的外使用)

第12条 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、その用途又は目的を妨げない限度において、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 行政財産の使用を許可する期間は、1年を超えることができない。ただし、更新は妨げない。

(行政財産の許可)

第13条 財産管理者は、前条の規定に基づき行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、当該許可を受けようとする者に提出させた公有財産使用許可申請書(様式第4号)を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) その他必要な事項

2 前項の規定により、許可申請書の提出があつたときは、所定の手続を経て、行政財産使用許可書を交付しなければならない。

(教育財産の使用許可の協議)

第14条 教育委員会は、教育財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号のいずれかに該当するものを除き、市長に協議しなければならない。

(1) 第12条第1項第2号及び第3号の事由によるとき。

(2) 使用期間が10日以内のとき。

(普通財産の貸付け)

第15条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、借受けを希望する者に提出させた公有財産借用申請書(様式第4号)及び契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料予定額、貸付料時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 貸付料納付の時期及び方法

(5) 貸付料の歳入科目及び予算額

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 無償又は減額して貸し付ける場合は、その根拠及び理由

(9) 関係図面等

(10) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて参考となる事項

2 財産管理者は、普通財産を貸し付けたときは、公有財産貸付調書(様式第5号)を作成し、整理しなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第16条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の譲渡)

第17条 普通財産を譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面、写真等

(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項

(普通財産の交換)

第18条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産並びに交換に供しようとする財産の時価見積額その他価格算出の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 取得しようとする財産の登記簿又は登録簿の謄本

(9) 関係図面、写真等

(10) 前各号に掲げるもののほか、交換に関し参考となる事項

(建物等の取壊し)

第19条 建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(5) 前号の経費の支出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(7) 関係図面、写真等

(8) 前各号に掲げるもののほか、取壊しに関し参考となる事項

(財産の処分の報告)

第20条 総務部長は、公有財産を処分したときは、財産台帳を整理するとともに、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第21条 財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、次に掲げる事項を記載し、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 当該財産の表示

(2) 滅失又は損傷の日時及びその原因

(3) 被害の数量及び損害額

(4) 復旧の可否及び復旧可能な場合は、その見込額

(5) その他必要な事項

第3章 債権

(保証人に対する履行請求の手続)

第22条 財産管理者は、政令第171条の2第1号の規定により、保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称履行すべき金額、履行請求の理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成し、これを保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第23条 財産管理者は、政令第171条の3の規定により債務者に対し履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に送付しなければならない。

(担保の提供)

第24条 財産管理者は、政令第171条の4第2項の規定による担保については、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は建物

(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(5) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる物件については質権を、同項第3号及び第4号に掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させるものとする。

(徴収停止の手続)

第25条 財産管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した書面により長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

(履行延期の特約等の手続)

第26条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第29条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 財産管理者は、債務者から履行延期の申出があつた場合において当該書面の内容の審査により、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて市長の決定を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 財産管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第27条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあつては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第28条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

2 第24条の規定は、前項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第29条 財産管理者は、履行延期の特約をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が不当にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。

 政令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(免除の手続)

第30条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 財産管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があつた場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ当該債権を免除することがその管理上適当であると認められるときは、それぞれの理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて市長の決定を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあつては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第31条 財産管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者である法人の精算が完了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(帳簿等の備付け)

第32条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたときは、その都度遅滞なく、その内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、収入の調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあつては未調定債権管理簿(様式第6号)、調定した後の債権(以下「調定済債権」という。)にあつては、向日市会計規則(昭和57年規則第9号)(以下「会計規則」という。)第22条に規定する関係帳票とする。ただし、未調定債権について別に定める帳簿があるときは、当該帳簿をもつて未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第33条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権について、毎年9月及び3月末日現在において調査し、未調定債権現在額通知書(様式第7号)により翌月15日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4章 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第34条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書(様式第8号)により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(様式第9号)により、決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第35条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(様式第10号)により、市長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第36条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があつたときは、その都度、基金管理簿(様式第11号)を整理するとともに、基金異動通知書(様式第12号)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第37条 会計管理者は、前条の規定による通知があつたときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(様式第13号)に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第38条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第14号)とする。

(基金の管理等の手続)

第39条 基金の管理等の手続については、この章に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、会計規則に規定する収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管及び公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第18号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式目次

(様式番号)

(名称)

(規定条文)

様式第1号

公有財産通知書

第5条

様式第2号の1~10

財産台帳

第8条

様式第3号

用途廃止財産引継書

第11条

様式第4号

公有財産使用許可申請書

第13条

公有財産借用申請書

第15条

様式第5号

公有財産貸付調書

第15条

様式第6号

未調定債権管理簿

第32条

様式第7号

未調定債権現在額通知書

第33条

様式第8号

基金運用決議書

第34条

様式第9号

基金繰替運用決議書

第34条

様式第10号

基金処分決議書

第35条

様式第11号

基金管理簿

第36条

様式第12号

基金異動通知書

第36条

様式第13号

基金記録簿

第37条

様式第14号

基金運用状況調

第38条

様式 略

向日市財産管理規則

昭和57年3月20日 規則第11号

(平成29年4月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年3月20日 規則第11号
昭和58年6月30日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第8号
平成29年4月13日 規則第13号