○向日市会計規則

昭和57年3月20日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織(第4条―第8条)

第3章 収入

第1節 調定(第9条―第12条)

第2節 納入の通知(第13条―第15条)

第3節 収納(第16条―第18条)

第4節 還付および充当(第19条―第21条)

第5節 収入の整理および帳票の記載(第22条―第28条)

第6節 徴収または収納の委託(第29条―第32条の3)

第7節 歳入の予納等(第33条―第35条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第36条―第40条)

第2節 支出の方法(第40条の2・第42条)

第3節 支出の方法の特例(第43条―第55条)

第4節 支払いの方法(第56条―第63条)

第5節 支出の委託(第64条・第65条)

第6節 小切手の振出し等(第66条―第73条)

第7節 支出の整理(第74条―第76条)

第5章 決算(第77条―第79条)

第6章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等(第80条―第99条)

第2節 現金および有価証券(第100条―第105条)

第7章 検査、賠償責任等(第106条―第112条)

第8章 雑則(第113条―第116条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例または他の規則に定めるものを除くほか、市の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入徴収者 市長またはその委任を受けて収入の調定をし、および出納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出執行者 市長またはその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、および支出を命令する者をいう。

(5) 出納機関 会計管理者またはその委任を受けた出納員、もしくは当該出納員の委任を受けた他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関をいう。

(7) 部長等 向日市事務分掌条例(平成30年条例第3号)に定める部の長、向日市教育委員会事務局組織規則(昭和50年教育委員会規則第2号)第4条に定める教育部長、向日市議会事務局組織規程(昭和42年議会規程第1号)に定める議会事務局長、向日市監査事務局組織規程(昭和48年監査委員規程第1号)に定める監査事務局長、会計管理者の補助組織設置規則(昭和45年規則第4号)に定める会計課の長、選挙管理委員会その他の各委員会の指定する職員をいう。

(専決及び代決)

第3条 財務会計事務にかかる専決及び代決については、向日市事務決裁規程(平成8年訓令第1号)及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和56年訓令第9号)の定めるところによる。

第2章 組織

(出納員の設置)

第4条 出納員は、会計課及び税務課に置くもののほか、その他必要とするところに置く。

2 前項の規定により市長部局以外の者が出納員となるときは、その者は向日市職員の職の設置に関する規則(昭和45年規則第2号)に定めた職員に併任されたものとみなす。

(出納員の任免)

第5条 出納員は、会計管理者の内申により市長が任免する。

2 部長等は、出納員を任免する必要があるときは、すみやかに会計管理者に通知しなければならない。

(出納員の職務権限)

第6条 出納員は、会計管理者の命を受けて出納事務をつかさどる。

(その他の会計職員の設置及び権限)

第7条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、現金出納員とし、必要とするところに置く。

2 現金出納員は、所属出納員の命を受け、現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

3 第1項の規定により市長部局以外の者が現金出納員となるときは、その者は向日市職員の職の設置に関する規則に定めた職員に併任されたものとみなす。

(その他の会計職員の任免)

第8条 現金出納員は、会計管理者の内申により市長が任免する。

2 出納員は、現金出納員を任免する必要があるときは、すみやかに会計管理者に通知しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第9条 収入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定伝票(様式第1号)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であつて、同時に2人以上の納入義務者にかかる調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもつて調定することができる。

(調定の時期)

第10条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの

納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付または納入にかかるもの

申告書の提出のあつたとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの

原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入通知を発しないもの

収入のあつたとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の金額についてしなければならない。

3 収入徴収者は第1項に規定する調定の時期までに当該調定にかかる収入金の納入または納付(以下「納入」という。)があつたときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があつたものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第11条 収入徴収者は調定した後において過誤その他の理由のあるときは、当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)をしなければならない。

2 収入徴収者は、過納又は誤納となつた金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金(還付・充当)決議書(様式第2号同様式に準じて市長が別に定める様式を含む。)により決裁を受けなければならない。

3 収入徴収者は、過誤納金を翌年度に繰越ししようとするときは、当該繰り越す額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第12条 収入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに、調定伝票を、納入義務者が2人以上のものについてはその内容を明らかにした書類を整理し、当該調定伝票に添付して会計管理者に送付しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第13条 収入徴収者は、納入の通知をしようとするときは、納入(付)通知書(様式第3号同様式に準じて市長が別に定める様式を含む。)を作成し、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

(納入通知の変更)

第14条 収入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書(様式第4号)により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等が増額の場合にあつては増額分の納入通知書を、減額の場合(収入済みの場合を除く。)にあつては当該減額後の納入通知書を送付しなければならない。

(納付書の交付)

第15条 収入徴収者は、納入通知書を亡失し、またはき損した納入義務者から納入の申し出があつたとき、または口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申し出があつたときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条の規定による直接収納にあつては、納付書を交付しないことができる。

第3節 収納

(出納機関の直接収納)

第16条 出納機関は、次に掲げる歳入については、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入者から送金があつたときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 府支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係収入金

(9) 違約金及び弁償金

(10) その他収入徴収者が必要と認めたもの

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日に現金等払込書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第16条の2 納入通知書を発しないものに係る収納金を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、レジスターによる用紙を用いるものとする。ただし、第13条の規定による口頭をもつて納入の通知をするものに係る収入金で会計管理者が特に指定するものについては、この条の規定による領収証書に代えて願書、届出書、申請書その他これに類する書類に領収の旨を記載証印し、又は領収証書の発行を省略することができる。

(収納後の手続)

第16条の3 出納機関は第89条の規定により指定金融機関から納入済通知書(様式第3号同様式に準じて市長が別に定める様式を含む。)の送付を受けたときは、その通知書の領収日付により分類整理し、その納入済通知書を収入徴収者に送付しなければならない。

2 収入徴収者は、前項の規定による納入済通知書を受けたときは、直ちにその通知書の領収日付により関係帳票を整理しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあつては、関係帳票に「証券」と記録しなければならない。

(小切手の支払地)

第17条 政令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(小切手が不渡りとなつた場合の通知等)

第18条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知にかかる収入を取り消し、当該通知書を収入徴収者に回付しなければならない。

2 収入徴収者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知にかかる歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

第4節 還付および充当

(過誤納金の還付)

第19条 収入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、過年度分であるものは支出伝票(様式第18号)に、現年度分であるものについては戻出伝票(様式第6号)にそれぞれ過誤納金還付請求書兼領収書(様式第2号同様式に準じて市長が別に定める様式を含む。)を添えて会計管理者に送付するとともに納入者に過誤納金還付充当通知票(様式第2号同様式に準じて市長が別に定める様式を含む。)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る戻出伝票の送付を受けたときは、支出の手続の例により処理しなければならない。ただし、口座振替の方法による納入については、納入者の請求がなくても、当該口座に還付することができる。

(過誤納金の充当)

第20条 収入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあつては収入異動伝票(様式第7号)に、現年度の歳出から支出するものにあつては支出伝票にそれぞれ過誤納金の充当に関する書類を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金還付充当通知票により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入異動伝票又は支出伝票の送付を受けたときは、過誤納の科目から充当する科目に振り替えなければならない。

(還付加算金)

第21条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付または充当とあわせて、還付にかかるものにあつては支出の手続により、充当にかかるものにあつては収入伝票および支出伝票により処理しなければならない。

第5節 収入の整理および帳票の記載

(督促)

第22条 収入徴収者は、調定をした歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定及び政令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第8号同様式に準じて市長が別に定める様式を含む。)により督促しなければならない。

2 督促状には督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 収入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を関係帳票に記録しなければならない。

(未収金の繰越し)

第23条 収入徴収者は、現年の調定にかかる歳入について当該年度の出納閉鎖期日までに収入済みとならなかつたもの(次条の規定により不納欠損として整理したものは除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰越さなければならない。

2 前項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度の6月1日に調定の処理に準じて整理するものとする。

(歳入の不納欠損処分)

第24条 収入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成または徴収権の消滅により、歳入の欠損処分をするときは、歳入不納欠損調書(様式第10号)を作成し、決裁を受けなければならない。

2 収入徴収者は、前項の規定による歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳票に記録するとともに、歳入不納欠損通知書(様式第10号)により、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(調定の記録)

第25条 収入徴収者は、調定(調定の変更等を含む。)をしたときは、関係帳票にその内容を記録しなければならない。

2 会計管理者は、調定伝票の送付を受けたときは、関係帳票の整理をしなければならない。

(収入済みの記載等)

第26条 会計管理者は、指定金融機関等から収入済通知書の送付を受けたときは、直ちに収入伝票(様式第11号)を作成しなければならない。

2 収入徴収者は、会計管理者から収入伝票の回付を受けたときは、関係帳票に収入済みとなつた旨の記録をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、収入徴収者は税にかかる徴収金のうち個人の市民税およびこれとあわせて徴収する個人の府民税(以下これを「個人市民税等」という。)にかかる収入済通知書については収入伝票を起票せず、収入済通知書にかかる個人市民税等を歳計外現金(雑部金)として整理するものとする。

4 収入徴収者は、前項の規定により整理した個人市民税等については地方税法(昭和25年法律第226号)第42条第2項の規定によりあん分し、個人の市民税にかかる金額を歳計現金へ振り替え収入伝票を起票するものとする。

(収入の訂正)

第27条 会計管理者および収入徴収者は、収入済の収入金について年度、会計または科目に誤りを発見したとき、または過誤納金を充当したときは、収入異動伝票を作成し、会計管理者および収入徴収者に送付しなければならない。

(収入伝票の整理及び証拠書の保管)

第28条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入伝票を会計別及び科目別に区分して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、収入伝票をとりまとめ、会計別及び科目別に区分し、収入月計表(様式第13号)を作成しなければならない。

第6節 徴収または収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第29条 収入徴収者は、政令第158条第1項の規定により私人に収入の徴収又は収納を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金収入事務委託協議書を作成して委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 収入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申し入れを受諾する旨の通知があつたときは、直ちに政令第158条第2項の規定により告示し、市民に公表しなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第30条 収入徴収者は、前条の委託に係る徴収金若しくは収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(様式第14号)により委託した者(以下「収納委託人」という。)に通知するとともに、納入通知書、納付書又は領収書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

(収納委託人の事務)

第31条 収納委託人は、公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金を添えて、速やかに会計管理者または指定金融機関に払い込まなければならない。

2 収納委託人は、前項の規定により払込みをしたときは、そのつど、委託収納報告書(様式第15号)に納入義務者に交付した納入済通知書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

3 収納委託人は、あらかじめ収入徴収者が指定した方法により委託に係る収納金の受払を関係帳票に記載しなければならない。

(収納委託人の使用印鑑)

第32条 収納委託人が公金の収納に当たつて使用する印鑑の寸法及びひな型は、様式第16号に定めるとおりとする。ただし、特別の事情により収納に当たつて使用する印鑑の印影を、あらかじめ収入徴収者に届け出たときはこの限りでない。

(市税等の収納又は徴収の事務の委託)

第32条の2 収入徴収者は、政令第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により市税の収納の事務又は保険料の収納若しくは徴収の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託料その他必要な事項を記載した書面に委託契約書案を添えて決裁を受けるものとする。

2 収入徴収者は、前項の規定により収納又は徴収の事務を委託する者と委託契約を締結したときは、直ちに政令第158条の2第6項の規定により準用する政令第158条第2項、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の23第1項又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項の規定により告示し、市民に公表しなければならない。

3 第1項の規定により収納又は徴収の事務の委託を受けた者は、契約の定めるところにより、市税又は保険料を収納し、又は徴収し、当該市税又は保険料の内容を示す計算書を添えて出納機関又は指定金融機関に払い込まなければならない。

4 政令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の収納又は徴収事務の実績があること。

(2) 経営基盤が安定していること。

(3) 個人情報の適正な取扱いが確保できる体制を有すること。

(市税等の収納又は徴収の事務の委託を受けた者の使用印鑑)

第32条の3 市税等の収納又は徴収の事務の委託を受けた者が公金の収納に当たつて使用する印鑑は、市税等の収納又は徴収の事務の委託を受けた者が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

第7節 歳入の予納等

(歳入の予納)

第33条 収入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発してないものまたは納入の通知を発したもので納期を分けて納入させるもののうち、未到来の納期にかかるものをその納期前に納入する旨の申出のあつたときは、納付書によつて納入させなければならない。

(過誤納金の予納)

第34条 前条の予納は、納入義務者から納期を分けた歳入のうち既に到来した納期にかかる歳入に生じた過誤納金を未到来の納期に充当する旨の申出があつた場合について準用する。

(現金等による寄付の受納)

第35条 収入徴収者は、現金等による寄付を受けたときは、寄付金等受領取扱伺書(様式第17号)により、決裁を受けなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第36条 支出執行者は、所管する歳出予算について支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為について、法令または予算に違反していないことを調査して、支出負担行為書(様式第18号)を作成しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第37条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲および支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(支出負担行為の事前協議)

第38条 支出執行者は、次に掲げる支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書によりあらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 工事請負費及び公有財産購入費で1件5,000,000円以上のもの

(2) 備品購入費で予定額1件1,000,000円以上のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が指定する経費

2 会計管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないか審査しなければならない。

3 前項に規定する審査は、別表第1及び別表第2に定めるときまでにしなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第39条 支出執行者は、支出負担行為の決定後、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更または取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前3条の規定に準じて、支出負担行為の変更または取り消しの手続をしなければならない。

(支出負担行為額の累計)

第40条 支出執行者は、支出負担行為の決定または変更等をした場合においては、直ちに当該支出負担行為額を逓次に累計して、整理しておかなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の原則)

第40条の2 支出は、本市の債務が確定し、支払義務が発生した後に、正当債権者のために行なうものとする。ただし、資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、この限りでない。

(支出命令)

第41条 支出執行者は、支出負担行為に伴う支出の命令をするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、支出伝票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 支出執行者は、向日市契約規則(昭和57年規則第10号。以下この条において「契約規則」という。)第36条第2項に規定する物品の買入れその他の契約(以下この条において「物品の購入等」という。)に係る支出負担行為に伴う支出の命令をするときは、同項に規定する検収職員から同項に規定する契約の相手方から提出された給付の通知(以下この条において「給付通知」という。)を求め、確認を行わなければならない。

3 支出執行者は、前項の規定により物品の購入等が完了していることを確認したときは、契約規則第36条第12項に規定する検収調書(以下「検収調書」という。)に係る決裁済みである起案文書(向日市文書取扱規程(平成14年訓令第6号)第13条に規定する起案文書をいう。)の写しを支出伝票に添付しなければならない。

4 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出伝票を集合して作成することができる。

5 支出伝票には、第3項の規定によるもののほか次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 支出負担行為書(決裁済みであること。)

(2) 請求書。ただし、次に掲げる経費の支出については、請求書の添付を省略することができる。

 費用弁償 報酬 給料 職員手当 恩給 退職手当その他の給与金

 見舞金 謝礼金 報償金及び賞賜金

 扶助費のうち金銭でする給付金

 負担金 貸付金 出資金等で支払金額の確定しているもの

 官公署所定の納入通知書その他これに類するものによる支払

 市債及び一時借入金の元利償還金並びに取扱手数料

(支出命令の変更)

第42条 支出執行者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定または調査もれその他の過誤等特別の事由により当該支出伝票の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行なわなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第43条 資金前渡できる経費は、政令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費のほか、同項第17号の規定により定める次に掲げる経費とする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(2) 児童手当、交際費、食糧費及び供託金

(3) 現金をもつて即時支払いをしなければ、購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費

(資金前渡の手続)

第44条 支出執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該支出の内容及び支払の時期を明らかにして、そのつど、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出伝票に「資金前渡」と記載しなければならない。

(前渡資金の保管)

第45条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合または特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に貯金または預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金または預金から生じた利子を市の収入として歳計現金預金利子に繰り入れなければならない。

(前渡資金の支払い)

第46条 資金前渡職員は、前渡資金をその目的に従つて遅滞なく支払い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあつては、支払いを証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第47条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払いが完了したとき、もしくは保管事由がなくなつたとき、または当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書(様式第20号)を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、支出執行者の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

2 支出執行者は、前項の規定により精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があつたときは、これに基づき関係帳票を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第48条 概算払できる経費は、政令第162条第1号から第5号に掲げる経費のほか、同項第6号の規定により次の各号に定める経費とする。

(1) 運賃または保管料

(2) 委託にかかる経費

(3) 補償金または賠償金

(4) 概算で支払いをしなければ契約しがたい請負、購入または借り入れに要する経費

(概算払の手続)

第49条 支出執行者は、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出伝票に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第50条 概算払を受けた者は、債権金額が確定したときは、速やかに概算払精算書(様式第20号)に証拠書類を添えて支出執行者に精算の報告をし、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による精算の結果、残金のあるときは、精算と同時に返納しなければならない。

(前金払のできる経費)

第51条 前金払できる経費は、政令第163条第1号から第7号に掲げる経費のほか、同項第8号の規定により次の各号に定める経費とする。

(1) 使用料、保管料または保険料

(2) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(3) 前金で支払いをしなければ契約しがたい雇用に要する経費

第52条 削除

(前金払の手続)

第53条 支出執行者は、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。

(繰替払のできる経費)

第54条 繰替払できる経費は、政令第164条第1号から第4号に掲げる経費のほか、同項第5号の規定により次の各号に定める経費とする。

(1) 還付金または還付加算金 当該歳入の収入金

(2) 市場、農業協同組合、貿易商その他特定の者を通じて物品を売却する場合に支払う取扱手数料 当該物品の売却代金

(繰替払の通知および整理)

第55条 支出執行者は、出納機関または指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、出納機関または指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定により繰替払をした指定金融機関等は、繰り替えて使用した金額を会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を支出執行者に通知しなければならない。

3 支出執行者は、前項の規定により会計管理者から通知を受けたときは、歳入に振り替えなければならない。

第4節 支払いの方法

(支出負担行為の確認)

第56条 会計管理者は、支出伝票の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(2) 支出負担行為が法令または予算に違反していないこと。

(3) 支出負担行為にかかる債務が確定していること。

(4) 債権者、金額、所属年度および予算科目に誤りがないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に認めるときは、支出執行者に対し第37条に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為にかかる帳票類の提出を求め、または実地にこれを確認することができる。

(支出命令の確認)

第56条の2 会計管理者は、物品の購入等に係る支出命令の確認をするに当たつては、請求書と給付通知との照合を行わなければならない。

(支払いの方法)

第57条 会計管理者は、支出を決定したときは、公金振替にかかるものを除き、指定金融機関または指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続きをしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関または指定代理金融機関に送付しなければならない。

(小切手払)

第58条 会計管理者は、小切手をもつて直接債権者に支払いをしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、支出伝票に領収印を徴さなければならない。

(隔地払)

第59条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、「要送金」と記載した指定金融機関または指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金依頼書(様式第21号)を添えて当該指定金融機関または指定代理金融機関に交付するとともに、当該隔地の債権者に対して送金通知書(様式第22号)により通知しなければならない。

2 前項の規定により隔地払をする隔地の範囲は、向日市の区域以外の区域とする。

3 会計管理者は、第1項の規定により隔地払をするときは、正当債権者の領収書は徴せず、当該指定金融機関または指定代理金融機関の受領書をもつてこれに代えるものとする。

(口座振替)

第60条 出納機関は、債権者から口座振替の方法により支払の申出があつたときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替依頼書を添えて支払金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替をする場合において債権者が発行する納入通知書、支払書その他これらに類する書類を添えてするときは、口座振替依頼書の添付を省略することができる。

2 前項に規定する債権者からの申出は、銀行口座振込依頼書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(現金払)

第61条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払いをしようとするときは、支出伝票またはその他これらに類する書類でもつて、指定金融機関から現金の支払いをすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により支払いをしたときは、毎日その日の支払つた金額を会計別にまとめて、その合計額を券面金額とする小切手を振り出し、前項の規定により送付した支出伝票等と引換えに、これを指定金融機関に交付しなければならない。

(支払いの通知)

第62条 会計管理者または支出執行者は、小切手払、隔地払、口座振替払または現金払をするときは、支払通知書およびこれにかえる書類を債権者に交付しなければならない。ただし、第41条第3項ただし書の規定に該当するものおよび別に定めるものにあつては、支払通知書の送付を省略することができる。

(公金振替払)

第63条 会計管理者は、公金振替票の送付を受けたときは、公金振替書(様式第25号)および公金振替済通知書(様式第25号)を指定金融機関または指定代理金融機関に送付しなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第64条 支出執行者は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金支出事務委託協議書を作成し、委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 支出執行者は、委託をしようとする者から前項の規定による申入れを受諾する旨の通知があり、受託する旨の記名押印をして公金支出事務委託協議書が返付されたときは、直ちに当該協議書を会計管理者に回付しなければならない。

(支出事務の委託の手続)

第65条 支出執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支払委託人」という。)ごとに委託支払内訳書(様式第26号)を作成し、これを支出伝票に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出伝票の送付を受けたときは、支払委託人ごとに小切手を振り出し、公金委託支払通知書(様式第27号)を添え、支払委託人に送付しなければならない。

3 支払委託人は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払いをしたときは、速やかに公金委託支払報告書(様式第28号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出しに用いる印鑑)

第66条 会計管理者は、小切手の振り出しに使用する印鑑を定めたときは、直ちに指定金融機関に当該印鑑の印影を通知しなければならない。印鑑を改めたときも同様とする。

(小切手帳等の保管および振出しを行う者)

第67条 会計管理者は、小切手帳の保管および振出しを自らしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、会計管理者の指定する職員にこれを行わせることができる。

(小切手の取扱い)

第68条 会計管理者は、小切手の偽造または誤記があつたことを発見したときは、直ちに指定金融機関および受取人にその旨を通知し、本市の損害を軽減する処置をとらなければならない。

2 小切手帳は、1会計年度間(出納整理期間中を含む。)を通じ、連続番号を付さなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正することができない。ただし、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を施し、その上部に正書し、かつ余白に訂正した旨および訂正した文字の数を記入し押印しなければならない。

4 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を施し、「廃棄」と記載してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の振出しおよび支払)

第69条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出整理簿により整理し、同時に小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(振出済小切手の原符の整理)

第70条 振出済小切手の原符は、会計の証拠書類として保存しておかなければならない。

(小切手の償還の請求)

第71条 政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求をしようとする者は、小切手償還請求書(様式第29号)に当該小切手を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による請求を受けた場合において、当該小切手を振出日から1年を経過したもので、時効が完成せず償還すべきものと認めるときは、小切手と引換えに償還請求小切手受領書(様式第30号)を請求者に交付し、償還請求書に「要償還支出」と記入して、これを当該事務を所管する支出執行者に送付しなければならない。

3 支出執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の送付を受けたときは、速やかに必要な予算措置をして第41条の規定の例により償還の手続きをとらなければならない。

(小切手支払未済金の処理)

第72条 会計管理者は、第98条の規定により小切手支払未済繰越金の報告を受けたときは、小切手振出整理簿により確認し、当該支払未済金額を歳出支払未済繰越金として、整理しなければならない。

(支払を終らない資金の歳入への組入れ)

第73条 会計管理者は、前条の規定により整理した歳出支払未済繰越金のうち、小切手振出日から1年を経過したものがあるときは、直ちに所管の支出執行者にその旨を通知しなければならない。

2 支出執行者は、前項の規定による通知を受けたとき、または出納整理期間中に小切手償還請求があつたときは、直ちに当該資金を歳入に組み入れるための手続きをとらなければならない。

第7節 支出の整理

(支出の訂正)

第74条 支出執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるときは、金額を増額する訂正にあつては当該増額分にかかる新たな支出伝票を、年度、会計または科目の訂正にあつては支出伝票及び戻入伝票(様式第31号)又は支出金更正伝票(様式第31号―2)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第75条 支出執行者は、政令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入伝票を作成し、会計管理者に送付するとともに、返納すべき者に対して第13条の規定に準じ、返納の通知をしなければならない。

(支出伝票の整理及び証拠書の保管)

第76条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出伝票を会計別及び科目別に区分して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、支出伝票をとりまとめ、会計別及び科目別に区分し、支出月計表(様式第33号)を作成しなければならない。

第5章 決算

(決算調書の作成)

第77条 部長等は、その所管する歳入歳出決算の説明資料として、次の各号に掲げる書類を翌年度の6月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入決算事項別明細説明書(様式第34号)

(2) 歳出決算事項別明細説明書(様式第35号)

(帳票の提出)

第78条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、部長等に帳票の提出を求めることができる。

第79条 削除

第6章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の指定)

第80条 政令第168条第2項、第3項および第4項の規定により指定した指定金融機関(以下「指定店」という。)、指定代理金融機関(以下「指定代理店」という。)および収納代理金融機関(以下「収納代理店」という。)については、この節に規定するもののほか、別に契約で定める。

(指定金融機関等の印鑑)

第81条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

(預金口座)

第82条 指定店および指定代理店は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けるものとする。

(公金出納の記録)

第83条 指定店および指定代理店は、市の公金の収納または支払について、年度別、会計別、歳入歳出外現金および小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。

2 収納代理店は、市の公金の収納について、年度別、会計別に区分して記録しておかなければならない。

(計算報告)

第84条 指定店は、会計管理者の定めるところにより指定店等の毎日の収納または支払いにかかる現金および預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定店は、前項の報告に当たつては、向日市公金収納日計表および向日市公金現在高報告書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(証拠書の整理保存)

第85条 指定金融機関等は、公金の収納または支払いに関する書類を年度および会計の区分ごとに整理し、年度経過後次の各号に掲げる期間これを保存しなければならない。

(1) 10年

収納及び支払に関する帳簿書類等

(2) 5年

前号以外の証拠書

(現金または証券による収納)

第86条 指定金融機関等は、納入義務者、収納委託人または出納機関から納入(付)通知書、納付書または現金払込書に基づき、現金等をもつて公金の納付または払込みがあつたときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の領収書の領収印は、第81条の規定による印鑑を押印するものとする。

(口座振替による収納)

第87条 指定金融機関等は、市の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入(付)通知書または納付書に基づき、当該申出にかかる金額をその者の預金口座から払出して市の預金口座に受け入れ、納入者に領収書を交付しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替依頼書によつてこれを受けるものとする。

(公金振替書による振替)

第88条 指定店および指定代理店は、会計管理者から公金振替書および公金振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて支払いおよび収納をするとともに、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(収入済通知書の送付)

第89条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金にかかる収入済通知書(当該通知書のないものにあつては、指定金融機関等が作成した収入済通知書)を会計の区分および予算科目ごとに仕訳し、向日市公金収納添票を付して指定代理店および収納代理店にあつては指定店に送付し、指定店にあつては指定代理店および収納代理店から送付された収入済通知書とともに、会計管理者に送付しなければならない。

(証券の取立て等)

第90条 指定金融機関等は、第86条の規定により収納した収入金について証券があるときは、直ちに証券納付整理簿に記載し、当該証券を速やかに呈示して支払いの請求をしなければならない。

(小切手の不渡りの通知等)

第91条 指定金融機関等は、前条の証券のうち、小切手につき支払いの請求した場合において、支払いの拒絶があつたときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに、小切手不渡り通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払)

第92条 指定金融機関等は、収納機関から繰替払の依頼を受けたときは、納入(付)通知書に基づき、その納付にかかる収入金から差し引いて支払いをし、当該収入金にかかる納入(付)通知書または納付書に当該繰替払いにかかる収入金額の明細を記載しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちに繰替払報告書を作成し、第55条の規定により当該収入金にかかる収入済通知書を会計管理者に送付するときあわせてこれを送付しなければならない。

(隔地払)

第93条 指定店および指定代理店は、会計管理者から第59条第1項の規定による隔地払依頼書および隔地払案内書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金しなければならない。

(口座振替払)

第94条 指定店および指定代理店は、第60条第1項の規定により会計管理者から口座振替依頼書および納付書、払込書その他これに類する書類(以下本条において「口座振替請求書等」という。)の送付を受けたときは、当該口座振替請求書等に基づき、直ちに債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(現金支払)

第95条 指定店および指定代理店は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合においては、次条の規定による事項を調査し、適正であるときは、支払いをしなければならない。

(小切手の支払いの際とるべき処置)

第96条 指定店および指定代理店は、支払いのため呈示された小切手が次の各号の一に該当するときは、小切手の持参人にその理由を告げ、一旦支払いを停止して直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 会計管理者から小切手振出済通知書が送付されていないとき。

(2) 券面金額が小切手振出済通知書に記載された金額と相違しているとき。

(3) 汚損して金額、印鑑その他主要な部分が不明であるとき。

(4) その他小切手の表示事項に疑いがあるとき。

(小切手振出済通知書の返送)

第97条 指定店および指定代理店は、小切手について公金の支払いをしたときは、当該小切手にかかる小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をし、これを会計の区分ごとに仕訳して翌日に指定代理店にあつては指定店に送付し、指定店にあつては指定代理店から送付された小切手振出済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越し等)

第98条 指定店および指定代理店は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払いを終らないものがあるときは、直ちに、当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の表示をし、これを会計管理者に返送しなければならない。この場合、指定代理店にあつては、指定店を経由して返送しなければならない。

2 指定店および指定代理店は、小切手振出済金額について、翌年度の5月31日までに支払いを終らないものがあるときは、直ちに、当該未払金額を小切手支払未済繰越金として繰越し整理し、小切手支払未済繰越金報告書(様式第37号)を作成して指定代理店にあつては指定店に、指定店にあつては指定代理店から送付された当該報告書とあわせて小切手支払未済繰越金報告書総括表(様式第38号)を付し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払資金の返納)

第99条 隔地払の資金の交付を受けた指定店または指定代理店において、当該資金について、政令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、納付書により直ちに納付するとともに、未払金報告書(様式第39号)によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合、指定代理店にあつては、当該報告書を指定店を経由して送付しなければならない。

第2節 現金および有価証券

(歳計現金の保管)

第100条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定店または指定代理店に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要と認めるときは、市長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定店または指定代理店以外の金融機関に預金し、または預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(一時借入金)

第101条 一時借入金にかかる現金は、歳計現金として取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金の年度区分および整理区分)

第102条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納の所属年度は現にその出納を行つた日の属する年度とする。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる区分に従い、整理しておかなければならない。

(1) 保証金

 市営住宅敷金

 公売保証金

 その他の保証金

(2) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(3) 保管金

 所得税

 住民税

 受託徴収金

 被保険者の負担すべき各種保険料

 その他の保管金

(歳入歳出外現金の出納)

第103条 歳入歳出外現金は、会計管理者が直接収納するものとする。ただし、収入徴収者は、必要があると認めるときは、指定金融機関に納付させることができる。

2 収入徴収者は、受け入れした歳入歳出外現金のうち入札保証金その他で即日還付し、または支払いを要すると認めるものについては、出納の手続きの一部を省略することができる。

3 歳入歳出外現金の出納および保管については、第3章第4章および財産管理規則(昭和57年規則第11号)の規定の例により行うものとする。

(保管有価証券の年度区分)

第104条 保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。

(保管有価証券の整理区分)

第105条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い、整理しなければならない。

(1) 担保証券

(2) 保証証券

(3) 保管証券

第7章 検査、賠償責任等

(検査)

第106条 市長または会計管理者は、会計事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 収入徴収者または支出執行者

(2) 出納員または現金出納員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(検査の方法)

第107条 検査は、書面検査および実地検査とする。

2 市長または会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査の日時、項目および検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第108条 検査員は、市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証(様式第40号)を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第109条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長または会計管理者に報告しなければならない。

2 市長または会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(職員の指定)

第110条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者およびこれに相当するものとして別に市長が定める職にある者とする。

(事故の報告)

第111条 前条に規定する職員は、その保管にかかる現金、有価証券等を亡失し、またはき損したときは、直ちに、事故報告書(様式第41号)を作成して、会計管理者にあつては市長に、その他の職員にあつては所属長を経て市長に提出しなければならない。

(賠償命令)

第112条 市長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があつたときは、当該決定のあつた日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法および支払いの期限を定めた文書をもつて賠償を命ずるものとする。

第8章 雑則

(出納員等の事務引継ぎ)

第113条 出納員または現金出納員に異動があつたときは、その異動があつた日から15日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあつては所属の部長等が指定する者)は、引継書(様式第42号)に収支等の計算書を添えてそれぞれ3通作成し、立会人の立会いを受けて後任者に事務引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする帳簿については、異動の日の前日をもつて締め切り、最終記帳の次に合計高および引継年月日を記入しなければならない。

(市税または旅費に関する特例)

第114条 向日市税条例(昭和29年条例第6号)および向日市旅費条例(昭和26年条例第33号)において、市税または旅費に関する会計事務について特別の規定がある場合は、この規則の規定にかかわらず、それぞれ当該条例の定めるところによるものとする。

(様式の任意性)

第115条 この規則に定める様式は、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

(雑則)

第116条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和56年度の出納整理期間中における収入および支出ならびに昭和56年度の決算については、なお従前の例による。

(昭和58年6月30日規則第18号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成5年6月29日規則第25号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第15号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(向日市財産管理規則の一部改正)

2 向日市財産管理規則(昭和57年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年6月30日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第10号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、令和元年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに令和元年度の決算については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市会計規則は、令和3年度予算に係る会計手続から適用し、令和2年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに令和2年度の決算については、なお従前の例による。

(令和4年11月4日規則第25号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第37条、第38条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

報酬支給明細書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

給与等支給明細書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

計算調書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本等、死亡届書その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給明細書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書、その他内容を明らかにする書類

物品の購入に係るものは、需用費に準ずる

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書案

8 旅費

(費用弁償)

旅行命令(依頼)を発するとき

支出しようとする額

旅行、出張命令(依頼)書、旅費計算書、概算請求書

普通旅費については、1か月分をまとめて1回

支出決定のとき

支出しようとする額

計算書、事実を明らかにする書類

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

(消耗品費

燃料費

賄材料費

医薬材料費

印刷製本費

修繕料)

食糧費

(光熱水費)

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

 

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書、払込通知書

 

契約を締結するとき

契約しようとする額

物品等購入(伺)決裁済書、見積書、契約書又は請書案

 

11 役務費

請求又は払込通知のあつたとき

請求又は払込通知のあつた額

請求書、払込通知書

 

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書又は請書案、その他内容を明らかにする書類

 

12 委託料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、見積書、契約書案

単価又は月ぎめ契約によるもの

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、契約書又は請書案

 

13 使用料及び賃借料

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

 

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、契約書又は請書案

 

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、契約書又は請書案、その他内容を明らかにする書類

 

15 原材料費

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

 

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、契約書又は請書案

 

16 公有財産購入費

払込通知のあつたとき

払込通知のあつた額

払込通知書、計算書

額が確定しているもの

契約を締結するとき

契約しようとする額

契約書案、その他内容を明らかにする書類

 

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約しようとする額

見積書、落札結果報告書、契約書又は請書案

 

18 負担金、補助及び交付金

(補助金、交付金)

(負担金)

交付を決定するとき

交付しようとする額

交付申請書、事業計画書、収支予算書、事業報告書、収支決算書、交付指令書案、その他内容を明らかにする書類

 

請求のあつたとき

請求のあつた額

負担義務を確認できる書類、請求書

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定調書

 

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書、その他内容を明らかにする書類

物品の購入に係るものは、需用費に準ずる

20 貸付金

貸付けを決定するとき

貸付しようとする額

申請書、証明書、貸付決定書案、その他貸付決定に必要な書類

 

21 補償、補填及び賠償金

(賠償金)

支出決定のとき

支出しようとする額

承諾書、契約書案、その他内容を明らかにする書類

 

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書、判決書又は調停書、その他内容を明らかにする書類

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類、その他内容を明らかにする書類

 

23 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資しようとする額

申請書、申込書、その他内容を明らかにする書類

 

24 積立金

積立てを決定するとき

積立しようとする額

積立てに係る決裁文書

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書、決裁文書

 

26 公課費

納入通知又は請求のあつたとき

通知又は請求のあつた額

納入通知書、請求書

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

理由金額等を示す書類

 

別表第2(第37条、第38条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

資金前渡

(概算払

前金払)

資金前渡(概算払、前金払)をするとき

資金前渡(概算払、前金払)を要する額

請求書、資金前渡内訳書、その他関係書類

 

繰替払

繰替補填をするとき

繰替補填を要する額

内訳書

 

過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

請求書、その他過年度支出の起因となる関係書類

過年度支出の表示をすること

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為をするとき

繰越した額

繰越しによる変更契約書案

繰越しの旨表示すること

過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、その通知が6月1日以降にあつた場合は( )書による

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書案、その他内容を明らかにした関係書類

 

様式目次

様式番号

名称

規定条文

様式第1号

調定伝票

第9条第12条

様式第2号

過誤納金(還付・充当)決議書

第11条

過誤納金還付請求書兼領収書

第19条

過誤納金還付充当通知票

第19条第20条

様式第3号

納入(付)通知書

第13条

納入済通知書

第16条の3

様式第4号

納入訂正通知書

第14条

様式第5号

削除

 

様式第6号

戻出伝票

第19条

様式第7号

収入異動伝票

第20条

様式第8号

督促状

第22条

様式第9号

削除

 

様式第10号

歳入不納欠損調書

第24条

歳入不納欠損通知書

第24条

様式第11号

収入伝票

第26条

様式第12号

削除

 

様式第13号

収入月計表

第28条

様式第14号

委託徴収(収納)通知書

第30条

様式第15号

委託収納報告書

第31条

様式第16号

収納委託人の使用印鑑の寸法及びひな型

第32条

様式第17号

寄付金等受領取扱伺書

第35条

様式第18号

支出負担行為書

第36条

支出伝票

第19条第41条

様式第19号

削除

 

様式第20号

前渡資金精算書

第47条

概算払精算書

第50条

様式第21号

送金依頼書

第59条

様式第22号

送金通知書

第59条

様式第23号

削除

 

様式第24号

削除

 

様式第25号

公金振替書

第63条

公金振替済通知書

第63条

様式第26号

委託支払内訳書

第65条

様式第27号

公金委託支払通知書

第65条

様式第28号

公金委託支払報告書

第65条

様式第29号

小切手償還請求書

第71条

様式第30号

償還請求小切手受領書

第71条

様式第31号

戻入伝票

第74条

様式第31号―2

支出金更正伝票

第74条

様式第32号

削除


様式第33号

支出月計表

第76条

様式第34号

歳入決算事項別明細説明書

第77条

様式第35号

歳出決算事項別明細説明書

第77条

様式第36号

削除

 

様式第37号

小切手支払未済繰越金報告書

第98条

様式第38号

小切手支払未済繰越金報告書総括表

第98条

様式第39号

未払金報告書

第99条

様式第40号

検査員証

第108条

様式第41号

事故報告書

第111条

様式第42号

引継書

第113条

様式 略

向日市会計規則

昭和57年3月20日 規則第9号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和57年3月20日 規則第9号
昭和58年6月30日 規則第18号
平成5年6月29日 規則第25号
平成8年3月29日 規則第13号
平成11年6月30日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第32号
平成13年3月30日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年7月30日 規則第17号
平成15年3月31日 規則第9号
平成16年6月30日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年6月8日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第6号
平成29年4月13日 規則第13号
令和2年3月24日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年11月4日 規則第25号