○向日市議会事務局組織規程

昭和42年9月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、向日市議会事務局設置条例(昭和34年条例第13号)に基づき、向日市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し定めることを目的とする。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 次長

(2) 主幹

(3) 副課長

(4) 主席係長

(5) 係長

(6) 担当係長

(7) 副係長

(8) 総括主任

(9) 主任

(10) 主査

(11) 主事

2 前項各号の職員は、書記その他の職員をもつてあてる。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、向日市職員定数条例(昭和47年条例第7号)の定めるところによる。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐する。

3 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

4 副課長は、次長を補佐する。

5 主席係長は、次長及び副課長を補佐し、係の事務を処理する。

6 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

7 担当係長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

8 副係長は、上司の命を受け、係長の補佐をし、担任事務を処理する。

9 総括主任、主任その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(職務の代行)

第5条 事務局長に事故あるときは次長が、次長を置かないとき、又は次長が不在のときは局長が指定する主幹、副課長、主席係長又は係長がその職務を代行する。

2 前項の規定による職務の代行は、あらかじめ処理の方針を示されたもの、又は緊急やむを得ない場合のほかはすることができない。

3 第1項の規定により代行した事務は、遅滞なく上司に報告しなければならない。

(係)

第6条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(分掌事務)

第7条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 儀式及び交際に関すること。

(2) 議員の身分等の記録に関すること。

(3) 議員の議員報酬、費用弁償等に関すること。

(4) 議員の共済及び互助に関すること。

(5) 議員の出欠に関すること。

(6) 議長会等に関すること。

(7) 政務活動費の交付に関すること。

(8) 議員の派遣手続きに関すること。

(9) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(10) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 文書及び物品に関すること。

(13) 議会広報等の発行に関すること。

(14) 議会図書室の整備及び管理に関すること。

(15) 議長車の運行及び管理に関すること。

(16) 議会に関する例規の制定・改廃に関すること。

(17) 議場その他室の管理及び取締りに関すること。

(18) 各種法規の調査・研究に関すること。

(19) 各種調査及び情報の収集・整理に関すること。

(20) 統計資料の作成に関すること。

(21) その他庶務に関すること。

議事係

(1) 本会議及び委員会に関すること。

(2) 議会運営委員会、議員全員協議会その他会議に関すること。

(3) 議案、請願等の収受、配布及び送付に関すること。

(4) 議員の発議案に関すること。

(5) 議事日程に関すること。

(6) 議決事項及び請願等の処理に関すること。

(7) 議会における選挙に関すること。

(8) 諸会議の次第書に関すること。

(9) 会議録その他会議の記録に関すること。

(10) 傍聴人に関すること。

(11) 公聴会に関すること。

(12) その他議事に関すること。

第8条 事務局長は、必要あるときは、上記の担任事務を一時他の係に分掌させることができる。

(事務局長の専決事項)

第9条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 次長の出張及び復命に関すること。

(2) 次長の6日以内の休暇、欠勤及びその他諸願届に関すること。

(3) 次長以外の職員の7日以上の休暇、欠勤及びその他請願届に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 次長の事務引継ぎに関すること。

(6) 次長の職務に専念する義務に関すること。

(7) 儀式及び交際における支出に関すること。

(8) 議会広報等の編集発行に関すること。

(9) 議員共済に関する諸手続に関すること。

(10) 比較的重要な届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

(次長の専決事項)

第10条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の出張及び復命に関すること。

(2) 所属職員の6日以内の休暇、欠勤及びその他諸願届に関すること。

(3) 所属職員の事務引継ぎに関すること。

(4) 所属職員の職務に専念する義務に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 文書の取扱いに関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 議決書謄・抄本証明の交付に関すること。

(9) 議長車の運行管理に関すること。

(10) 軽易な届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

(11) その他軽易な事項の処理に関すること。

(事務の代決)

第11条 議長の決裁を経なければならない事項で、議長が不在の場合は、副議長がこれを代決する。

2 前項の場合において議長、副議長ともに不在の場合は、事務局長がこれを代決することができる。

3 前2項の規定により代決した事項は、すみやかに議長に報告しなければならない。

(職員の身分取扱い、服務、事務処理等)

第12条 この規程に定めるもののほか、職員の身分取扱い、服務、事務の処理等に関しては、すべて向日市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日議会規程第2号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年7月1日議会規程第1号)

この規程は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和56年6月30日議会規程第1号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年7月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月15日議会規程第1号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日議会規程第3号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日議会規程第1号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年1月4日議会規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日議会規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日議会規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日議会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

向日市議会事務局組織規程

昭和42年9月1日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年9月1日 議会規程第1号
昭和47年4月1日 議会規程第1号
昭和47年9月30日 議会規程第2号
昭和50年7月1日 議会規程第1号
昭和56年6月30日 議会規程第1号
昭和61年7月1日 議会規程第1号
平成3年6月15日 議会規程第1号
平成5年3月30日 議会規程第1号
平成14年7月1日 議会規程第3号
平成18年4月1日 議会規程第1号
平成20年9月1日 議会規程第1号
平成23年1月4日 議会規程第1号
平成24年3月30日 議会規程第1号
平成25年2月27日 議会規程第1号
平成28年3月31日 議会規程第1号
令和元年9月30日 議会規程第1号
令和5年4月1日 議会規程第1号