○向日市事務決裁規程

平成8年3月29日

訓令第1号

向日市事務決裁規程(昭和58年訓令第8号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任の下に、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決をする者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 この規程に定める者が、この規程に定める範囲に属する事務について、常時市長に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決をする者が不在(出張、病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規程に定める者が臨時に代わつて決裁することをいう。

(5) 総括監 規則第4条第2項に規定する総括監をいう。

(6) 危機管理監 規則第4条第2項に規定する危機管理監をいう。

(7) 部長 規則第4条第3項に規定する部長をいう。

(8) 政策監 規則第4条第11項に規定する政策監をいう。

(9) 副部長 規則第4条第4項に規定する副部長をいう。

(10) 参事 規則第4条第11項に規定する参事をいう。

(11) 主席課長 規則第4条第11項に規定する主席課長をいう。

(12) 課長 規則第4条第5項に規定する課長及び同条第6項に規定する市民会館長をいう。

(13) 担当課長 規則第4条第10項に規定する担当課長をいう。

(14) 主幹 規則第4条第11項に規定する主幹並びに同条第6項に規定する老人福祉センター所長をいう。

(15) 保育所長 規則第4条第7項に規定する保育所長をいう。

(16) 副課長 規則第4条第10項に規定する副課長をいう。

(17) 主席係長 規則第4条第10項に規定する主席係長をいう。

(18) 係長 規則第4条第9項に規定する係長をいう。

(19) 担当係長 規則第4条第11項に規定する担当係長をいう。

第2章 職員の職責

(執務の原則)

第3条 職員は住民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに、最小の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。

2 事務を処理するにあたつては、関係部門と十分に協議し、意思の疎通を図らなければならない。

(副市長の職責)

第4条 副市長は、政策の基本方針の決定及び推進について市長を助け、各部の事務執行の調整を図るとともに職員を指揮監督する。

(企画理事の職責)

第5条 企画理事は、市長の命を受け、特定の事務の執行に当たり、その事務について部長その他の職員を指揮監督する。

2 企画理事は、重要又は異例に属するものはその都度市長に報告し、指示を受けなければならない。

3 企画理事は、担任事務の執行状況について、随時市長に報告しなければならない。

(総括監及び危機管理監の職責)

第5条の2 総括監及び危機管理監は、市長の命を受け、部長その他の職員を指揮監督し、事務の執行に当たる。

2 総括監及び危機管理監は、重要又は異例に属するものはその都度市長に報告し、指示を受けなければならない。

(部長の職責)

第6条 部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。

2 部長は、所管事務の運営について常に意を用い、重要又は異例に属するものはその都度上司に報告し、指示を受けなければならない。

3 部長は、所管事務の執行状況について整理要約の上、随時上司に報告しなければならない。

(政策監の職責)

第6条の2 政策監は、部長の命を受け、職員を指揮監督し、事務の執行に当たる。

2 政策監は、重要又は異例に属するものはその都度部長に報告し、指示を受けなければならない。

(副部長の職責)

第7条 副部長は、部長を補佐し、部内の連絡調整を図り、上司の命を受け、所管事務の執行に当たる。

2 副部長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、随時上司に報告しなければならない。

(参事及び主席課長の職責)

第8条 参事及び主席課長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

2 参事及び主席課長は、担任事務の執行状況について、随時上司に報告しなければならない。

(課長及び担当課長の職責)

第9条 課長及び担当課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。

2 課長及び担当課長は、職員が課の事務の執行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務するよう指揮教育しなければならない。

3 課長及び担当課長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、随時上司に報告しなければならない。

(主幹の職責)

第10条 主幹は、上司の命を受け、特定の事務の執行に当たり、その事務について職員を指揮監督する。

2 主幹は、担任事務の執行状況について、随時上司に報告しなければならない。

3 主幹は、課長に事故あるときは、担任する事務について、その職務を代理する。

(副課長の職責)

第11条 副課長は、所属する課等の事務について課長を補佐し、当該課長に事故あるときは、前条第3項に規定する場合を除き、その職務を代理する。

(主席係長の職責)

第12条 主席係長は、所属する課等の事務について課長及び副課長の補佐並びに係の事務を処理する。

(係長の職責)

第13条 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(担当係長の職責)

第14条 担当係長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(保育所長の職責)

第15条 保育所長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。

2 保育所長は、所管業務の運営について常に意を用い、重要又は異例に属するものは、その都度上司に報告し、指示を受けなければならない。

3 保育所長は、所属職員の業務について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務するよう職員を指導教育しなければならない。

4 保育所長は、所属事務の執行状況について、整理要約の上、随時上司に報告しなければならない。

(その他の職員の職責)

第16条 第4条から前条までに定める職員以外の職員は、所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

第3章 決裁手続

(決裁の順序)

第17条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事務を所管する係長から順次所属上司の承認を経て、市長の決裁を受けるものとする。

2 第22条の場合において、議会事務局長の専決事項を超えるものについては、副市長の承認を経て、市長の決裁を受けるものとする。

3 主席課長が上司から命を受けた特定の事務に係るものの中で、次条第1号から第4号までの区分で処理するものについては、主席課長から前2項の承認を受けるものとする。

(決裁区分)

第18条 決裁区分は次のとおりとする。

(1) 甲 市長の決裁を受けるもの

(2) 乙 副市長の専決により処理するもの

(3) 丙1 企画理事又は部長の専決により処理するもの

(4) 丙2 副部長又は参事(向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受け、その職務の級が6級であるものに限る。)の専決により処理するもの

(5) 丁 課長、担当課長又は保育所長の専決により処理するもの

(合議)

第19条 この規程に定める事項であつても、他の部又は課に関連する事項については、当該部長又は課長に合議しなければならない。

第4章 専決及び代決

(市長の決裁を要する事項)

第20条 重要な事項、異例又は疑義のある事項については、全て市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項を例示すれば、おおむね次に掲げるもの及び別表第1に掲げるものである。

(1) 市行政の総合企画及び政策並びにその運営に関すること。

(2) 議会の招集及び議案に関すること。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定に基づく専決処分に関すること。

(4) 広報その他これに準ずるものの編集発行に関すること。

(5) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関すること。

(6) 請願、陳情、訴訟、調停、審査請求、和解、あつ旋及び仲裁に関すること。

(7) 行政処分に対する審査請求を受理し、これに対する弁明書の作成に関すること。

(8) 職員の任免、分限、懲戒処分に関すること。

(9) 行政委員会及び付属機関の委員の任免に関すること。

(10) 歳入歳出予算の作成に関すること。

(11) 債務負担行為に関すること。

(12) 特別会計の設置及び弾力条項の適用に関すること。

(13) 予算の繰越使用に関すること。

(14) 起債の新設、補正及び一時借入れに関すること。

(15) 予備費の充用に関すること。

(16) 負担付寄附又は贈与の決定に関すること。

(17) 土地、建物の交換及び貸付け並びに処分に関すること。

(18) 市の廃止分合又は境界変更及び字の区域並びに名称変更に関すること。

(19) 法令に基づく協議及び諮問に関すること。

(副市長、企画理事、部長、副部長、参事、課長及び担当課長の専決事項)

第21条 副市長、部長、副部長、参事、課長及び担当課長が専決する事項は、別表第1及び別表第2に規定するもの並びにこれらに準ずるものとする。

2 企画理事が専決する事項は別表第1並びに別表第2に規定するもののうち都市整備部に関する事項とし、別表第1中「部長」を「企画理事」に、別表第2中「部長」を「企画理事」に読み替えるものとする。

(議会事務局長等の専決事項)

第22条 向日市議会事務局組織規程(昭和42年議会規程第1号)に規定する議会事務局長及び議会事務局次長は、市長部局の職員に併任することにより、別表第1に掲げる財務に関する事項を専決することができる。この場合において、「部長」及び「副部長・参事」とあるのは「事務局長」と、「課長・担当課長」とあるのは「次長」とする。

2 前項に規定するもののほか、議会事務局次長は、議員の人件費の支出決定及び支出命令に関することを専決することができる。

(会計管理者等の専決事項)

第23条 会計管理者及び会計管理者の補助組織設置規則(昭和45年規則第4号)第3条第1項に規定する会計課長は、別表第1に掲げる事項及び別表第2の会計課の表に掲げる事項を専決することができる。この場合において、別表第1中「部長」及び「副部長・参事」とあるのは「会計管理者」と、「課長」とあるのは「会計課長」と読み替えるものとする。

2 会計管理者の専決事項を超えるものについては、副市長の承認を経て、市長の決裁を受けるものとする。

(専決に係る報告)

第24条 専決者が専決をした場合において必要と認めるときはその専決をした事項を、関係上司に報告しなければならない。

(代決)

第25条 次の表の左欄に掲げる決裁者が不在のときは、同表の右欄に掲げる者が代決するものとする。

決裁者

代決者

市長

副市長

副市長

主管の企画理事又は部長

企画理事・部長

政策監、副部長、主管の参事(第18条第4号に掲げるものに限る。)又は主席課長。ただし、これらの者を置かない場合は主管の課長又は担当課長

副部長・参事(第18条第4号に掲げるものに限る。)

主管の課長又は担当課長

課長・担当課長

主幹、参事(給料表の適用を受け、その職務の級が5級であるものに限る。)、副課長、主席係長又は主管の係長若しくは担当係長

保育所長

副所長、主席主任保育士又は主任保育士

2 前項の場合において、代決する者に相当する職を置かないときは、当該決裁者の直属の上司が代決するものとする。

(代決できる事務)

第26条 代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務及び特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。

2 前項の特に至急に処理しなければならない事務を代決する場合において職員の進退及び重要な事項又は異例に係るもの若しくは疑義にわたるものについては、あらかじめ処理の方針を指示されたものを除くほか、代決することができない。

(代決の特例)

第27条 第25条に規定するそれぞれ該当する代決者が不在のために代決することができない事務について、この事務をなお特に至急に処理しなければならないときは、順次上司の決裁を得てこれを処理するものとする。

(代決後の手続)

第28条 代決した事務については、あらかじめ指示を受けた事務を除いて、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。

(専決及び代決の効力)

第29条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前にした支出負担行為に係る支出命令については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日訓令第1号)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前にした支出負担行為に係る支出命令については、なお従前の例による。

(平成11年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第5号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年10月1日訓令第8号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日訓令第7号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第11号)

1 この訓令は、平成14年7月1日から施行する。ただし、別表第2児童家庭課の項に1号を加える改正規定は、平成14年8月1日から施行する。

2 市民部の次長及び室長の職責については、改正後の向日市事務決裁規程第6条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月18日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月18日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第10号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第5号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年8月31日訓令第12号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月19日訓令第13号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日訓令第8号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第8号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日訓令第8号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月11日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月11日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令第1号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第4号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条別表第1及び第3条の改正規定は、前項の規定にかかわらず、令和元年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに令和元年度の決算については、なお従前の例による。

(令和2年10月1日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年10月30日訓令第9号)

この訓令は、令和2年10月30日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第6号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第20条―第23条関係)

市長決裁事項及び副市長等共通専決事項

1 庶務に関する事項

事項

課長・担当課長

副部長・参事

部長

副市長

市長

(1) 申請・届出・照会・報告・回答・通知等に関すること。




重要なもの





比較的重要なもの





軽易なもの





(2) 諮問・答申・副申等に関すること。




重要なもの





軽易なもの





(3) 許可・認可等の行政処分及び行政執行に関すること。




重要なもの





軽易なもの





(4) 許可証、認可証等の書き換え又は再交付に関すること。








(5) 公簿の閲覧の許可に関すること。








(6) 公簿による証明に関すること。








(7) 公簿によらない証明に関すること。




重要なもの





軽易なもの





(8) 告示・公告・公表・通知・公示送達に関すること。




重要なもの





比較的重要なもの





軽易なもの





(9) 所管の事務事業の計画及び決定に関すること。




重要なもの





比較的重要なもの





軽易なもの





(10) 向日市情報公開条例(平成11年条例第10号)に基づく公文書の公開可否決定に関すること。








(11) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示等請求に対する可否決定に関すること。








(12) 市政に関する市民の要望等に関すること。




重要なもの





比較的重要なもの





軽易なもの





(13) 刊行物の発行に関すること。




重要なもの





比較的重要なもの





軽易なもの





(14) 業務委託に関すること及び完了検査に関すること。(変更により積算金額が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)




積算金額が1,000万円以上





積算金額が200万円以上1,000万円未満





積算金額が100万円以上200万円未満





積算金額が50万円以上100万円未満





積算金額が50万円未満





(15) 修繕、物品の購入、印刷その他に関すること及び完成検査に関すること。(変更により積算金額が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)




積算金額が300万円以上





積算金額が200万円以上300万円未満





積算金額が50万円以上200万円未満





積算金額が20万円以上50万円未満





積算金額が20万円未満





(16) 研究会、事務協議会等関係諸団体への加入及びこれらの団体からの脱会に関すること。








(17) 聴聞の主宰者の決定に関すること。








(18) 所管の公印の新調、改刻及び廃止に関すること。








(19) 所管の公印の管理に関すること。








(20) 車両又は会議室の使用申込みに関すること。








(21) 職員の被服の貸与に関すること。








2 人事に関する事項

事項

課長・担当課長・保育所長

部長

副市長

市長

(1) 出張を命令し、その復命を受けること。




副市長及び会計管理者




部長




副部長、参事、課長及び担当課長




その他の職員




(2) 休暇、欠勤その他諸願届を受理し、許可すること。




部長




副部長、参事、課長及び担当課長




その他の職員




(3) 時間外及び休日勤務を命令すること。




部長




副部長、参事、課長及び担当課長




その他の職員




(4) 事務引継書を確認すること。




部長




副部長、参事、課長及び担当課長




その他の職員




(5) 職員の配置に関すること。




係長級以上の職員を除く職員の部内配置




係長級以上の職員を除く職員の課内配置




(6) 職員の職務に専念する義務を免除すること。




部長




副部長、参事、課長及び担当課長




その他の職員




3 財務に関する事項

○予算に関する事項

事項

課長・担当課長

副部長・参事

部長

副市長

市長

(1) 予算見積書の作成に関すること。





(2) 予算執行計画書等の作成に関すること。





(3) 予算の流用を申請すること。

目内での流用


目及び項間での流用



(4) 予備費の充用を申請すること。





(5) 節の新設に関すること。





(6) 継続費の逓次繰越しに関すること。





(7) 繰越明許費の繰越しに関すること。





○収入に関する事項

事項

課長・担当課長

副部長・参事

部長

副市長

市長

(1) 市税、保険料、使用料、手数料及び雑入に属する市収入(以下「市収入」という。)の調定、収入命令及び納入通知に関すること。





(2) 市収入の収納及び督促に関すること。





(3) 市収入の納期限の延長に関すること。

基準の明確なもの

基準の明確でないもの




(4) 市収入の徴収猶予及び繰上徴収に関すること。





(5) 市収入の減免の決定に関すること。





(6) 市収入の過誤納金の還付及び充当の決定に関すること。





(7) 滞納処分に関すること。





(8) 不納欠損処分に関すること。





(9) 国・府支出金の交付申請に関すること。




1件2,000万円以上





1件500万円以上2,000万円未満





1件500万円未満





(10) 国・府支出金の請求並びに調定及び収入命令に関すること。





(11) 国・府支出金の実績報告に関すること。





(12) 不動産の金品の寄附(負担付寄附を除く。)の受納に関すること。




見積価格又は金額が100万円以上





50万円以上100万円未満





10万円以上50万円未満





10万円未満





○支出負担行為に関する事項(節区分)

(単位:万円)

事項

課長・担当課長

副部長・参事

部長

副市長

市長

(1) 報酬





(4) 共済費





(5) 災害補償費





(7) 報償費

50未満

50以上

200未満

200以上



(8) 旅費





(9) 交際費





(10) 需用費









① 食糧費

10未満

10以上

20未満

20以上



② 光熱水費・燃料費





③ 消耗品費・修繕料・印刷製本費等

100未満

100以上

300未満

300以上



(11) 役務費









① 通信運搬費・保険料





② 広告料・手数料

100未満

100以上

500未満

500以上



(12) 委託料

300未満

300以上

1,000未満

1,000以上

3,000未満

3,000以上

5,000未満

5,000以上

(13) 使用料及び賃借料

100未満

100以上

300未満

300以上

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上

(14) 工事請負費

300未満

300以上

1,000未満

1,000以上

3,000未満

3,000以上

5,000未満

5,000以上

(15) 原材料費

50未満

50以上

200未満

200以上



(16) 公有財産購入費

100未満

100以上

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上

2,000未満

2,000以上

(17) 備品購入費

100未満

100以上

300未満

300以上

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上

(18) 負担金補助及び交付金

100未満

100以上

300未満

300以上

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上




京都府国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金又は京都府後期高齢者医療広域連合の療養給付費に関すること。(組織に関することを除く。)

100未満

100以上

300未満

300以上



(19) 扶助費

100未満

100以上

300未満

300以上



(20) 貸付金

50未満

50以上

200未満

200以上

300未満

300以上

500未満

500以上

(21) 補償・補填及び賠償金









① 補償・補填

100未満

100以上

200未満

200以上

300未満

300以上

500未満

500以上

② 賠償金





(24) 償還金利子及び割引料

100未満

100以上

300未満

300以上

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上




地方債の元金償還金及び利子並びに一時借入金の利子





(23) 投資及び出資金





(24) 積立金

100未満

100以上

300未満

300以上

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上

(26) 公課費





(27) 繰出金

300未満

300以上

1,000未満

1,000以上

3,000未満

3,000以上

5,000未満

5,000以上

○支出命令に関する事項(節区分)

(単位:万円)

事項

課長・担当課長

副部長・参事

部長

副市長

市長

(1) 報酬

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(7) 報償費

(8) 旅費

(9) 交際費

(10) 需用費

(11) 役務費

(15) 原材料費

(18) 負担金補助及び交付金(京都府国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金又は京都府後期高齢者医療広域連合の療養給付費に関すること。(組織に関することを除く。))

(19) 扶助費

(22) 償還金利子及び割引料(地方債の元金償還金及び利子並びに一時借入金の利子)

(23) 投資及び出資金

(26) 公課費





(12) 委託料

(13) 使用料及び賃借料

(14) 工事請負費

(16) 公有財産購入費

(17) 備品購入費

(18) 負担金補助及び交付金(上欄に掲げるものを除く。)

(20) 貸付金

(21) 補償・補填及び賠償金

(22) 償還金利子及び割引料(上欄に掲げるものを除く。)

(24) 積立金

(27) 繰出金

500未満

500以上1,000未満

1,000以上3,000未満

3,000以上5,000未満

5,000以上

○財産に関する事項

事項

課長・担当課長

副部長・参事

部長

副市長

市長

(1) 公有財産の取得に関すること。








(2) 公有財産の登記手続に関すること。








(3) 公有財産の所管換えをすること。








(4) 公有財産の維持管理に関すること。








(5) 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。




重要なもの





軽易なもの





(6) 行政財産の目的外使用の許可に関すること。




基準が明確でないもの





基準が明確なもの





(7) 所管する行政財産の維持管理に関すること。








(8) 普通財産の交換、譲与、減額譲渡、無償貸付又は減額貸付に関すること。








(9) 物品の交換、譲与、貸付及び廃棄処分に関すること。








(10) 基金又は債権の管理に関すること。








(11) 所管に係る市有地の境界の確定に関すること。








○工事の施行に関する事項

事項

課長・担当課長

副部長・参事

部長

副市長

市長

(1) 設計図書(設計変更を含む。)等工事関係書類の作成に関すること。








(2) 工事の起工に関すること並びに完了検査及び目的物の引き渡しに関すること。(変更により設計価格が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)




設計価格が1,000万円以上





設計価格が200万円以上1,000万円未満





設計価格が100万円以上200万円未満





設計価格が50万円以上100万円未満





設計価格が50万円未満





(3) 監督職員の任命に関すること。








(4) 工事の一時中止又は工期の延長若しくは短縮に関すること。








備考 この表において「参事」とは、給料表の適用を受ける参事でその職務の級が6級であるものをいう。

別表第2(第21条、第23条関係)

個別専決事項

ふるさと創生推進部

秘書課

事項

課長

部長

(1) 市長及び副市長の日程調整に関すること。


(2) 軽易な儀式及び交際に関すること。


(3) 交流事務に関すること。


企画広報課

事項

課長

部長

(1) ふるさと向日市創生計画等の進行管理に関すること。


(2) ふるさと向日市創生計画等に係る調査及び研究に関すること。


(3) 広域行政事務の調整等に関すること。


(4) 行政評価の実施に関すること。


(5) 行政改革に係る調査及び研究に関すること。


(6) 地方分権及び地方創生に係る調査及び研究に関すること。


(7) 組織及び事務管理に係る調査及び研究に関すること。


(8) 行政経営会議及び政策調整会議の結果報告に関すること。


(9) 各種統計調査及び報告に関すること。

(10) 広報の計画に関すること。


(11) 広報資料の収集に関すること。


(12) 広報連絡員に関すること。


(13) 市出版物の総合調整に関すること。


(14) 戦略的広報に関すること。


(15) 特命事項の調査及び研究に関すること。


広聴協働課

事項

課長

部長

(1) 市民の参画及び協働に係る調査及び研究に関すること。


(2) 人権教育・啓発推進計画の進行管理に関すること。


(3) 人権に係る関係機関、団体等との連絡調整に関すること。


(4) 男女共同参画推進条例及び男女共同参画プランの推進に関すること。


(5) 男女共同参画施策に係る調査及び研究に関すること。


(6) 平和行動計画の推進に関すること。


(7) 広聴の計画に関すること。


(8) 広聴の実施に関すること。


(9) 市民相談、陳情、苦情及び投書の処理に関すること。


(10) 市民相談等の受付に関すること。


文化推進課

事項

課長

部長

(1) 文化政策の企画及び総合調整に関すること。


(2) 文化振興施策に係る調査及び研究に関すること。


(3) 芸術文化の推進に関すること。


財政課

事項

課長

部長

(1) 予算の配当に関すること。


(2) 予算の配当の変更に関すること。


(3) 地方交付税の算定に関すること。


(4) 地方譲与税及び交付金に関すること。


(5) 市債の元利償還に関すること。


(6) 配当予算の範囲内における流用に関すること。


(7) 市債の借入申請に関すること。


(8) 財政計画及び財政健全化計画の調査及び研究に関すること。


市民会館

事項

館長

部長

(1) 市民会館の秩序維持及び管理に関すること。


(2) 市民会館の使用手続きに関すること。


(3) 自主事業の企画立案に関すること。


(4) 公印の保管に関すること。


(5) その他市民会館の事務に関すること。


総務部

総務課

事項

課長

部長

(1) 公印の新調、改刻及び廃止の告示に関すること。


(2) 公印の保管及び公印印影印刷の届出に関すること。


(3) 例規集の編さん、加除及び貸与に関すること。


(4) 公告式に基づく掲示に関すること。


(5) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。


(6) 自衛官の募集に関すること。


(7) 自治振興施策に係る調査及び研究に関すること。


(8) コミュニティセンターの管理運営に関すること。


(9) 情報公開請求及び個人情報の開示等請求の受付に関すること。


(10) 情報公開及び個人情報保護制度に係る調査及び研究に関すること。


人事課

事項

課長

部長

(1) 職員の採用試験に関すること。


(2) 臨時に雇用する職員の任用及び解職に関すること。


(3) 会計年度任用職員の任用及び解職に関すること。


(4) 職員の研修計画に関すること。


(5) 職員の研修の実施に関すること。


(6) 職員証及び職員き章並びに職員の制服に関すること。


(7) 職員の給与等及び社会保険料等の支出決定並びに支出命令に関すること。


(8) 職員の扶養手当、通勤手当その他諸手当の認定に関すること。


(9) 職員の衛生管理に関すること。


(10) 人事管理及び定員管理に関すること。


(11) 共済組合、退職手当組合その他福利厚生の届出、申請に関すること。


財産管理課

事項

課長

部長

(1) 公有財産に係る所有権の登記に関すること。(道路、水路及び街路事業に係る用地を除く)


(2) 普通財産の管理に関すること。


(3) 庁舎管理に関すること。


(4) 庁舎の事務室の配置に関すること。


(5) 庁舎の使用許可に関すること。


(6) 公用車の運用に関すること。


(7) 電話交換に関すること。


(8) 入札の執行に関すること。


(9) 入札保証金及び契約保証金の受入れ及び払出しの命令に関すること。


(10) 債権管理の総合調整に関すること。


(11) 債権管理に係る調査及び研究に関すること。


デジタル戦略課

事項

課長

部長

(1) デジタル政策の企画及び総合調整に関すること。


(2) 電子自治体の推進に関すること。


(3) 情報システムの調査及び研究に関すること。


(4) 情報システムの開発及び修正の総合調整に関すること。


(5) 住民情報システム及び情報ネットワークシステムの管理運営に関すること。


(6) パスワード及び入退室管理カードの発行管理に関すること。


(7) マイナンバーカードの利活用に係る調査及び研究に関すること。


環境産業部

防災安全課

事項

課長

部長

(1) 災害対策本部に関すること。


(2) 危機管理に関すること。


(3) 各種会議及び協議会に関すること。


(4) 事務分掌事業の推進について特に重要な決定に関すること。


(5) 事務分掌事業の企画立案及び実施、啓発活動等に関すること。


(6) 計画の策定に伴う事務及び調査等に関すること。


(7) 簡易な事務について特に定めのないもの


衛生環境課

事項

課長

部長

(1) 公害防止及び対策に関すること。


(2) 公害に係る苦情処理に関すること。


(3) 騒音、振動、悪臭及び水質の調査及び測定に関すること。


(4) 騒音規制法及び振動規制法に関する特定施設設置及び特定建設作業の届出に関すること。


(5) 京都府環境を守り育てる条例に関する騒音、振動及び悪臭に係る特定施設設置の届出に関すること。


(6) 地下水採取の適正化に関すること。


(7) 地下水保全対策協議会に関すること。


(8) 墓地等の設置及び変更に関すること。


(9) ごみの減量化及び再資源化の推進に関すること。


(10) ごみ及びし尿の収集計画に関すること。


(11) ごみ及びし尿の収集、運搬及び処分に関すること。


(12) 粗大ごみ処理手数料の収納に関すること。


(13) ごみの不法投棄に関すること。


(14) 公衆衛生に関すること。


(15) 衛生害虫駆除に関すること。


(16) あき地の雑草除去対策に関すること。


(17) 畜犬の登録及び予防注射に関すること。


(18) 動物の適正飼養に関すること。


(19) 環境衛生意識の普及及び啓発に関すること。


ゼロカーボン推進課

事項

課長

部長

(1) ゼロカーボン政策の推進に関すること。


(2) 地球温暖化対策の推進に関すること。


(3) 再生可能エネルギーの導入促進に関すること。


(4) 環境保全及び生活環境の総合調整に関すること。


(5) 環境基本計画の推進に関すること。


(6) 地球環境問題に関すること。


(7) 環境保全の啓発に関すること。


税務課

事項

課長

部長

(1) 市税の申告に関すること。


(2) 市税の賦課及び更正の決定に関すること。


(3) 市税の賦課資料の収集及び調査に関すること。


(4) 市民税の納税義務者に係る所得算定に関すること。


(5) 不動産取得税の賦課に係る通知に関すること。


(6) 納期限の指定に関すること。


(7) 土地家屋課税台帳及び課税補充台帳に関すること。


(8) 国有資産等所在市町村交付金に係る納付通知に関すること。


(9) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。


(10) 市税の徴収猶予(担保を徴収するものを除く。)に関すること。


(11) 市税の徴収嘱託及び受託に関すること。


(12) 差押えに関すること。


(13) 交付要求に関すること。


(14) 納税管理人に関すること。


(15) 徴収台帳の消込み整理に関すること。


(16) 本館における住民票及び印鑑証明の発行に関すること。


産業振興課

事項

課長

部長

(1) 商工業振興事業の推進指導に関すること。


(2) 中小企業振興融資の利子補給金の支出決定に関すること。


(3) 中小企業振興融資のあつせんに関すること。


(4) 農業振興の指導及び育成に関すること。


(5) 農作物の被害防除に関すること。


(6) 農業共済事業に関すること。


(7) 農業振興補助金の支出決定に関すること。


(8) 農業関係融資の貸付決定に関すること。


(9) 農業関係融資の利子補給金の支出決定に関すること。


(10) 土地改良事業の調査及び指導に関すること。


(11) かんがい用水施設、農道及び農業用ため池の管理に関すること。


(12) 土地改良に係る補助金の支出決定に関すること。


(13) 農地の利用集積に関すること。


(14) 林業振興の指導に関すること。


(15) 林業振興補助金の支出決定に関すること。


(16) 観光の振興に関すること。


(17) 歴史的風致維持向上計画等に関すること。


(18) 向日市まつりに関すること。


市民サービス部

地域福祉課

事項

課長

部長

(1) 市民サービス部所管施策の企画、立案及び総合調整に関すること。


(2) 援護法及び恩給法による戦傷病者等の事務手続に関すること。


(3) 戦没者遺族の援助に関すること。


(4) 原子爆弾被爆者の援護に関すること。


(5) 災害弔慰金等の給付及び災害援助資金の貸付に関すること。


(6) 日雇特例被保険者の保険に関すること。


(7) 勤労者住宅融資のあつせん決定に関すること。


(8) 勤労者住宅融資のあつせん申込みの受付に関すること。


(9) 福祉会館の管理に関すること。


(10) 健康増進センター及び市民温水プールの管理に関すること。


(11) 地域福祉計画の推進に関すること。


(12) 民生委員・児童委員に関すること。


(13) 社会福祉協議会に関すること。


(14) 社会福祉法人に関すること。


(15) シルバー人材センターに関すること。


(16) その他社会福祉に関すること。


(17) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。


(18) 低所得者の生活支援に関すること。


障がい者支援課

事項

課長

部長

(1) 障害福祉サービス等の支給決定及び取消に関すること。


(2) 自立支援医療(精神通院)の進達に関すること。


(3) 自立支援医療(更生医療・育成医療)の認定に関すること。


(4) 補装具費の支給決定に関すること。


(5) 地域生活支援事業の支給決定及び取消に関すること。


(6) 特別障害者手当の認定及び取消に関すること。


(7) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に係る進達事務の処理に関すること。


(8) 心身障害者扶養共済加入者への補助金の交付決定に関すること。


(9) 身体障がい者等への診断書料補助金の交付決定に関すること。


(10) 福祉タクシー利用券の交付決定に関すること。


(11) 障害者相談員に関すること。


(12) 障害者計画及び障害福祉計画に関すること。


高齢介護課

事項

課長

部長

(1) 老人福祉施設設置に係る調査及び研究に関すること。


(2) 高齢者の在宅福祉サービスの利用決定及び取消に関すること。


(3) 緊急通報システム(あんしんホットライン)の利用に関すること。


(4) 敬老事業の実施に関すること。


(5) 介護保険の要介護認定、要介護認定の更新、要介護状態区分の変更の認定又は要介護認定の取消に関すること。


(6) 介護保険の要支援認定、要支援認定の更新又は要支援認定の取消に関すること。


(7) 介護保険の保険給付の支出決定に関すること。


(8) 地域支援事業の実施に関すること。


(9) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。


(10) 介護保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。


(11) 介護保険料の賦課に関すること。


(12) 介護保険料の口座振替に関すること。


(13) 介護保険料の納付猶予(担保を徴収するものを除く。)及び分納誓約に関すること。


(14) 介護保険料の納付思想の普及及び宣伝に関すること。


(15) 住民異動に係る介護保険被保険者証の発行及び回収に関すること。


(16) 地域密着型サービス事業所等の指定及び指導監査等に関すること。


(17) 老人クラブの育成指導に関すること。


(18) 介護予防・日常生活支援総合事業所等の指定及び指導監査等に関すること。


(19) 介護予防・日常生活支援総合事業対象者の決定に関すること。


(20) 介護予防・日常生活支援総合事業の保険給付の支出決定に関すること。


子育て支援課

事項

課長

部長

(1) 民間保育所運営補助金に関すること。


(2) 認可外保育所に関すること。


(3) 児童手当及び児童福祉手当に関すること。


(4) 児童扶養手当に関すること。


(5) 交通遺児奨学金等に関すること。


(6) 母子家庭自立支援給付金に関すること。


(7) 母子団体運営補助金に関すること。


子ども家庭課

事項

課長

部長

(1) 要保護児童に関すること。


(2) 子育てセンター及びファミリーサポートセンターに関すること。


健康推進課

事項

課長

部長

(1) 健康づくり計画の推進に関すること。


(2) 食育の推進に関すること。


(3) 地域医療対策に関すること。


(4) 献血の推進に関すること。


(5) 保健センターの管理に関すること。


(6) 予防接種に関すること。


(7) 感染症対策に関すること。


(8) 成人保健に関すること。


(9) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関すること。


(10) 後期高齢者健康診査の実施に関すること。


(11) 母子保健に関すること。


(12) 訪問指導に関すること。


(13) その他健康づくりに関すること。


(14) 歯科保健に関すること。


(15) 不妊治療費の助成に関すること。


医療保険課

事項

課長

部長

(1) 国民健康保険の保険給付に関すること。


(2) 国民健康保険事業に係る趣旨普及に関すること。


(3) 国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。


(4) 国民健康保険料の賦課に関すること。


(5) 国民健康保険料の口座振替に関すること。


(6) 国民健康保険事業特別会計への繰出金に関すること。


(7) 国民健康保険料の納付猶予(担保を徴収するものを除く。)及び分納誓約に関すること。


(8) 国民健康保険料の徴収嘱託及び受託に関すること。


(9) 国民健康保険料の納付思想の普及及び宣伝に関すること。


(10) 住民異動に係る国民健康保険被保険者証の発行及び回収に関すること。


(11) 後期高齢者医療保険料の口座振替に関すること。


(12) 後期高齢者医療保険料の納付猶予(担保を徴収するものを除く。)及び分納誓約に関すること。


(13) 後期高齢者医療保険料の納付思想の普及及び宣伝に関すること。


(14) 高齢者の医療の確保に関する法律の各種届出の受理に関すること。


(15) 福祉医療費の対象者の認定及び医療給付に関すること。


(16) 老人医療費の対象者の認定及び医療給付に関すること。


(17) 重度心身障がい老人健康管理事業の対象者の認定及び医療給付に関すること。


(18) 京都子育て支援医療費の受給権認定及び医療給付に関すること。


(19) 未熟児養育医療の給付に関すること。


市民課

事項

課長

部長

(1) 戸籍の保管に関すること。


(2) 戸籍及び住民基本台帳の整備及び報告に関すること。


(3) 違反者の通知及び相続税法第58条第1項の通知に関すること。


(4) 人口動態調査票の作成及び送達に関すること。


(5) 在留関連事務に係る届出の受理及び報告に関すること。


(6) 印鑑登録申請の確認及び印鑑の登録に関すること。


(7) 印鑑票記載事項の変更及び廃印に関すること。


(8) 住民基本台帳ネットワークシステムに係る申請及び交付に関すること。


(9) 戸籍及び住民基本台帳の届出の受理並びに謄抄本等の交付に関すること。


(10) 埋火葬の許可及び許可証の交付に関すること。


(11) 自動車臨時運行の許可に関すること。


(12) 老人福祉年金の受給権の認定及び支給決定に関すること。


(13) 老人福祉年金の支出命令に関すること。


(14) 国民年金の裁定請求に関すること。


(15) 国民年金被保険者の資格の取得及び喪失並びに住所氏名の変更に関すること。


(16) 老齢福祉年金に関すること。


(17) 在日外国人高齢者・重度障がい者特別給付金の支給決定に関すること。


(18) 在日外国人高齢者・重度障がい者特別給付金の支出命令に関すること。


老人福祉センター

事項

所長

部長

(1) 老人福祉センターの休館日の変更又は臨時休館日の決定に関すること。


(2) 老人福祉センターの団体(老人クラブを除く。)の使用に関すること。


(3) 老人福祉センターの業務管理に関すること。


(4) 老人福祉センターの使用許可に関すること。


(5) 老人福祉センターの使用の制限に関すること。


(6) 老人福祉センターの開館時間の延長に関すること。


保育所

事項

所長

部長

(1) 保育所の業務管理に関すること。


都市整備部

都市計画課

事項

課長

部長

(1) 都市計画の進行管理に関すること。


(2) 都市計画の企画、調査及び研究に関すること。


(3) 国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び土地利用施策に関すること。


(4) 地価公示に関すること。


(5) まちづくり条例(平成19年条例第18号)に基づく開発事業等の総合調整に関すること。


(6) 建築確認申請等に係る届出等に関すること。


(7) 都市計画施設等の区域内における建築の許可等に関すること。


(8) 屋外広告物の掲出の許可等に関すること。


(9) 都市計画道路網の見直しに関すること。


(10) 都市景観に係る調査及び立案に関すること。


(11) 地区計画の区域内における届出等に関すること。


(12) 市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業等)の総合企画、啓発及び推進に関すること。


(13) 風致地区内における建築物の許可等に関すること。


(14) 生産緑地地区等に関すること。


(15) 都市緑化の普及、啓発及び推進に関すること。


(16) 公園・緑地の整備及び管理に関すること。


(17) 地籍調査に関すること。


公共建物整備課

事項

課長

部長

(1) 公共建築物(教育施設を含む。)の設計、施工及び監理に関すること。


(2) 住宅施策に関すること。


(3) 住宅耐震対策に関すること。


(4) 市営住宅の整備、管理及び入居者の選定に関すること。


(5) 市営住宅の使用料の決定及び徴収に関すること。


(6) 公的賃貸住宅等の供給に関すること。


(7) 空家対策に関すること。


(8) 公共施設等総合管理計画及び公共施設等個別施設計画に関すること。


道路整備課

事項

課長

部長

(1) 道路網の整備計画に関すること。


(2) 道路台帳の整備に関すること。


(3) 道路及び法定外公共物の占用、使用許可及び施工承認に関すること。


(4) 道路及び法定外公共物の境界明示に関すること。


(5) 道路及び橋りようの新設改良事業に関すること。


(6) 道路及び橋りようの維持管理に関すること。


(7) 法定外公共物の管理に関すること。


(8) 道路の交通安全施設の整備に関すること。


(9) 道路、橋りよう及び法定外公共物の災害復旧に関すること。


(10) 都市計画道路の整備に関すること。


まちづくり推進課

事項

課長

部長

(1) JR向日町駅東口周辺の整備事業に関すること。


(2) 地区計画制度によるまちづくりに関すること。


(3) スマートインターチェンジ開設事業に関すること。


(4) 阪急電鉄京都線連続立体交差事業に関すること。


(5) その他関連するまちづくり計画に関すること。


(6) 公共交通に関すること。


(7) 交通安全に関する啓発及び周知に関すること。


(8) その他交通政策及び交通安全に関すること。


備考 担当課長を置く課については、当該課の表中「課長」とあるのは「課長・担当課長」とする。

向日市事務決裁規程

平成8年3月29日 訓令第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成8年3月29日 訓令第1号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成11年3月25日 訓令第1号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成11年6月30日 訓令第5号
平成11年10月1日 訓令第8号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成13年6月29日 訓令第7号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成14年7月1日 訓令第11号
平成16年6月30日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成17年4月18日 訓令第5号
平成17年9月30日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年6月29日 訓令第5号
平成19年8月31日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成20年6月19日 訓令第13号
平成21年4月1日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第2号
平成23年8月1日 訓令第8号
平成24年4月1日 訓令第4号
平成24年7月9日 訓令第8号
平成25年4月1日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成28年9月1日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成29年4月11日 訓令第5号
平成29年12月28日 訓令第6号
平成30年6月29日 訓令第1号
平成31年3月25日 訓令第1号
令和元年9月30日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第4号
令和2年10月1日 訓令第8号
令和2年10月30日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和4年9月30日 訓令第6号
令和5年3月29日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和5年9月29日 訓令第7号