○向日市手数料条例

平成12年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収する事務及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表1及び別表2のとおりとする。

2 証明事項で2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2通以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があつた際又は当該申請に係る書類の交付の際に申請者から徴収する。

2 前項による申請が郵送のときは、前条第1項に規定する手数料のほかに実費を徴収する。

(免除)

第4条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 一般に周知の必要がある公簿、公文書及び図面の閲覧

(2) 法令の規定により取り扱うもの

(3) 本市の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(4) 国又は地方公共団体、その他公共団体から職務上の必要で請求のあつたもの

(5) 前各号に定めるもののほか市長が特に手数料の納付の必要がないと認めたもの

2 次に掲げる者の戸籍に関し証明する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(2) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(3) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者

(4) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(5) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者

(還付)

第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明その他の理由により申請を受理できないときは、この限りでない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(向日市手数料徴収条例の廃止)

2 向日市手数料徴収条例(昭和40年条例第3号)は、廃止する。

(戸籍の無料証明に関する条例の廃止)

3 戸籍の無料証明に関する条例(昭和55年条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

4 第2条の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(向日市印鑑条例の一部改正)

5 向日市印鑑条例(昭和51年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に係る改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月18日条例第8号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第15号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日条例第12号)

この条例は、平成23年11月25日から施行する。

(平成24年6月27日条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月25日条例第8号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月28日条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年12月26日条例第20号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第20号)

この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表1

徴収する事務

金額

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき450円

(多機能端末機(本市の電子計算機と電子通信回線で接続された端末機で、証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付については350円)

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円とする。

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき750円

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき86,000円

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき86,000円

租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第7号ロ若しくは第63条第3項第6号、第7号ロ又は第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき

43,000円

新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき

43,000円

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第20条の2第7項に規定する要件に該当する事業認定の申請に対する審査

1件につき31,000円

租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業認定の申請に対する審査

1件につき32,000円

租税特別措置法施行令第25条の4第16項又は第39条の7第12項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査

1件につき24,000円

租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1件につき1,300円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき340円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1通につき3,400円

公租公課に関する証明

1件につき300円

不動産に関する証明については、土地は3筆につき、建物は3棟につきそれぞれ1件とする。

(多機能端末機による交付については200円)

住所、居所に関する証明

1件につき300円

身分に関する証明

1件につき300円

土地その他のものの被害に関する証明

1件につき300円

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票及び戸籍の附票の写しの交付

1件につき300円

(多機能端末機による交付については200円)

印鑑登録に関する証明

1件につき300円

(多機能端末機による交付については200円)

印鑑登録証の交付

1件につき300円

住民基本台帳の閲覧

世帯の数が1のときは300円

世帯の数が2以上のときは300円に1を超える世帯の数に30円を乗じて得た金額を加算した額

市営住宅自動車保管場所の使用承諾に関する証明

1件につき300円

その他に関する証明

1件につき300円

別表2

徴収する事務

広告物の種類

金額

広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する許可の申請に対する審査

屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類

1基又は1個につき

 

広さ5平方メートルまで

1,500円

広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに

750円

軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類

1枚、1基又は1個につき

 

広さ5平方メートルまで

1,000円

広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに

500円

気球広告物

1個につき

750円

横断幕及び幕広告

1張につき

250円

電柱広告物及び街灯柱広告物

1個につき

250円

立看板、はり札、導標板、スタンドその他これらに類するもの

1個につき

250円

はり紙

100枚までごとに

300円

備考 この表において「広さ」とは、広告物の表示面積の合計をいう。

向日市手数料条例

平成12年3月30日 条例第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 条例第1号
平成15年3月27日 条例第2号
平成15年6月18日 条例第8号
平成16年3月26日 条例第6号
平成17年3月28日 条例第6号
平成17年9月28日 条例第15号
平成18年3月27日 条例第7号
平成20年6月30日 条例第15号
平成20年12月24日 条例第20号
平成23年9月30日 条例第12号
平成24年6月27日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第8号
平成27年9月28日 条例第21号
平成28年12月22日 条例第14号
令和2年9月28日 条例第26号
令和3年9月27日 条例第22号
令和4年12月26日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第20号