○向日市教育委員会事務決裁規程

昭和51年6月1日

教育長訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め明確な責任の下に、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決者が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について、常時教育長に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決者が不在(出張、病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規程に定める者が、臨時に代わつて決裁することをいう。

(4) 課長 向日市教育委員会事務局組織規則(昭和50年教育委員会規則第2号)第2条第2項に規定する課の長及び担当課長、中央公民館、図書館、文化資料館及び天文館の館長並びに学校給食センターの所長をいう。

(執務の原則)

第3条 職員は住民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに、最小の経費で最大の効果をあげるよう努めなければならない。

2 事務を処理するに当たつては、関係部門と充分に協議し、意思の疎通を図らなければならない。

(決裁の順序)

第4条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事務を主管する係長から順次所属上司の決定を経て、教育長の決裁を受けるものとする。

2 主席課長が上司から命を受けた特定の事務に係るものの中で、次条第1号から第3号までの区分で処理するものについては、主席課長から前項の承認を受けるものとする。

(決裁区分)

第5条 決裁区分は次のとおりとする。

(1) 教甲 教育長の決裁を受けるもの

(2) 教乙1 部長の専決により処理するもの

(3) 教乙2 副部長又は教育監の専決により処理するもの

(4) 教丙 課長の専決により処理するもの

(5) 教丁 校長の専決により処理するもの

(教育長の決裁を要する事項)

第6条 重要な事項、異例又は疑義のある事項については、全て教育長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項を例示すれば、おおむね次のとおりである。

(1) 教育長訓令その他これに準ずるものの制定改廃及び告示、公告等に関すること。

(2) 広報その他これに準ずるものの編集発行に関すること。

(3) 部長の出張及び復命に関すること。

(4) 部長の休暇、欠勤その他の諸願届に関すること。

(部長専決事項)

第7条 部長は、教育長が決裁すべき事項のうち、重要なもの以外の事項について専決することができる。

2 前項の重要なもの以外の事項は、次のとおりとする。

(1) 副部長、教育監及び課長等の出張及び復命に関すること。

(2) 副部長、教育監及び課長等の休暇、欠勤その他の諸願届に関すること。

(3) 比較的重要な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

第8条 削除

(課長共通専決事項)

第9条 課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の出張及び復命に関すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤その他の諸願届に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 軽易な申請、届出、報告、照会、回答に関すること。

(5) 所属職員の事務引継ぎに関すること。

(教育総務課長専決事項)

第10条 教育総務課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 公印の保管及び印影の印刷に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(3) 文化財の保護及び調整に関すること。

(4) 文化財の調査及び資料整理に関すること。

(5) 文化財に係る調査統計に関すること。

(生涯学習課長及び担当課長専決事項)

第11条 生涯学習課長及び担当課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 社会教育団体の育成及び連絡調整に関すること。

(2) 社会教育に係る調査統計に関すること。

(3) スポーツ関係団体との連絡及び育成に関すること。

(4) スポーツ用具の貸出しに関すること。

(学校教育課長及び担当課長専決事項)

第12条 学校教育課長及び担当課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 就学及び転学に関すること。

(2) 学校教育に係る調査統計に関すること。

(3) 校外学習に関すること。

(4) 授業日の変更等に関すること。

(5) 就学時健康診断に関すること。

(6) 保健及び健康診断に関すること。

(中央公民館長専決事項)

第13条 中央公民館長は、次の事項を専決することができる。

(1) 定期講座の開設に関すること。

(2) 公民館活動におけるサークル及びグループの連絡、調整に関すること。

(3) 地区公民館の連絡調整に関すること。

(図書館長専決事項)

第14条 図書館長は、図書の選定に関することを専決することができる。

(文化資料館長専決事項)

第15条 文化資料館長は、資料の調査収集に関することを専決することができる。

(天文館長専決事項)

第16条 天文館長は、次の事項を専決することができる。

(1) 天体観測の指導に関すること。

(2) 資料の整理に関すること。

(学校給食センター所長専決事項)

第17条 学校給食センター所長は、次の事項を専決することができる。

(1) 向日市学校給食センターの管理に関すること。

(2) 中学校給食に係る調査統計及び調整に関すること。

(専決に係る報告)

第18条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決をした事項を関係の上司に報告しなければならない。

(代決)

第19条 次の表の左欄に掲げる決裁者が不在のときは、同表の右欄に掲げる者が代決することができる。

決裁者

代決者

教育長

部長

部長

副部長、教育監又は主管の主席課長。ただし、副部長、教育監又は主席課長を置かない場合は、主管の課長又は担当課長

副部長・教育監

主管の課長又は担当課長

課長・担当課長

主幹、副課長、主席係長又は係長若しくは担当係長

(代決できる事務)

第20条 代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務及び特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。

(代決後の手続)

第21条 代決した事務については、すみやかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。

(専決及び代決の効力)

第22条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。

この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年7月20日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和52年7月21日から施行する。

(昭和53年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年10月30日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成2年11月1日から施行する。

(平成5年3月29日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月29日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年5月17日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年6月29日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日教育長訓令第5号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年12月11日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教育長訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月30日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和2年10月30日から施行する。

(令和3年3月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日教育長訓令第4号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

向日市教育委員会事務決裁規程

昭和51年6月1日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年6月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和52年7月20日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和53年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和57年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和58年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和58年7月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和59年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和60年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和62年7月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成元年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成2年10月30日 教育委員会教育長訓令第2号
平成5年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成5年6月29日 教育委員会教育長訓令第3号
平成6年5月17日 教育委員会教育長訓令第2号
平成7年6月29日 教育委員会教育長訓令第2号
平成9年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成10年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成12年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成15年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成16年6月30日 教育委員会教育長訓令第2号
平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成19年7月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成24年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成28年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成28年10月1日 教育委員会教育長訓令第5号
平成30年12月11日 教育委員会教育長訓令第2号
平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
令和元年9月30日 教育委員会教育長訓令第3号
令和2年10月30日 教育委員会教育長訓令第2号
令和3年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
令和5年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
令和5年9月29日 教育委員会教育長訓令第4号