○向日市私立幼稚園設備費補助金交付要綱

昭和56年10月15日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者に対し、私立幼稚園の設備等の充実に係る経費を補助することにより、園児に安全で快適な教育環境を提供し、幼稚園教育の振興を図ることを目的とする向日市私立幼稚園設備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて向日市内に設置された私立幼稚園の設置者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立幼稚園の設置者が次条に掲げるものを購入する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものの購入に係る費用とする。

(1) 私立幼稚園の施設に附帯する設備であって、直接教育の用に供するもの

(2) 主として教材製作に要する事務機器、教材の保管に要する書棚類及び教育指導上必要とする備品等(装飾的な調度品類を除く。)

(補助金の額)

第5条 補助金は予算の範囲内で交付するものとし、その額については別に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、向日市私立幼稚園設備費補助金交付申請書(様式第1号)に向日市私立幼稚園設備費補助金事業計画書(様式第2号)、向日市私立幼稚園設備費補助金収支予算書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を添えて別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該私立幼稚園の設置者に対し、向日市私立幼稚園設備費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業の内容の変更等)

第8条 前条の交付決定を受けた私立幼稚園の設置者は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、向日市私立幼稚園設備費補助金事業変更・中止承認交付申請書(様式第5号)に変更後の向日市私立幼稚園設備費補助金事業計画書(様式第2号)、向日市私立幼稚園設備費補助金収支予算書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を添えて、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該私立幼稚園の設置者に対し、向日市私立幼稚園設備費補助金事業変更・中止承認決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、補助事業が完了したときは、向日市私立幼稚園設備費補助金実績報告書(様式第7号)に向日市私立幼稚園設備費補助金収支決算書(様式第8号)その他市長が必要と認める書類を添えて、当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、向日市私立幼稚園設備費補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による確定通知を受けた私立幼稚園の設置者は、向日市私立幼稚園設備費補助金交付請求書(様式第10号)に向日市私立幼稚園設備費補助金交付額確定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

2 私立幼稚園の設置者は、前項の規定にかかわらず補助金の交付決定を受けた後、補助事業の完了前に補助金の交付を受けなければ補助事業の実施に支障が生じるときは、向日市私立幼稚園設備費補助金概算払請求書(様式第11号)により概算払の請求をすることができる。この場合において、向日市私立幼稚園設備費補助金交付決定通知書(第8条第2項に規定する決定を受けたときは当該決定通知書)の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により補助金の概算払を受けた私立幼稚園の設置者は、第9条に規定する実績報告の際に向日市私立幼稚園設備費補助金概算払精算書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、概算払を行った補助金について、前条の規定により確定した補助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求については、第1項の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を戻入させるものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときには、当該私立幼稚園の設置者に対し、補助金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第13条 向日市補助金等交付規則第19条の「市長が定める期間」とは、「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)別表に掲げる処分制限期間を参考にして市長が算定する期間」をいい、同条第2号の「市長の定めるもの」とは「第4条第2号に掲げるもの」をいう。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この要綱は、昭和56年10月15日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。

2 市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定による向日市子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、補助金の目的の達成状況に基づき、必要な見直しを行うものとする。

(平成9年6月26日告示第31号)

この告示は、平成9年6月26日から施行する。

(令和4年3月31日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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向日市私立幼稚園設備費補助金交付要綱

昭和56年10月15日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)