○乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金交付要綱
平成3年6月21日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乙訓私立幼稚園協会(以下「幼稚園協会」という。)が実施する教育研究事業に係る経費を補助することにより、向日市内に設置された私立幼稚園における幼稚園教育の振興を図ることを目的とする乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて向日市内に設置された私立幼稚園が属する幼稚園協会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、幼稚園協会が行う教育研究事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する補助事業のうち次に掲げる経費とする。
(1) 事務経費
(2) 賃借料
(3) 講師謝金及び交通費
(4) その他事業の実施に必要と認められる経費
(補助金の額)
第5条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その額については、別に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする幼稚園協会の代表者は、乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金収支予算書(様式第3号)
(3) 乙訓私立幼稚園協会役員名簿(様式第4号)
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときには、幼稚園協会の代表者に対し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、平成3年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成9年6月26日告示第31号)
この告示は、平成9年6月26日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。