○乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金交付要綱

平成3年6月21日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乙訓私立幼稚園協会(以下「幼稚園協会」という。)が実施する教育研究事業に係る経費を補助することにより、向日市内に設置された私立幼稚園における幼稚園教育の振興を図ることを目的とする乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて向日市内に設置された私立幼稚園が属する幼稚園協会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、幼稚園協会が行う教育研究事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する補助事業のうち次に掲げる経費とする。

(1) 事務経費

(2) 賃借料

(3) 講師謝金及び交通費

(4) その他事業の実施に必要と認められる経費

(補助金の額)

第5条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その額については、別に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする幼稚園協会の代表者は、乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金事業計画書(様式第2号)

(2) 乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金収支予算書(様式第3号)

(3) 乙訓私立幼稚園協会役員名簿(様式第4号)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金交付決定通知書(様式第5号)により幼稚園協会の代表者に通知するものとする。

(補助事業の内容の変更等)

第8条 前条の交付決定を受けた私立幼稚園の設置者は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金事業変更・中止承認交付申請書(様式第6号)に変更後の乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金事業計画書(様式第2号)、乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金収支予算書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を添えて、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、幼稚園協会の代表者に対し、乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金事業変更・中止承認決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた幼稚園協会の代表者は、補助事業が完了したときは、乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金実績報告書(様式第8号)に乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金収支決算書(様式第9号)その他市長が必要と認める書類を添えて、当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、幼稚園協会の代表者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による確定通知を受けた幼稚園協会の代表者は、乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金交付請求書(様式第11号)に乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金交付額確定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

2 幼稚園協会の代表者は、前項の規定にかかわらず補助金の交付決定を受けた後、補助事業の完了前に補助金の交付を受けなければ補助事業の実施に支障が生じるときは、乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金概算払請求書(様式第12号)により概算払の請求をすることができる。この場合において、乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金交付決定通知書(第8条第2項に規定する決定を受けたときは当該決定通知書)の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により補助金の概算払を受けた幼稚園協会の代表者は、第7条に規定する実績報告の際に乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金概算払精算書(様式第13号)を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、概算払を行つた補助金について、前条の規定により確定した補助金の額をもつて当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求については、第1項の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を戻入させるものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときには、幼稚園協会の代表者に対し、補助金を交付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、平成3年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成9年6月26日告示第31号)

この告示は、平成9年6月26日から施行する。

(令和4年3月31日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金交付要綱

平成3年6月21日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)