○向日市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱
平成元年6月28日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人向日市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が実施する高年齢者就業機会確保事業に要する経費の一部について、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより、向日市高年齢者就業機会確保事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の促進を図り、並びに社会制度改革に円滑に対応することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「高年齢者就業機会確保事業」とは、高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(平成12年6月12日付労働省発職第124―2号)により実施する事業をいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるものとし、補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(交付の申請)
第4条 センターの理事長は、向日市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、向日市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、センターの理事長に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 センターの理事長は、向日市高年齢者就業機会確保事業費補助金実績報告書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年6月28日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月31日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱第6条の規定にかかわらず、平成18年度分の補助金に係る実績報告については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日告示第33号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表
高年齢者就業機会確保事業費補助金交付対象経費一覧表
区分 | 交付対象となる経費 | ||
管理費 | 運営費 | 光熱水料 | 電気料、水道料及びガス料 |
租税公課 | 固定資産税、法人としての府民税・市民税 | ||
賃借料 | 運営に要する事務所、事務機器等の借上料 | ||
雑費 | ① 機械器具等の修繕費、電気・水道・ガス等の新増設費、配線工事費、事務所家屋の簡易な修繕費等 ② 収入印紙 ③ 管理運営の一部を第三者に行わせるもの(各種メンテナンス料、放送受信料、車検料、コピー機のカウンター料、DPE等) ④ 金融機関への振込手数料、行政機関等の手数料 | ||
人件費 | 職員俸給、諸手当 | 職員基本給、職員特別給与(賞与)、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、管理職手当、超過勤務手当等 | |
社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料(労災保険、雇用保険)、児童手当拠出金などの法定福利費のうち事業主負担分 | ||
その他 | 職員の健康診断に要する費用、職員退職給与引当金及び同積立金又は中小企業退職金共済掛金 | ||
事業費 | 臨時雇賃金 | 臨時職員賃金(会員等を臨時職員として雇用する場合の賃金) | |
旅費交通費 | 役職員が、連絡、会議、経験交流、研修、調査及び営業活動に要する旅費 | ||
備品費 | ① 事務所用備品購入費 ② 作業用具類、保管庫、自動車(諸経費を含む。)等購入費 ただし、自動車以外の備品は、単価が50万円未満のものに限る。 | ||
消耗品費 | 事務用消耗品、燃料費等 | ||
印刷製本費 | ① 図書、文書、図面、議案、罫紙類、諸帳簿、雑誌、書類、伝票等の印刷製本代 ② 高年齢者の就業に係る普及・啓発に要するポスター及びパンフレット等の印刷代(用紙代を含む。) | ||
通信運搬費 | ① 郵送料、電信電話料 ② 事業用等の諸物品の荷造費及び運賃 ③ 近距離の乗車の回数券 ④ 有料道路の通行券 | ||
租税公課 | 自動車重量税 | ||
賃借料 | 事業の運営に必要な駐車場及び作業場等の借上料 | ||
保険料 | ① 自動車損害賠償責任保険料 ② その他損害保険料 | ||
会議費 | 事業運営委員会等、関係行政機関等との諸会議における賄費 | ||
雑費 | ① 収入印紙 ② 機械器具、自動車及び作業所等の修繕料 ③ 作業適応訓練等に要する経費 ④ 事業に関する新聞掲載等営業広告料 | ||
諸謝金 | ① 講師等に支払う謝金及び謝礼 ② 事務、事業等を委託された者に対する報酬及び謝金 | ||
教材費 | 技能訓練用テキスト、材料及び簡単な手工具類の購入費 | ||
講習管理費 | 公共職業訓練施設等に依頼して行う会員の訓練に係る委託費又は授業料 |