○向日市認可外保育所補助金交付規則
昭和51年7月20日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、この規則及び向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるところにより、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項に規定する施設(以下「認可外保育所」という。)の設置者に対して予算の範囲内で向日市認可外保育所補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、向日市における乳幼児の保育の内容を充実させ、もつて児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金の対象とする認可外保育所は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 向日市の区域内に所在すること。
(2) 別表の基準に適合すること。
(3) 法第59条の2の規定による知事への届出がされていること。
(4) 向日市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により向日市の住民基本台帳に記録されている生後57日を経過し、3歳に満たない乳幼児又は3歳に達した日の属する年度における幼児(以下「乳幼児」と総称する。)が入所しているものであること。
(補助金の種類及び額)
第3条 補助金の種類及び額は、次の表のとおりとする。
種類 | 入所乳幼児数による区分 | 補助金月額 |
施設(修繕等)補助金 | 2人以上4人以下 | 28,000円 |
5人以上9人以下 | 31,000円 | |
10人以上 | 34,000円 | |
設備(備品等)補助金 | 2人以上4人以下 | 19,000円 |
5人以上9人以下 | 21,000円 | |
10人以上 | 23,000円 | |
研修費補助 | 2人以上 | 5,000円 |
損害賠償責任保険補助金 | 2人以上 | 5,000円 |
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする認可外保育所の設置者は、毎月10日までに市長に認可外保育所補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、その月の初日に入所している乳幼児の調書を添付しなければならない。
(管理体制)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた認可外保育所の設置者に対し、乳幼児の健康管理に細心の注意を払うとともに、急を要する場合に備えること等の万全の措置を講じ、責任をもつて保育に当たることを求めるものとする。
2 市長は、前項の設置者に対し、必ず乳幼児に対する損害賠償責任保険に加入することを求めるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の向日市無認可保育所補助金交付規則の規定は、昭和61年度分の補助金から適用する。
附則(昭和63年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の向日市無認可保育所補助金交付規則の規定は、昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年3月29日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行し、改正後の向日市無認可保育所補助金交付規則第3条の規定は、平成元年度分の補助金から適用する。
附則(平成2年3月29日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行し、改正後の向日市無認可保育所補助金交付規則第3条の規定は、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成3年7月17日規則第25号)
この規則は、平成3年8月1日から施行し、改正後の向日市無認可保育所補助金交付規則第3条の規定は、平成3年8月分の補助金から適用する。
附則(平成5年3月30日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行し、改正後の向日市無認可保育所補助金交付規則第3条の規定は、平成5年4月分の補助金から適用する。
附則(平成23年8月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第2条関係)
認可外保育所補助基準
区分 | 基準 |
経営主体等 | (1) 企業又は労働組合でないこと。 (2) 同一事業所内の乳幼児に限らないこと。 |
定員 | 6人以上 |
入所乳幼児数 | 2人以上 |
保育日 | 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月4日までを除いた日 |
保育時間 | 原則として1日5時間以上とする。 |
保育室 | (1) 1階にあること。鉄筋造の建物その他安全設備がある場合は1階に限らない。 (2) 乳幼児1人あたりの面積が1.65平方メートル以上であること。 (3) 通風、採光等が十分であること。 (4) 保育に専用する室であること。 |
設備 | (1) 保育に必要な備品を有すること。 (2) 給食に必要な衛生的設備を有すること。 |
保険 | (1) 損害賠償責任保険に必ず加入すること |