○向日市認可外保育所に入所中の乳幼児に対する補助金交付規則

昭和52年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、この規則及び向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるところにより、保育所への入所を必要とする乳幼児の保育を認可外保育所に委託している保護者に対し、予算の範囲内において向日市認可外保育所に入所中の乳幼児に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の対象とする保護者は、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11に規定されている施設等利用費の支給の対象者は除くこととする。

(1) 向日市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により向日市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 生後57日を経過し、3歳に満たない乳幼児又は3歳に達した日の属する年度における幼児の親権を行う者であつて、現にこれらの乳幼児を養育していること。

(3) 保育を必要とする前号の乳幼児の保育を向日市認可外保育所補助金交付規則(昭和51年規則第21号)第2条第2号及び第3号の要件を満たす認可外保育所に委託していること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、乳幼児1人につき月額10,000円とする。ただし、その月における乳幼児の出席日数が日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き15日以内の場合は、出席日数に500円を乗じた額を補助する。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、認可外保育所に入所中の乳幼児に対する補助金交付申請書(別記様式)に保育を必要とすることを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、これを審査し、補助金の交付の可否を申請者に通知するものとする。

2 補助金は、交付決定をした日の属する月から、第2条に規定する保護者でなくなつた日の属する月まで交付する。

(届出)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、第2条に規定する保護者でなくなつたとき又は補助金の交付を辞退するときは、直ちに、市長に届け出なければならない。

(調査等)

第7条 市長は、補助金の交付決定をした保護者に対し必要に応じ補助金に関し調査し、又は報告を求めることができる。

(交付の制限)

第8条 市長は、補助金の交付決定をした保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を交付しないものとする。

(1) 乳幼児の扶養を怠つていると認められるとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年8月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の向日市無認可保育所に入所中の乳児に対する補助金交付規則の規定は、昭和61年度分の補助金から適用する。

(平成2年3月29日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、改正後の向日市無認可保育所に入所中の乳児に対する補助金交付規則第2条及び第4条の規定は、平成2年度分の補助金から適用する。

(平成5年3月30日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行し、改正後の向日市無認可保育所に入所中の乳児に対する補助金交付規則第4条の規定は、平成5年4月分の補助金から適用する。

(平成23年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

画像画像

向日市認可外保育所に入所中の乳幼児に対する補助金交付規則

昭和52年3月31日 規則第5号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第5号
昭和52年8月5日 規則第35号
昭和61年3月31日 規則第10号
平成2年3月29日 規則第6号
平成5年3月30日 規則第8号
平成23年8月1日 規則第27号
平成24年7月6日 規則第23号
令和2年3月12日 規則第5号