○向日市民間保育所等運営補助金交付規則

昭和56年3月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和47年条例第23号)の規定に基づき、この規則及び向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるところにより、社会福祉法人(以下「法人」という。)が経営する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた認定こども園又は同法第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)に対して、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、向日市内で前条に定める保育所等を運営している法人とする。

(補助の対象)

第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員処遇改善補助 職員の待遇及び労働条件の改善に係る経費

(2) フリー保育士等加配補助 児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)及び児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例施行規則(平成24年京都府規則第51号)を満たし、かつ、保育対策促進事業等で必要とする保育士の数を超えて、障がい児加配等のため、保育士を雇用する場合における当該加配保育士の雇用に係る経費

(3) 非常勤調理員加配補助 加配調理員の雇用に係る経費

(4) 嘱託医手当補助 嘱託医への手当の支給に係る経費

(5) 看護師等補助 乳児が3人以上入所している保育所等において、看護師を雇用する場合における当該看護師の雇用に係る経費

(6) 事務職員補助 事務職員の雇用に係る経費

(7) 給食材料費補助 給食内容の充実に係る経費

(8) 保育教材費補助及び行事費補助 保育内容の充実に係る経費

(9) 光熱水費補助 冷房に要する経費

(10) 職員研修費補助 職員の資質向上のために行う研修に係る経費

(11) 施設維持補修費補助 保育所等の施設の維持又は修繕に要する経費

(12) 備品更新補助 保育所等の備品の更新に要する経費

(13) 傷害保険補助 法人の管理下における事故等に起因して児童が負傷した場合に、保険金の給付を受けることを目的とする保険契約の締結に要する保険料

(14) 職員特別健康診断費補助 職員の健康管理を充実するために行う特別健康診断に要する経費

(15) 民間社会福祉施設サービス向上補助(経過措置分) 地域共生社会実現サポート事業補助金交付要綱(平成30年京都府告示第559号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同告示による改正前の民間社会福祉施設サービス向上補助金交付要綱(平成24年京都府告示第521号。以下「旧要綱」という。)の規定に基づき、平成29年度に補助を受けて実施した旧要綱第3条第1号に規定する事業を引き続き平成30年度から平成39年度までの間に実施するために要する経費(旧要綱別表第2の5の項に掲げる借入金元金償還費に限る。)

(16) 利子補給補助 保育所等の施設の整備に要する資金(土地の取得に係る資金を除く。)を独立行政法人福祉医療機構から借り入れた場合における当該借入金に係る利子

(17) 一時預かり事業費補助 児童福祉法第6条の3第7項に定める一時預かり事業を実施するために要する経費

(18) 延長保育事業費補助 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める延長保育事業を実施するために要する経費

(19) 病児保育事業費補助 病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める病児保育事業を実施するために要する経費

(20) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 前条の経費にかかる補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(申請の手続き)

第5条 補助金を受けようとする法人の代表者は、民間保育所等運営補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 歳入歳出予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したとき、当該申請書にかかる書類によりその適否を審査し、適当と認めたときは民間保育所等運営補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(請求)

第7条 前条の交付決定を受けた法人の代表者は、民間保育所等運営補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第8条 市長は、前条による請求書の提出のあつたとき、法人の代表者に対し、次に掲げる区分ごとに定める期間中に補助金を交付する。

第1四半期 4月から6月まで

第2四半期 7月から9月まで

第3四半期 10月から12月まで

第4四半期 1月から3月まで

(補助金の返還)

第9条 市長は、この規則に基づいて交付した補助金が、補助対象事業以外に使用された場合には、その額を返還させることができる。

(事業実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた法人の代表者は、民間保育所等運営補助金事業実績報告書(様式第5号)に歳入歳出決算書(見込書)を添えて、当該会計年度終了後1か月以内に市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年5月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市民間保育所運営補助金交付規則の規定は、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成22年6月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市民間保育所運営補助金交付規則の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成24年10月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市民間保育所運営補助金交付規則の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成25年5月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市民間保育所運営補助金交付規則の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市民間保育所運営補助金交付規則の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市民間保育所等運営補助金交付規則の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

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向日市民間保育所等運営補助金交付規則

昭和56年3月2日 規則第4号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年3月2日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第7号
平成18年5月18日 規則第31号
平成22年6月2日 規則第14号
平成24年10月22日 規則第30号
平成25年5月29日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第12号