○京都子育て支援医療費の助成に関する規則

平成5年8月5日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、乳幼児、小学生、中学生及び高校生に係る医療費を支給することにより、健やかに子供を生み育てる環境づくりの一環として、乳幼児、小学生、中学生及び高校生の健康の保持、増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「乳幼児」とは、出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この規則において、「小学生」とは、満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

3 この規則において「中学生」とは、満12歳に達する日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

4 この規則において「高校生」とは、満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

5 この規則において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児、小学生、中学生又は高校生を現に監護するものをいう。

6 この規則において「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。

7 この規則において「医療保険各法」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 健康保険法

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(対象者)

第3条 この規則により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている乳幼児、小学生、中学生又は高校生で、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である乳幼児、小学生、中学生又は高校生の保護者であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、乳幼児、小学生、中学生又は高校生が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する場合

(2) 向日市福祉医療費の助成に関する規則(昭和50年規則第34号)に基づき、福祉医療費受給者証を交付されている場合

(医療費の支給範囲)

第4条 支給する医療費は、乳幼児、小学生、中学生又は高校生の疾病又は負傷について医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合は、対象者が負担すべき額から次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額を控除した額とする。ただし、附加給付その他医療に関する法令等の規定により当該対象者の負担が軽減される場合においては、当該定める額から当該軽減される額を控除して得られた額とする。

(1) 入院に係る医療費の場合 保険医療機関等ごとに、1月につき0円

(2) 入院外に係る医療費の場合 保険医療機関等(保険薬局を除く。)ごとに、1月につき200円(中学生が1月につき複数の保険医療機関等を受診したときは、合算して1,500円)ただし、高校生を除く。

(受給者証の交付申請)

第5条 対象者は、医療費の支給を受けようとするときは、京都子育て支援医療費受給者証交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 対象者が加入している医療保険各法における被保険者証又は共済組合員証(以下「被保険者証」という。)

(2) 医療保険各法により家族療養費附加給付のある場合には、家族療養費附加給付証明書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(受給資格の認定及び受給者証の交付)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その資格を審査し、受給資格があると認めた者には、京都子育て支援医療費受給者証(様式第4号様式第4号の2)(以下「受給者証」という。)を交付する。ただし、高校生に対しては、受給者証を交付しないものとする。

(受給者証の有効期間)

第7条 受給者証の有効期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入院 満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(2) 入院外 満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(受給者証の再交付)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合に限り、受給者証の再交付をすることができる。

(1) 汚損又は破損による場合

(2) 火災等災害により滅失した場合

(3) 亡失した場合

2 対象者は、前項の規定により、受給者証の再交付を受けようとするときは、福祉医療費受給者証等再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(受給者証の返還)

第9条 対象者は、受給者証の有効期間が満了したときは、その日から14日以内に受給者証を返還しなければならない。

(受給者証の提示)

第10条 対象者は、保険医療機関等において医療を受ける際に、医療保険各法に定める被保険者証とともに受給者証を提示しなければならない。

(届出等)

第11条 対象者は、第3条に規定する資格要件又は住所、氏名等を変更したときは、その日から14日以内に資格変更喪失届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、受給資格の認定を取り消し、その他必要な措置をとることができる。

(医療費の給付の方法)

第12条 乳幼児、小学生又は中学生が、保険医療機関等で医療を受ける場合には、市長は、第4条の規定により対象者に支給すべき医療費の限度において、当該対象者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた乳幼児、小学生又は中学生の保護者に対し、医療費の支給があつたものとみなす。

(医療費の支給申請)

第13条 対象者は、現金給付として医療費の支給を受けようとするときは、福祉医療費等支給申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請は、月の初日から1月を単位として速やかにしなければならない。

3 第1項の申請書には、当該医療について対象者である旨を証明する書類、当該医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

4 市長は、第1項の申請があつた場合は、必要な調査及び審査を行い、医療費を支給すべきと認めたときは、京都子育て支援医療費支給通知書(様式第8号)により当該対象者に通知するものとする。

(審査支払事務の委託)

第14条 市長は、第12条の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(第三者行為の届出)

第15条 医療費を支給すべき傷病が第三者行為によつて生じたものであるときは、その旨を、また当該傷病に対して損害賠償を受けたときは、その金額等をただちに市長に届け出なければならない。

(医療費支給の免責)

第16条 市長は、対象者が前条に規定する損害賠償を受けたときは、その額の限度内において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第17条 偽りその他不正の手段によつてこの規則による医療費の支給を受けたものがあるときは、市長はその者からすでに支給した医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第18条 この規則による医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(添付書類の省略)

第19条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出に添付して提出する書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を提出させることができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第29号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年11月21日規則第31号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第25号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第20号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第19号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市乳幼児医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成19年8月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市乳幼児医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(向日市行政組織規則の一部改正)

3 向日市行政組織規則(平成8年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市公印規則の一部改正)

4 向日市公印規則(昭和47年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年7月6日規則第24号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「住民基本台帳に記載され、又は外国人登録をし」を「本市の住民基本台帳に記録されている者のうち」に改める部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年6月24日規則第25号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年9月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都子育て支援医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(令和元年8月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都子育て支援医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(令和2年8月24日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都子育て支援医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都子育て支援医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(令和5年9月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都子育て支援医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(令和5年12月19日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都子育て支援医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

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様式第3号 削除

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京都子育て支援医療費の助成に関する規則

平成5年8月5日 規則第31号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年8月5日 規則第31号
平成6年9月30日 規則第29号
平成8年11月21日 規則第31号
平成9年3月31日 規則第11号
平成10年12月25日 規則第25号
平成12年3月30日 規則第24号
平成14年9月30日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第6号
平成15年8月29日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第43号
平成19年8月31日 規則第21号
平成24年7月6日 規則第24号
平成25年6月24日 規則第25号
平成27年9月1日 規則第15号
令和元年8月30日 規則第3号
令和2年8月24日 規則第32号
令和4年3月10日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第19号
令和5年9月1日 規則第28号
令和5年12月19日 規則第32号