○向日市老人福祉センター条例施行規則

昭和53年3月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、向日市老人福祉センター条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 向日市老人福祉センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 生活および健康に関する相談

(2) 老人の健康増進、教養の向上およびレクリエーションのための事業、またはそのために必要な便宜の提供

(3) その他市長が必要と認めるもの

(名称および収容定員)

第3条 センターの各室ならびに附属施設の名称および収容定員は、別表のとおりとする。

(利用証)

第4条 条例第3条に規定する60歳以上の使用者は、市長の発行する利用証(様式第1号)を有していなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(団体の使用)

第5条 センターの施設を団体で使用しようとするものは、使用申請書兼許可書(様式第2号―1、様式第2号―2)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込は、使用する日(1か月を超えて使用するときは、最初に使用する日)の属する月の前月の初日から受け付けるものとする。

3 第1項の申込があつたときは、使用の適否を審査し、使用申請書兼許可書を交付するものとする。

(使用者の義務)

第6条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申込をした目的以外に使用し、または権利を譲渡しないこと。

(2) 申込以外の施設を使用しないこと。

(3) 建物、附属設備または器具を滅失もしくはき損しないこと。

(4) 火災防止に注意すること。

(5) 使用後は清掃すること。

(6) その他市長が指示したこと。

(使用の制限)

第7条 次の各号の一に該当するときは、センターの使用を制限することができる。

(1) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(2) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 建物または附属設備その他器具、備品を破損もしくは汚損し、または滅失するおそれがあるとき。

(4) 施設管理上支障があると認めるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(設備の届出)

第8条 使用者が特別の設備または装飾をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(施設の破損等の届出)

第9条 使用者が施設その他の器具、備品等を破損し、もしくは汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第10条 市長は、前条の届出に基づき別に定めるところにより、当該使用者から破損等に係る損害の賠償を請求することができる。

(免責事項)

第11条 センター内における使用者の所有物等の紛失、破損等については、市は原則として、その責を負わない。

(使用時間)

第12条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、時間の延長または短縮することができる。

(休館日)

第13条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休館日を変更し、または臨時に休館することができる。

(使用の特例)

第14条 市長は、センターの管理に支障のない範囲内で、前条第1項第1号又は第2号に規定する日に附属施設の使用を許可することができる。

(職員)

第15条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) その他必要な職員 若干名

2 所長は、上司の命を受け、センターを統括し、所属職員を指揮監督する。

3 その他必要な職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和53年4月18日から施行する。

(昭和57年8月30日規則第34号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和63年9月28日規則第23号)

1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

2 改正前の様式第3号―2により交付された使用許可書は、改正後の様式第3号―2により交付された使用許可書とみなす。

(平成4年3月13日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年2月14日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日規則第18号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第35号)

1 この規則は、平成12年7月19日から施行する。

2 改正前の向日市老人福祉センター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第4条の規定による利用証は、改正後の向日市老人福祉センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定による利用証とみなす。

3 改正前の規則第5条の規定により交付された許可書は、改正後の規則第5条の規定により交付された許可書とみなす。

(平成15年2月20日規則第2号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正前の向日市老人福祉センター条例施行規則第4条の規定による利用証は、改正後の向日市老人福祉センター条例施行規則第4条の規定による利用証とみなす。

(平成18年5月23日規則第32号)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

2 改正前の向日市老人福祉センター条例施行規則第4条の規定による利用証は、改正後の向日市老人福祉センター条例施行規則第4条の規定による利用証とみなす。

(平成19年1月19日規則第1号)

1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。

2 改正前の向日市老人福祉センター条例施行規則第5条の規定により交付された許可証は、改正後の向日市老人福祉センター条例施行規則第5条の規定により交付された許可証とみなす。

(平成19年8月31日規則第22号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

別表

桜のみち 各室と定員

室名

大きさ

定員

大広間

45畳(板間9畳)

(77.4m2)

100人

さくらの間

8畳

(12.3m2)

13人

つつじの間(茶室)

8畳

(11.6m2)

12人

たけの間

8畳

(11.6m2)

12人

ひまわりの間

8畳

(12.3m2)

13人

談話室

46.9m2

20人

休養室

34.4m2

15人

男子浴場

43.7m2

20人

女子浴場

43.7m2

20人

会議室

25.5m2

機能回復訓練室

30.8m2

相談室

28.6m2

面接室

10.7m2

プレールーム

55.5m2

附属施設

西向日運動広場

1,200m2

琴の橋 各室と定員

室名

大きさ

定員

大広間

251.1m2

182人

琴の間(茶室)

10畳

(15.7m2)

10人

橋の間

10畳

(15.9m2)

10人

創作工房室

138.4m2

44人

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向日市老人福祉センター条例施行規則

昭和53年3月27日 規則第5号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年3月27日 規則第5号
昭和57年8月30日 規則第34号
昭和63年9月28日 規則第23号
平成4年3月13日 規則第7号
平成6年2月14日 規則第5号
平成8年6月27日 規則第18号
平成12年6月30日 規則第35号
平成15年2月20日 規則第2号
平成18年5月23日 規則第32号
平成19年1月19日 規則第1号
平成19年8月31日 規則第22号