○向日市身体障がい者等に対する診断書料補助金交付規則

昭和51年1月12日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、身体障がい者等が援護の措置を受けようとする場合に要する医師の診断書料金の一部を補助し、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる医師の診断書料金は、次に掲げる援護の措置を受ける場合に要する料金とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条に規定する障害基礎年金の裁定

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条に規定する特別児童扶養手当、同法第19条に規定する障害児福祉手当及び第26条の5に規定する特別障害者手当の認定

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付

(交付の要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、前条の援護の措置を受ける者又はその保護者であつて、本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条に規定する診断書料金の額とする。ただし、その額が1件につき2,000円を超えるときは2,000円とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、身体障がい者等に対する診断書料補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請に基づき補助金交付の決定を行う。

2 市長は、前項の決定を行つたときは、当該申請者にその旨を身体障がい者等に対する診断書料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和57年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月29日規則第34号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第34号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発行された援護の措置に係る診断書料金に対する補助金の額については、なお従前の例による。

(平成24年7月6日規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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向日市身体障がい者等に対する診断書料補助金交付規則

昭和51年1月12日 規則第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年1月12日 規則第1号
昭和57年2月1日 規則第5号
昭和60年6月10日 規則第17号
昭和61年4月1日 規則第12号
平成5年9月29日 規則第34号
平成10年3月27日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第34号
平成24年7月6日 規則第23号