○向日市民間心身障がい者福祉施設運営費補助金交付規則
平成13年3月21日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、向日市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和47年条例第23号)の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人が経営する心身障がい者福祉施設に対し、指導内容の充実、職員の処遇及び資質の向上並びに施設の維持、改善等経営の安定を図るため、並びに社会福祉法人又は特定非営利活動法人(以下「法人」という。)が運営する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助事業(グループホーム)の開始時における民家等の改修について、当該法人の経営の安定を図るため、予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象施設)
第2条 補助金の交付の対象は、向日市、長岡京市又は大山崎町(以下「2市1町」という。)の区域内に設置された社会福祉法人が経営する心身障がい者福祉施設及びグループホーム並びに特定非営利活動法人が運営するグループホームとする。
2 前項に定めるもののほか、補助金の交付対象となる施設については、別に定める。
(対象経費)
第3条 補助金は、次に掲げる対象経費(特定非営利活動法人にあつては第4号に掲げる経費に限る。)に対し、交付するものとする。
(1) 心身障がい者福祉施設における利用者の処遇充実等に要する経費
(2) 心身障がい者福祉施設における特別支援学校新規卒業生の受入れに係る経費
ア 受入れを開始した年度及びその翌年度における加算
イ 著しい障がい特性等を有する特別支援学校新規卒業生を受け入れるため、特段の施設改修等を行つた場合における当該施設改修等に要する経費
(3) 心身障がい者福祉施設の建設に係る資金を独立行政法人福祉医療機構又は京都府社会福祉協議会から借り入れた場合における当該借入金の元利償還に要する経費
(4) グループホームの事業を開始するため、民家等の改修を行つた場合における当該民家等の改修に要する経費
(5) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 前条に規定する経費に係る補助金の額は、別に定める。
2 前条第2号イに規定する経費に係る補助金の額は、補助対象年度の前年の10月1日現在における2市1町人口割により、算出するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求書の提出があつたときは、法人に対し補助金を交付するものとする。
(事業実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた法人は、事業完了後1か月以内に民間心身障がい者福祉施設運営費補助金事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付取消し等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の交付決定の取消し、又は変更(以下「取消し等」という。)をすることができる。
(1) 本規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき又は使用しなかつたとき。
(3) 補助金の経理状況が不適当と認められるとき。
(4) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨に添わないと認められるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の取消し等を行つた場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日規則第20号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第30号)
この規則は、平成16年7月1日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年8月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第6条(向日市民間心身障害者福祉施設運営費補助金交付規則第1条の改正規定中「第5条第10項に規定する共同生活介護事業(ケアホーム)又は同法第5条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。