○向日市民温水プール条例施行規則

平成7年1月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市民温水プール条例(平成6年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(全面専用)

第2条 次に該当する場合は、向日市民温水プール(以下「プール」という。)を全面専用することができる。

(1) 市又は指定管理者が主催し、共催し、又は後援する事業を行う場合

(2) その他特別の理由があると指定管理者が認めた場合

(利用許可)

第3条 利用料金を納めた者に入場券を発行し、当該入場券の授受をもつて、条例第13条第1項の許可に代えるものとする。

2 プールを全面専用しようとするものは、利用する日の3か月前までに向日市民温水プール全面専用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、プールの全面専用を許可したときは、向日市民温水プール全面専用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(入場券の券面記載事項)

第4条 入場券には、施設名、入場券の種類、利用料金の額、発行日時及び有効期限を記載するものとする。

(利用時間)

第5条 プールの利用時間は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用の制限)

第6条 条例第14条第5号の規定によるプールの利用が適当でないと認める場合は、次のとおりとする。

(1) 感染症にかかつていると疑われるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行しているとき。

(3) 酒気を帯びているとき。

(4) 保護者が同伴しない小学生及び幼児。ただし、保護者が同伴する場合は、保護者1人につき小学生は3人、幼児は2人、小学生・幼児各1人を限度に入場することができる。

(5) その他管理上支障があるとき。

(利用料金の後納)

第7条 条例第15条第2項の規定により、利用料金の後納を認める場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 公共団体又は公共的団体が使用する場合で、やむを得ない理由がある場合

(2) その他特別の理由がある場合

(利用料金の減免)

第8条 条例第16条の規定により減免する場合及びその額は、次に定めるとおりとする。

(1) 本市に居住する心身障害(児)者及びその付添者が利用する場合 利用料金の半額

(2) 本市に居住する65歳以上の者が利用する場合(前号に該当する場合を除く。) 利用料金の半額

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合 利用料金の半額又は全額

2 前項各号の規定により、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利用料金の還付)

第9条 条例第17条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合の金額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責に帰さない理由により、利用することができないとき 全額

(2) その他特別の理由があると指定管理者が認めたとき 指定管理者が必要と認める額

(行為の許可申請)

第10条 次に掲げる行為をしようとするものは、向日市民温水プール内行為許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 所定の場所以外における飲食又は火気等の使用

(2) 施設内における物品の販売若しくは募金その他これらに類する行為又は広告類の掲出若しくは配布

2 指定管理者は、前項の申請を許可したときは、当該申請書の写しに許可印を押印し、これを交付する。

(委任)

第11条 条例及びこの規則で定めるもののほか、プールの管理運営について必要な事項は、市長及び指定管理者が別に定める。

この規則は、平成7年1月20日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月21日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の向日市民温水プール条例施行規則の規定に基づきなされた向日市民温水プール内行為許可及び当該許可に係る申請については、改正後の向日市民温水プール条例施行規則の相当規定に基づきなされた向日市民温水プール内行為許可及び当該許可に係る申請とみなす。

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向日市民温水プール条例施行規則

平成7年1月13日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)