○向日市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例施行規則

昭和59年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(昭和59年条例第3号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 向日市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、所長が特別の事情があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特別の事情があると認めたときは、臨時にこれを変更し、又は設けることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(使用の申込み)

第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、使用の日の前日から2月までの期間内に向日市コミュニティセンター使用申込書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし、火曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までの時間内に使用しようとする場合にあつては、当日に申し込むことができる。

2 前項の申込書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日は午前9時から正午までとする。

(使用の許可)

第5条 所長は、前条の申込みがあつた場合において、使用を許可するときは、向日市コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。

(遵守事項)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けたものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 営利を目的として使用しないこと。

(2) 政治的又は宗教的活動に使用しないこと。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱さないこと。

(4) 使用上の不注意により建物、附属設備又は備品等を破損し、若しくは滅失したときは、原状に回復し又は現物をもつて弁償すること。

(5) その他コミュニティセンターの円滑な管理運営に必要な事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の向日市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例施行規則の規定は、同日以後の申請及び許可について適用する。

(昭和63年4月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例施行規則の規定は、同日以後の申請及び許可について適用する。

(平成5年6月22日規則第22号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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向日市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例施行規則

昭和59年3月30日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月30日 規則第5号
昭和63年3月30日 規則第8号
昭和63年4月12日 規則第12号
平成5年6月22日 規則第22号
平成21年3月16日 規則第4号