○向日市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例施行規則
昭和59年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(昭和59年条例第3号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 向日市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、所長が特別の事情があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特別の事情があると認めたときは、臨時にこれを変更し、又は設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(使用の申込み)
第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、使用の日の前日から2月までの期間内に向日市コミュニティセンター使用申込書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし、火曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までの時間内に使用しようとする場合にあつては、当日に申し込むことができる。
2 前項の申込書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日は午前9時から正午までとする。
(1) 営利を目的として使用しないこと。
(2) 政治的又は宗教的活動に使用しないこと。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱さないこと。
(4) 使用上の不注意により建物、附属設備又は備品等を破損し、若しくは滅失したときは、原状に回復し又は現物をもつて弁償すること。
(5) その他コミュニティセンターの円滑な管理運営に必要な事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の向日市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例施行規則の規定は、同日以後の申請及び許可について適用する。
附則(昭和63年4月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例施行規則の規定は、同日以後の申請及び許可について適用する。
附則(平成5年6月22日規則第22号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。