○向日市集会所新築等補助金交付規則
昭和58年7月20日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、住民の福祉の向上と自治振興を図るため、自治会、町内会等住民の組織する団体(以下「自治会」という。)が行う集会所の新築、増築、改築又は修繕(以下「集会所の新築等」という。)に要する経費の一部を補助することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において集会所とは、その建物が地域住民の集会等のために使用されるもので、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館以外の建物をいう。
(補助基準)
第3条 補助金の交付の対象となる集会所は、次の基準に適合するものとする。
(1) 集会所の敷地及び建物(新築する場合を除く。)について、自治会が権原を有すること。
(2) 集会所を新築しようとする場合は、自治会の構成世帯数(2以上の自治会が共同して新築する場合はそれぞれの構成世帯数の合計)がおおむね100世帯以上であること。ただし、市長が当該区域の地理的条件その他の事情を勘案して適当と認めた場合にはこの限りでない。
(補助金の額及び限度額)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額及び限度額は別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に事情があると認めた場合についてはこの限りでない。
(維持及び管理)
第5条 集会所の維持及び管理は、それぞれの自治会において行うものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者は、集会所新築等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(補助金交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請があつたときはこれを審査し、適当と認めるものについては、補助金の交付額を決定し、その旨を当該自治会の代表者に通知するものとする。
2 自治会が集会所の新築等の計画を廃止又は変更しようとするときは、その理由を付し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 自治会の代表者は、補助の対象となつた工事が完了し、当該工事に要した経費の精算が終了したときは、速やかに集会所新築等実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第10条 集会所新築等実績報告書の提出があつたときは、市長は関係書類に基づき竣工検査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表
補助金の額 | 限度額 |
集会所の新築に要する経費(敷地買収費、借地料、整地費及び取りこわし費を除く。)の2分の1以内 | 5,000,000円 |
集会所の増改築又は修繕に要する経費の3分の1以内(100,000円以上の経費を対象とする。) | 900,000円 (増・改築に係る分) 450,000円 (修繕に係る分) |