○向日市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則
昭和57年7月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(放置に関する特例)
第2条 条例第7条第1項に規定する場合は、次のとおりとする。
(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由によりやむを得ないと市長が認める場合
(告示)
第4条 条例第9条第2項及び条例第12条第4項に規定する告示は、向日市公告式条例(昭和25年条例第6号)に基づき行うものとする。
(1) 移動した理由
(2) 移動した日
(3) 保管場所及び連絡先
(4) 保管期間
(5) 返還日時
(6) 返還を受けるための必要な事項
(移動及び保管に要した費用)
第6条 条例第12条第6項に規定する額は、次のとおりとする。
(1) 自転車 1台につき3,500円
(2) 原動機付自転車 1台につき5,000円
2 条例第12条第7項に規定する免除は、返還に係る自転車等を移動した日の前日までに、当該自転車等につき警察官に対して被害届が提出されている場合とする。
3 売却代金の返還は、別に定める方法により行うものとする。
(店舗等の面積)
第8条 条例第14条に規定する店舗等の面積の算定方法は、おおむね次のとおりとする。
(1) 百貨店・スーパーマーケット・大規模な小売店にあつては、売場・売場間の通路・ショーウインド・ショールーム・承り所・物品加工修理場等の床面積
(2) 銀行にあつては、銀行室・一般応接室・ショーウインド等の床面積
(3) 遊技場にあつては、遊技室・景品交換所等の床面積
(4) 前各号に掲げる以外の施設にあつては、公衆の出入りする部分にかかる床面積
(自転車等駐車場の規模)
第10条 条例第16条に規定する自転車等駐車場の規模は、次のとおりとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第26号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
(ア) 施設の用途 | (イ) 施設の規模 | (ウ) 自転車等駐車場の規模 |
百貨店 スーパーマーケット 大規模な小売店 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗面積15平方メートルに1台以上 (1台に満たない端数は切り捨てる。) |
銀行 (金融機関) | ||
遊技場 | ||
上記以外の施設 | 公衆の出入りする施設の面積が300平方メートルを超えるもの | 新築に係る公衆の出入りする施設の面積15平方メートルに1台以上(1台に満たない端数は切り捨てる。) |