○向日市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則

昭和57年7月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(放置に関する特例)

第2条 条例第7条第1項に規定する場合は、次のとおりとする。

(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由によりやむを得ないと市長が認める場合

(整理区域)

第3条 市長は、条例第9条第1項に規定する整理区域内に整理区域標識(様式第1号)及び区域の範囲を明示した案内標識を設置するものとする。

(告示)

第4条 条例第9条第2項及び条例第12条第4項に規定する告示は、向日市公告式条例(昭和25年条例第6号)に基づき行うものとする。

(公示)

第5条 条例第12条第1項に規定する公示は、次の各号に掲げる事項を記載した標識板及び路面シールで自転車等を移動した付近の見やすい場所で行うものとする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した日

(3) 保管場所及び連絡先

(4) 保管期間

(5) 返還日時

(6) 返還を受けるための必要な事項

(移動及び保管に要した費用)

第6条 条例第12条第6項に規定する額は、次のとおりとする。

(1) 自転車 1台につき3,500円

(2) 原動機付自転車 1台につき5,000円

2 条例第12条第7項に規定する免除は、返還に係る自転車等を移動した日の前日までに、当該自転車等につき警察官に対して被害届が提出されている場合とする。

(返還の手続)

第7条 条例第13条第1項の規定により、自転車等の返還を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、市長に対し、自転車等返還請求書兼領収書(様式第2号)を提出するとともに、その身分を証する書類を提示しなければならない。

2 条例第13条第2項の規定により、売却代金の返還を受けようとする請求者は、市長に対し、自転車等売却代金返還請求書(様式第3号)を提出するとともに、その身分を証する書類を提示しなければならない。

3 売却代金の返還は、別に定める方法により行うものとする。

(店舗等の面積)

第8条 条例第14条に規定する店舗等の面積の算定方法は、おおむね次のとおりとする。

(1) 百貨店・スーパーマーケット・大規模な小売店にあつては、売場・売場間の通路・ショーウインド・ショールーム・承り所・物品加工修理場等の床面積

(2) 銀行にあつては、銀行室・一般応接室・ショーウインド等の床面積

(3) 遊技場にあつては、遊技室・景品交換所等の床面積

(4) 前各号に掲げる以外の施設にあつては、公衆の出入りする部分にかかる床面積

(届出の様式)

第9条 条例第15条の規定に基づく届出は、自転車等駐車場設置(変更)(様式第4号)によるものとする。

(自転車等駐車場の規模)

第10条 条例第16条に規定する自転車等駐車場の規模は、次のとおりとする。

(1) 別表(ア)欄の用途に供する施設で(イ)欄の規模が5,000平方メートル以下のものを新築する場合は、同表(ウ)欄により算定した規模とする。ただし、同表(イ)欄の規模が5,000平方メートルを超える場合は、超える部分について同表(ウ)欄により算定した規模にその2分の1を乗じて得た規模を5,000平方メートルまでの部分について同表(ウ)欄により算定した規模に加えるものとする。

(2) 別表(ア)欄の2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)で各用途の店舗面積又は公衆の出入りする施設の面積の合計(以下「合計面積」という。)が300平方メートルを超え5,000平方メートル以下のものを新築する場合は、当該用途ごとに同表(ウ)欄により算定した規模の合計とする。ただし、合計面積が5,000平方メートルを超える場合は、超える部分について15平方メートルで除して得た規模にその2分の1を乗じて得た規模を5,000平方メートルまでの部分について同表(ウ)欄により算定した規模に加えるものとする。

(3) 別表(ア)欄の用途に供する施設又は混合用途施設で、増築後の店舗面積又は公衆の出入りする施設の面積若しくは合計面積が300平方メートルを超える規模となる増築については、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして前2号の規定により算定した規模とする。この場合において、すでに自転車等駐車場が設置されているときは、当該自転車等駐車場の規模を控除する。

(境界線上の施設)

第11条 別表(ア)欄の用途に供する施設又は混合用途施設で、当該施設の敷地が近隣商業地域の内外にわたるときは、当該施設の全部について前条の規定を適用する。

(勧告書)

第12条 条例第17条に規定する勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(措置命令書)

第13条 条例第18条に規定する措置命令は、措置命令書(様式第6号)により行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第26号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(ア) 施設の用途

(イ) 施設の規模

(ウ) 自転車等駐車場の規模

百貨店

スーパーマーケット

大規模な小売店

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積15平方メートルに1台以上

(1台に満たない端数は切り捨てる。)

銀行

(金融機関)

遊技場

上記以外の施設

公衆の出入りする施設の面積が300平方メートルを超えるもの

新築に係る公衆の出入りする施設の面積15平方メートルに1台以上(1台に満たない端数は切り捨てる。)

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向日市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則

昭和57年7月31日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)