○向日市保健センター条例施行規則
昭和58年4月5日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、向日市保健センター条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 向日市保健センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで
(2) 休館日
ア 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号の一に該当するときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、または迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 建物または附属設備その他器具、備品を破損もしくは汚損し、または滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3日20日規則第12号)
この規則は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成5年9日29日規則第34号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。