○向日市保健センター条例施行規則

昭和58年4月5日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、向日市保健センター条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 向日市保健センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで

(2) 休館日

 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号の一に該当するときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、または迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 建物または附属設備その他器具、備品を破損もしくは汚損し、または滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3日20日規則第12号)

この規則は、平成3年4月7日から施行する。

(平成5年9日29日規則第34号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

向日市保健センター条例施行規則

昭和58年4月5日 規則第10号

(平成5年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境・衛生
沿革情報
昭和58年4月5日 規則第10号
平成3年3月20日 規則第12号
平成5年9月29日 規則第34号