○向日市保健センター条例施行規則

昭和58年4月5日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、向日市保健センター条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 向日市保健センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで

(2) 休館日

ア 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

イ 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号の一に該当するときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、または迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 建物または附属設備その他器具、備品を破損もしくは汚損し、または滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3日20日規則第12号)

この規則は、平成3年4月7日から施行する。

附則(平成5年9日29日規則第34号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

向日市保健センター条例施行規則

昭和58年4月5日 規則第10号

(平成5年9月29日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 環境・衛生
沿革情報
◆ 昭和58年4月5日 規則第10号
◇ 平成3年3月20日 規則第12号
◇ 平成5年9月29日 規則第34号