○向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成9年6月30日
規則第22号
向日市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和51年規則第20号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業用大規模建築物)
第2条 条例第16条の事業用大規模建築物は、次に掲げるものとする。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であつて、学校の用に供する部分の床面積の合計が8,000平方メートル以上のもの
(3) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(廃棄物管理責任者)
第4条 条例第18条の廃棄物管理責任者は、事業用大規模建築物ごとに当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を管理する者のうちから1人を選任しなければならない。
2 市長は、搬入指示を行つた後速やかに乙訓環境衛生組合に通知するものとする。
(1) 家庭系一般廃棄物で一時の排出量が100リットル以上のもの
(2) 事業系一般廃棄物で一日当たりの排出量が100キログラム以上であつて、継続して排出するもの
(粗大ごみの手数料の額)
第7条 粗大ごみの手数料の額は、別表第1に定める額とする。
2 ごみ、粗大ごみ、し尿の臨時くみ取り及び犬・ねこ等の死体については、その都度徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、後納することができる。
3 し尿については、定額制によるものは2か月ごとに、従量制によるものは1か月ごとに徴収する。
4 定額制によるし尿くみ取りに係る手数料は、くみ取りの開始をした日の属する月分から徴収し、くみ取りの廃止をした日の属する月の前月分まで徴収する。
5 市民等は、粗大ごみの収集及び運搬を受けようとするときは、手数料券を粗大ごみに貼り付けなければならない。
(くみ取りの届出)
第9条 土地若しくは建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)が新たにくみ取りを受けようとするとき又はくみ取りを受けていたものが人員に異動を生じたとき若しくはくみ取りを必要としなくなつたときは、市長に届け出なければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあつては、定款及び登記事項証明書)
(2) 申請者が法第7条第5項第4号イからホまで及びリからルまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面
(3) 印鑑証明書
(4) 納税証明書
(5) 従業員名簿
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の許可の更新に係る申請は、許可期間満了日前1か月までとする。
(一般廃棄物処理業の許可の基準)
第11条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の基準は、法第7条第5項各号又は第10項各号の規定によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が向日市に住所を有する者であること(法人にあつては、向日市に事務所又は営業所を有するもの)。ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない。
(2) 申請者が自ら当該業務を実施するものであること。
(3) 乙訓環境衛生組合の受け入れ基準に適合するものであること。
(4) その他市長が業務上必要と認める要件を満たすものであること。
(1) 住民票の写し(法人にあつては、定款及び登記事項証明書)
(2) 申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面
(3) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門知識、技能及び相当の経験を有する者であることを記載した書面
(4) 印鑑証明書
(5) 納税証明書
(6) 従業員名簿
(7) その他市長が必要と認める書類
(浄化槽清掃業の許可の基準)
第13条 浄化槽清掃業の許可の基準は、浄化槽法第36条各号の規定によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が向日市内に住所を有する者であること(法人にあつては、向日市内に事務所又は営業所を有する者)。ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない。
(2) 申請者が自ら当該業務を実施するものであること。
(浄化槽清掃業の許可の期限)
第14条 浄化槽法第35条第2項に規定する期限は、許可の日から2年を経過する最後の日までとする。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(身分証明書)
第16条 前条第1項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)はその業務に従事する者に身分証明書を発行しなければならない。
2 身分証明書は、常に携帯し、請求のあつたときは、これを提示しなければならない。
(許可証の再交付)
第18条 許可業者は、許可証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、遅滞なく許可証再交付申請書(様式第13号)により許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消し)
第19条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可の取消し又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、浄化槽法、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 正当の理由がなく業務の全部又は一部を休止したとき。
(許可証の返還)
第20条 許可業者が許可を取り消されたとき、死亡(法人の場合は解散)したとき、又は廃業したことにより許可証が不要となつたときは、その事実の発生した日から15日以内に当該許可証を市長に返還しなければならない。
(実績報告書の提出)
第21条 市長は、許可業者に対してその必要に応じ業務実績の報告を求めることができる。
2 許可業者は、前項の報告を求められたときは、これを拒むことはできない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の向日市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成13年3月21日規則第8号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日規則第22号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている許可証は、この規則の施行の日から1年間、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月2日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料(円) | ||||
種類 | 品目 | |||||
粗大ごみ | 電化製品、ガス・石油機器類 | ア | ウインドファン | 500 | ||
カ | カラオケ演奏装置 | 1辺の長さが1メートル未満 | 1,000 | |||
1辺の長さが1メートル以上 | 2,000 | |||||
ガスコンロ | 500 | |||||
ガスレンジ | 500 | |||||
空気清浄機 | 500 | |||||
サ | 食器乾燥機 | 1,000 | ||||
食器洗い乾燥機 | 1,000 | |||||
照明機器(電気スタンドを含む) | 500 | |||||
ステレオセット | 1辺の長さが1メートル未満 | 1,000 | ||||
1辺の長さが1メートル以上 | 2,000 | |||||
ストーブ | 500 | |||||
スピーカー(1本) | 500 | |||||
ズボンプレッサー | 500 | |||||
扇風機 | 500 | |||||
掃除機 | 500 | |||||
タ | テレビアンテナ | 500 | ||||
電気こたつ(天板と一体になつたものを含む) | 1,000 | |||||
電子レンジ | 1,000 | |||||
ハ | ファンヒーター | 500 | ||||
ホットプレート | 500 | |||||
マ | ミシン | 卓上型 | 500 | |||
卓上型を除く | 1,000 | |||||
餅つき機 | 500 | |||||
ヤ | 湯沸かし器(1メートル未満) | 500 | ||||
家具・寝具類 | ア | アコーディオンカーテン | 1,000 | |||
衣装箱 | 500 | |||||
いす | 応接用で1人用のもの | 1,000 | ||||
応接用で2人以上用のもの | 2,000 | |||||
応接用を除く1人用のもの | 500 | |||||
応接用を除く2人以上用のもの | 1,000 | |||||
オーディオラック | 1,000 | |||||
カ | カーペット(じゆうたん又はホットカーペットを含む) | 6畳以下 | 500 | |||
6畳を超える | 1,000 | |||||
傘立て | 500 | |||||
カラーボックス | 500 | |||||
鏡台 | 1,000 | |||||
下駄箱 | 1辺の長さが1メートル未満 | 1,000 | ||||
1辺の長さが1メートル以上 | 2,000 | |||||
こたつ天板 | 500 | |||||
サ | サイドボード | 1辺の長さが1メートル未満 | 1,000 | |||
1辺の長さが1メートル以上 | 2,000 | |||||
スタンドミラー | 1,000 | |||||
すだれ | 500 | |||||
すのこ | 500 | |||||
タ | 棚 | 1辺の長さが1メートル未満 | 1,000 | |||
1辺の長さが1メートル以上 | 2,000 | |||||
たんす | 1辺の長さが1メートル未満 | 1,000 | ||||
1辺の長さが1メートル以上 | 2,000 | |||||
ついたて | 1,000 | |||||
机 | 両袖机を除く | 1,500 | ||||
両袖机 | 2,000 | |||||
テーブル類 | 1辺の長さが1メートル未満 | 500 | ||||
1辺の長さが1メートル以上 | 1,500 | |||||
テレビ台、電話台等 | 1辺の長さが1メートル未満 | 500 | ||||
1辺の長さが1メートル以上 | 1,500 | |||||
ハ | 布団(座布団5枚までを含む。) | 500 | ||||
ブラインド | 500 | |||||
ベッド | ベビーベッド | 500 | ||||
シングルベッド | 1,000 | |||||
2段ベッド | 2,000 | |||||
ダブルベッド | 2,000 | |||||
特殊ベッド(リクライニング機能付等) | 3,000 | |||||
マ | マットレス | スプリングのないもの | 1,000 | |||
スプリングのあるもの | 3,000 | |||||
ヤ | よしず | 500 | ||||
ラ | ロッカー | 1辺の長さが1メートル未満 | 1,000 | |||
1辺の長さが1メートル以上 | 2,000 | |||||
ワ | ワゴン | 1辺の長さが1メートル未満 | 500 | |||
1辺の長さが1メートル以上 | 1,500 | |||||
趣味・スポーツ・レジャー用品 | カ | 楽器 | キーボード(卓上用) | 500 | ||
ギター | 500 | |||||
1辺の長さが1メートル未満(上記以外の楽器) | 500 | |||||
1辺の長さが1メートル以上(上記以外の楽器) | 1,000 | |||||
クーラーボックス | 500 | |||||
健康器具 | 電動式のもの(ランニングマシン等) | 2,000 | ||||
電動式でないもの(ランニングマシン等を除く) | 1,000 | |||||
ゴムボート | 1,000 | |||||
ゴルフ用具(一式) | 500 | |||||
サ | サーフボード | 500 | ||||
自動車用品 | キャリア | 500 | ||||
チャイルドシート | 500 | |||||
ルーフボックス | 1,000 | |||||
スキー用具(一式) | 500 | |||||
スノーボード | 500 | |||||
タ | 卓球台 | 3,000 | ||||
テント(一式) | 500 | |||||
ハ | ビーチパラソル | 500 | ||||
マ | マッサージ機 | いす型 | 2,000 | |||
いす型以外 | 500 | |||||
その他 | ア | アイロン台 | 500 | |||
編み機 | 500 | |||||
網戸 | 500 | |||||
簡易式洋式便座(ポータブルトイレを含む) | 500 | |||||
車いす(電動式を除く) | 500 | |||||
子供用遊具等(一輪車、三輪車、四輪車、ゆりかご、ベビーバス、歩行器、すべり台、ブランコ等) | 1辺の長さが1メートル未満 | 500 | ||||
1辺の長さが1メートル以上 | 1,000 | |||||
サ | 作業用具 | 一輪車、スコップ、脚立等 | 500 | |||
芝刈り機 | 1,000 | |||||
自転車 | 20インチ未満 | 500 | ||||
20インチ以上 | 1,000 | |||||
スーツケース | 500 | |||||
水槽 | 1辺の長さが1メートル未満 | 500 | ||||
1辺の長さが1メートル以上 | 1,000 | |||||
タ | とい | 1辺の長さが1メートル未満のもの(5本まで) | 500 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの(5本まで) | 1,000 | |||||
トタン板、波板 | 1辺の長さが1メートル未満のもの(5枚まで) | 500 | ||||
1辺の長さが1メートル以上のもの(5枚まで) | 1,000 | |||||
ナ | 生ごみ堆肥化容器 | 500 | ||||
ハ | 火鉢 | 500 | ||||
ペット小屋 | 1辺の長さが1メートル未満 | 500 | ||||
1辺の長さが1メートル以上 | 1,000 | |||||
ベビーカー | 500 | |||||
ホースリール(ホースを含む) | 500 | |||||
マ | 物置(組立式のものであつて、広さが1畳以下で解体してあるもの) | 高さが1メートル未満 | 1,000 | |||
高さが1メートル以上 | 2,000 | |||||
物干しざお(4メートル以下。5本まで) | 500 | |||||
物干し台 | 土台付き | 2,000 | ||||
土台なし | 500 | |||||
その他 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 500 | ||||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 2,000 |
備考
1 この表に掲げる物品(その他を除く。)は、縦、横又は高さのいずれか1辺の長さがおおむね50センチメートル以上の物とする。
2 個数について特に定めのない物品については、それぞれ当該物品1個当たりの金額とする。
3 ゴルフ用具、スキー用具及びテントについては、当該一式として数量又は構成内容に満たない場合であつても、これを当該物品の一式とみなしてこの表を適用する。
4 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に規定する指定再資源化製品は、収集しない。
別表第2(第22条関係)
種別 | 適用基準 | 対象者 | 減免率 |
1 生活保護者等 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)の受給者で構成する世帯 | 世帯員全員 | 全額 |
2 災害を受けた者 | 震災・風水害・火災その他これらに類する災害を受けた者 | 世帯員全員 | 全額 |
3 その他特別の理由がある者 | 特別の理由がある者 | 世帯員全員又は本人 | 2分の1以内 |
備考 減免期間については、市長が認める期間とする。