○向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成9年6月30日

規則第22号

向日市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和51年規則第20号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業用大規模建築物)

第2条 条例第16条の事業用大規模建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の用に供する建築物(次号及び第3号に掲げるものを除く。)であつて、その用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であつて、学校の用に供する部分の床面積の合計が8,000平方メートル以上のもの

(3) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

(減量計画)

第3条 条例第17条第1項の減量計画は、事業系一般廃棄物減量等計画書(様式第1号)により年度(4月1日から翌年3月31日までとする。)ごとに作成し、当該年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。

(廃棄物管理責任者)

第4条 条例第18条の廃棄物管理責任者は、事業用大規模建築物ごとに当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を管理する者のうちから1人を選任しなければならない。

2 条例第18条の廃棄物管理責任者の選任の届出は、選任の日から30日以内に事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも同様とする。

(搬入指示)

第5条 条例第22条第3項の搬入指示は、事業系一般廃棄物搬入指示書(様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、搬入指示を行つた後速やかに乙訓環境衛生組合に通知するものとする。

(多量の一般廃棄物)

第6条 条例第26条の規則で定める多量の一般廃棄物は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 家庭系一般廃棄物で一時の排出量が100リットル以上のもの

(2) 事業系一般廃棄物で一日当たりの排出量が100キログラム以上であつて、継続して排出するもの

(粗大ごみの手数料の額)

第7条 粗大ごみの手数料の額は、別表第1に定める額とする。

(手数料の徴収方法)

第8条 条例第28条に規定する手数料は、市長が発行する納入通知書又は粗大ごみ処理手数料券(様式第4号。以下「手数料券」という。)により徴収する。

2 ごみ、粗大ごみ、し尿の臨時くみ取り及び犬・ねこ等の死体については、その都度徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、後納することができる。

3 し尿については、定額制によるものは2か月ごとに、従量制によるものは1か月ごとに徴収する。

4 定額制によるし尿くみ取りに係る手数料は、くみ取りの開始をした日の属する月分から徴収し、くみ取りの廃止をした日の属する月の前月分まで徴収する。

5 市民等は、粗大ごみの収集及び運搬を受けようとするときは、手数料券を粗大ごみに貼り付けなければならない。

(くみ取りの届出)

第9条 土地若しくは建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)が新たにくみ取りを受けようとするとき又はくみ取りを受けていたものが人員に異動を生じたとき若しくはくみ取りを必要としなくなつたときは、市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第10条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項、第2項、第6項又は第7項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(許可更新)申請書(様式第5号)又は一般廃棄物処分業許可(許可更新)申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、許可の更新に係る申請において、市長がその必要がないと認めたものについてはこの限りではない。

(1) 住民票の写し(法人にあつては、定款及び登記事項証明書)

(2) 申請者が法第7条第5項第4号イからホまで及びリからルまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面

(3) 印鑑証明書

(4) 納税証明書

(5) 従業員名簿

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の許可の更新に係る申請は、許可期間満了日前1か月までとする。

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第11条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の基準は、法第7条第5項各号又は第10項各号の規定によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 申請者が向日市に住所を有する者であること(法人にあつては、向日市に事務所又は営業所を有するもの)ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない。

(2) 申請者が自ら当該業務を実施するものであること。

(3) 乙訓環境衛生組合の受け入れ基準に適合するものであること。

(4) その他市長が業務上必要と認める要件を満たすものであること。

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第12条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあつては、定款及び登記事項証明書)

(2) 申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面

(3) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門知識、技能及び相当の経験を有する者であることを記載した書面

(4) 印鑑証明書

(5) 納税証明書

(6) 従業員名簿

(7) その他市長が必要と認める書類

(浄化槽清掃業の許可の基準)

第13条 浄化槽清掃業の許可の基準は、浄化槽法第36条各号の規定によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 申請者が向日市内に住所を有する者であること(法人にあつては、向日市内に事務所又は営業所を有する者)ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない。

(2) 申請者が自ら当該業務を実施するものであること。

(浄化槽清掃業の許可の期限)

第14条 浄化槽法第35条第2項に規定する期限は、許可の日から2年を経過する最後の日までとする。

(許可証の交付)

第15条 市長は、第11条又は第13条の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業にあつては一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第8号)、一般廃棄物処分業にあつては一般廃棄物処分業許可証(様式第9号)、浄化槽清掃業にあつては浄化槽清掃業許可証(様式第10号)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(身分証明書)

第16条 前条第1項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)はその業務に従事する者に身分証明書を発行しなければならない。

2 身分証明書は、常に携帯し、請求のあつたときは、これを提示しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の変更又は廃止の届出)

第17条 法第7条の2第3項の規定による事業の全部若しくは一部の廃止又は浄化槽法第37条の規定による変更の届出又は同法第38条の規定による廃業等の届出は、許可申請事項変更届(様式第11号)又は廃止(廃業)(様式第12号)により市長に行わなければならない。

(許可証の再交付)

第18条 許可業者は、許可証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、遅滞なく許可証再交付申請書(様式第13号)により許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の取消し)

第19条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可の取消し又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法、条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 正当の理由がなく業務の全部又は一部を休止したとき。

(4) 第11条又は第13条に規定する基準に該当しなくなつたとき。

2 前項の許可の取消しについては許可取消書(様式第14号)により、業務の停止については業務停止命令書(様式第15号)により通知するものとする。

(許可証の返還)

第20条 許可業者が許可を取り消されたとき、死亡(法人の場合は解散)したとき、又は廃業したことにより許可証が不要となつたときは、その事実の発生した日から15日以内に当該許可証を市長に返還しなければならない。

(実績報告書の提出)

第21条 市長は、許可業者に対してその必要に応じ業務実績の報告を求めることができる。

2 許可業者は、前項の報告を求められたときは、これを拒むことはできない。

(減免の基準)

第22条 条例第29条の規定に基づく手数料の減免の基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、一般廃棄物の収集運搬及び運搬手数料減免申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。

(立入調査員証)

第23条 条例第33条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第17号)とする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の向日市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成13年3月21日規則第8号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年9月29日規則第22号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている許可証は、この規則の施行の日から1年間、なおその効力を有する。

(平成21年3月2日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

種別

取扱区分

手数料(円)

種類

品目

粗大ごみ

電化製品、ガス・石油機器類

ウインドファン

500

カラオケ演奏装置

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

ガスコンロ

500

ガスレンジ

500

空気清浄機

500

食器乾燥機

1,000

食器洗い乾燥機

1,000

照明機器(電気スタンドを含む)

500

ステレオセット

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

ストーブ

500

スピーカー(1本)

500

ズボンプレッサー

500

扇風機

500

掃除機

500

テレビアンテナ

500

電気こたつ(天板と一体になつたものを含む)

1,000

電子レンジ

1,000

ファンヒーター

500

ホットプレート

500

ミシン

卓上型

500

卓上型を除く

1,000

餅つき機

500

湯沸かし器(1メートル未満)

500

家具・寝具類

アコーディオンカーテン

1,000

衣装箱

500

いす

応接用で1人用のもの

1,000

応接用で2人以上用のもの

2,000

応接用を除く1人用のもの

500

応接用を除く2人以上用のもの

1,000

オーディオラック

1,000

カーペット(じゆうたん又はホットカーペットを含む)

6畳以下

500

6畳を超える

1,000

傘立て

500

カラーボックス

500

鏡台

1,000

下駄箱

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

こたつ天板

500

サイドボード

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

スタンドミラー

1,000

すだれ

500

すのこ

500

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

たんす

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

ついたて

1,000

両袖机を除く

1,500

両袖机

2,000

テーブル類

1辺の長さが1メートル未満

500

1辺の長さが1メートル以上

1,500

テレビ台、電話台等

1辺の長さが1メートル未満

500

1辺の長さが1メートル以上

1,500

布団(座布団5枚までを含む。)

500

ブラインド

500

ベッド

ベビーベッド

500

シングルベッド

1,000

2段ベッド

2,000

ダブルベッド

2,000

特殊ベッド(リクライニング機能付等)

3,000

マットレス

スプリングのないもの

1,000

スプリングのあるもの

3,000

よしず

500

ロッカー

1辺の長さが1メートル未満

1,000

1辺の長さが1メートル以上

2,000

ワゴン

1辺の長さが1メートル未満

500

1辺の長さが1メートル以上

1,500

趣味・スポーツ・レジャー用品

楽器

キーボード(卓上用)

500

ギター

500

1辺の長さが1メートル未満(上記以外の楽器)

500

1辺の長さが1メートル以上(上記以外の楽器)

1,000

クーラーボックス

500

健康器具

電動式のもの(ランニングマシン等)

2,000

電動式でないもの(ランニングマシン等を除く)

1,000

ゴムボート

1,000

ゴルフ用具(一式)

500

サーフボード

500

自動車用品

キャリア

500

チャイルドシート

500

ルーフボックス

1,000

スキー用具(一式)

500

スノーボード

500

卓球台

3,000

テント(一式)

500

ビーチパラソル

500

マッサージ機

いす型

2,000

いす型以外

500

その他

アイロン台

500

編み機

500

網戸

500

簡易式洋式便座(ポータブルトイレを含む)

500

車いす(電動式を除く)

500

子供用遊具等(一輪車、三輪車、四輪車、ゆりかご、ベビーバス、歩行器、すべり台、ブランコ等)

1辺の長さが1メートル未満

500

1辺の長さが1メートル以上

1,000

作業用具

一輪車、スコップ、脚立等

500

芝刈り機

1,000

自転車

20インチ未満

500

20インチ以上

1,000

スーツケース

500

水槽

1辺の長さが1メートル未満

500

1辺の長さが1メートル以上

1,000

とい

1辺の長さが1メートル未満のもの(5本まで)

500

1辺の長さが1メートル以上のもの(5本まで)

1,000

トタン板、波板

1辺の長さが1メートル未満のもの(5枚まで)

500

1辺の長さが1メートル以上のもの(5枚まで)

1,000

生ごみ堆肥化容器

500

火鉢

500

ペット小屋

1辺の長さが1メートル未満

500

1辺の長さが1メートル以上

1,000

ベビーカー

500

ホースリール(ホースを含む)

500

物置(組立式のものであつて、広さが1畳以下で解体してあるもの)

高さが1メートル未満

1,000

高さが1メートル以上

2,000

物干しざお(4メートル以下。5本まで)

500

物干し台

土台付き

2,000

土台なし

500

その他

1辺の長さが1メートル未満のもの

500

1辺の長さが1メートル以上のもの

2,000

備考

1 この表に掲げる物品(その他を除く。)は、縦、横又は高さのいずれか1辺の長さがおおむね50センチメートル以上の物とする。

2 個数について特に定めのない物品については、それぞれ当該物品1個当たりの金額とする。

3 ゴルフ用具、スキー用具及びテントについては、当該一式として数量又は構成内容に満たない場合であつても、これを当該物品の一式とみなしてこの表を適用する。

4 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に規定する指定再資源化製品は、収集しない。

別表第2(第22条関係)

種別

適用基準

対象者

減免率

1 生活保護者等

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)の受給者で構成する世帯

世帯員全員

全額

2 災害を受けた者

震災・風水害・火災その他これらに類する災害を受けた者

世帯員全員

全額

3 その他特別の理由がある者

特別の理由がある者

世帯員全員又は本人

2分の1以内

備考 減免期間については、市長が認める期間とする。

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向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成9年6月30日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境・衛生
沿革情報
平成9年6月30日 規則第22号
平成13年3月21日 規則第8号
平成15年9月29日 規則第22号
平成16年3月26日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第7号
平成21年3月2日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年7月6日 規則第23号
平成26年10月1日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第24号