○あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、あき地の雑草等の除去に関する条例(昭和47年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(委託の申請)

第2条 条例第5条の規定による雑草等の除去を委託するものは、雑草等除去委託申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(受託)

第3条 市長は、前条の規定による申請が適当と認められるときは、雑草等除去受託決定通知書(様式第2号)をもつて、委託者に通知するものとする。

(費用)

第4条 雑草等の除去に要する費用は、1回1平方メートルにつき120円とする。この場合において、1平方メートル未満の端数は切り捨てるものとする。

2 前項に規定する費用は、実施予定日の5日前までに納入しなければならない。

3 前2項の規定において、市長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

(履行期限)

第5条 条例第6条の規定により行なう雑草等の除去に要する相当の履行期限は30日以内とする。

2 条例第6条の規定により行なう命令は、雑草等の除去命令書(様式第3号)によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第25号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和56年2月17日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日規則第13号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のあき地の雑草等の除去に関する条例施行規則第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に委託申請のあつた雑草等の除去について適用する。

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あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第17号

(平成3年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境・衛生
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第17号
昭和47年9月30日 規則第25号
昭和56年2月17日 規則第3号
平成3年3月20日 規則第13号