○向日市地下水採取の適正化に関する条例施行規則
平成2年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市地下水採取の適正化に関する条例(平成2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用目的
(2) 井戸の設置場所
(3) 揚水機の種類、規格等
(4) ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口断面積
(5) 1日当たりの最高取水予定量
(6) 隣接する井戸との間隔
(7) その他市長が特に必要と認める事項
(地下水保全対策協議会)
第5条 市長は、条例の円滑な施行を期すため、向日市地下水保全対策協議会を設置することができる。
(違反者の公表)
第6条 条例第14条の規定による公表は、市の掲示場への掲示など広く周知させる方法により行うものとする。
(1) 条例第4条に規定する揚水施設の設置の申請
揚水施設設置許可申請書(様式第1号)
(2) 条例第4条に規定する揚水施設の変更の申請
揚水施設変更許可申請書(様式第2号)
(3) 条例第5条に規定する許可、不許可の通知
揚水施設設置(変更)許可通知書(様式第3号)
揚水施設設置(変更)不許可通知書(様式第4号)
(4) 条例第6条に規定する工事完了の届出
揚水施設設置(変更)工事完了届出書(様式第5号)
(5) 条例第7条に規定する変更の届出
地下水採取者氏名等変更届出書(様式第6号)
(6) 条例第9条第2項に規定する取水量等の報告
地下水取水量等報告書(様式第7号)
(7) 条例第10条第2項に規定する身分を示す証明書
身分証明書(様式第8号)
(8) 条例附則第3項に規定する揚水施設の届出
揚水施設届出書(様式第9号)
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
別表 取水基準(第3条関係)
1 地下水保全に支障を及ぼさないこと。
2 次表の範囲内であること。
区分 | 設置 | 変更 |
揚水機の吐出口断面積 | 80平方センチメートル以下 | 廃止井戸の揚水機の吐出口断面積以下 |
ストレーナーの位置 | 100メートル以上の深さの部分 | 廃止井戸のストレーナー上限より深い部分 |
井戸間隔 | 隣接する既設の揚水施設の井戸の深さと設置する井戸の深さの和に相当する間隔以上 | 適用除外 (ただし、同一敷地内に限る。) |
最大取水量 | 1日当たり1,500立方メートル以下 | 廃止井戸の揚水機能力以下 |
ケーシング口径 | 内径300ミリメートル以下 | 廃止井戸のケーシング口径以下 |
備考
災害等緊急の場合及び農業用水で市長が特に認めたものを除く。