○向日市国民健康保険給付規則
昭和49年10月15日
規則第27号
第1条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証(様式第1号)及び70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合に該当する者は高齢受給者証を保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。
2 被保険者の属する世帯の世帯主は、市より交付を受けた被保険者証及び高齢受給者証の記載事項に誤りを発見したときは、記載事項の改訂を受けなければならない。
3 市の交付した被保険者証が無効となつたときは、市長は告示するものとする。
第2条 被保険者が保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医から処方箋を受け、これを保険薬局に提出しなければならない。
第3条 被保険者が保険医療機関以外の医師又は歯科医師、その他の者の手当を受けようとするときは、保険医療機関以外医師(歯科医師)その他の療養承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由のあるときは、その事由がなくなつた後速やかに、これを提出し承認を受けなければならない。
第4条 被保険者が移送の給付を受けようとするときは、国民健康保険移送承認申請書・移送届(様式第4号)を市長に提出し承認を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない事由のあるときは、移送届として提出しなければならない。
第6条 一部負担金の減免または支払いの猶予を受けようとするときは、被保険者は、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
第7条 一部負担金の減免又は支払いの猶予証明書の交付を受けた者が、療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関又は保険薬局に証明書を提出しなければならない。
第8条 保険医療機関又は保険薬局は、一部負担金の減免又は支払猶予証明書を提出した被保険者に療養を行う場合は、その者から徴収する一部負担金に相当する金額を診療報酬請求書にその旨を記載し、証明書を添えて市長に請求するものとする。
第9条 一部負担金の支払猶予を行つたときは、その支払の猶予期間を経過後、その被保険者に代つて支払つた一部負担金に相当する金額を当該被保険者の世帯主に対して通知する。
2 前項の通知のあつたときは、その世帯主は、市長の指定する期日までにこれを納付しなければならない。
第10条 療養の給付を受ける疾病または負傷が第三者の行為によるときは、被保険者は、第三者行為(自動車事故)による診療開始届(様式第9号)を遅滞なく市長に届出なければならない。
第11条 療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第10号)に療養に要した額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。
第12条 特定疾病に係る保険者の認定を受けようとする被保険者の属する世帯主は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
第13条 高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第12号)に高額療養費に要した額の関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
第14条 特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養給付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
第15条 向日市国民健康保険条例(平成5年条例第5号)第7条第1項の規則で定める出産育児一時金の額は、次に定めるところによる。
(1) 病院、診療所、助産所その他の者であつて、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条各号の要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産と市長が認めるとき 50万円
(2) 前号以外の出産のとき 48万8千円
2 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
第16条 葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
第17条 精神・結核医療付加金の支給を受けようとするときは、国民健康保険精神・結核医療付加金支給申請書(様式第16号)に、患者負担として費用徴収された額に関する証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、向日市国民健康保険条例第8条の2第3項の規定により精神・結核医療付加金の支給を受ける場合はこの限りではない。
第18条 向日市国民健康保険条例附則第7条に規定する傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
第19条 診療報酬請求書の審査(療養費の支給申請書の審査を含む。)は、京都府国民健康保険団体連合会に設置されている国民健康保険診療報酬審査委員会に委託する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第30号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の向日市国民健康保険給付規則第17条の規定及び様式第13号は、出産の日が平成6年10月1日以後である被保険者及び被保険者であつた者について適用し、出産の日が同日前である被保険者及び被保険者であつた者の出産に係る支給の請求については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第22号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年7月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市国民健康保険給付規則第19条の規定は、平成7年7月1日以後の受診分から適用する。
附則(平成11年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第39号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第19号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の向日市国民健康保険給付規則第17条の規定は、平成19年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給申請から適用する。
附則(平成20年3月19日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(向日市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則の一部改正)
2 向日市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則(平成13年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年9月17日規則第22号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(向日市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則の一部改正)
2 向日市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則(平成13年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月19日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の出産に係る向日市国民健康保険給付規則の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年1月1日規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の出産に係る向日市国民健康保険給付規則の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の出産に係る向日市国民健康保険給付規則の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
様式第2号 削除
様式第11号の2 削除